「障害者基本法改正」で書く前に
論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。
過去の質問主意書
5件
2005年3月28日〜2018年11月14日
答弁書あり
5件
提出者 4人(多い順: 谷 博之、阿部 知子、川田 龍平)
答えていない型が出た答弁
3件
趣旨が明らかではない 2、お答えすることは困難 1
1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)
答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。
答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。
2. 答えていない型が返った質問(3件)
「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。
質問: …求めることができる」とした。また、「障がい者制度改革推進会議」を開催し、障害者基本法改正プロセスに障害者および障害者団体等に参加を呼びかけ、構成員の過半数が障害者団体や障害者等だった。その結果、改正障害者基本法第十条第二…
答弁: 一について お尋ねの「人選の責任を負う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会(以下「検証委員会」という。)については、平成三十年八月二十八日に開催された公…
質問: 障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号。以下「障害者基本法改正法」という。)は、附則第二条において、「国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況に…
答弁: 一について お尋ねについては、全て検討を終えており、その結果に基づき、所要の措置を講じている。 二及び五について 政府においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)の施行後三年を経過することなく…
質問: 障害者基本法は二〇〇四年改正の際、施行後五年目の見直しが附則により規定されており、今年はその年に当たる。この規定を踏まえ、政府は障害者施策推進本部の下に設置した障害者施策推進課長会議において、昨年六月から、同年五月に発効…
答弁: 一及び二について 障害者施策推進課長会議が平成二十年十二月二十六日に取りまとめた「障害者施策の在り方についての検討結果について」においては、障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「本条約」という。)の締結に際し必要と考え…
3. 過去の質問主意書(5件・新しい順)
質問: …求めることができる」とした。また、「障がい者制度改革推進会議」を開催し、障害者基本法改正プロセスに障害者および障害者団体等に参加を呼びかけ、構成員の過半数が障害者団体や障害者等だった。その結果、改正障害者基本法第十条第二…
答弁: 一について お尋ねの「人選の責任を負う」の意味するところが必ずしも明らかではないが、国の行政機関における障害者雇用に係る事案に関する検証委員会(以下「検証委員会」という。)については、平成三十年八月二十八日に開催された公…
質問: 障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号。以下「障害者基本法改正法」という。)は、附則第二条において、「国は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律による改正後の障害者基本法の施行の状況に…
答弁: 一について お尋ねについては、全て検討を終えており、その結果に基づき、所要の措置を講じている。 二及び五について 政府においては、障害者基本法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九十号)の施行後三年を経過することなく…
質問: 障害者基本法は二〇〇四年改正の際、施行後五年目の見直しが附則により規定されており、今年はその年に当たる。この規定を踏まえ、政府は障害者施策推進本部の下に設置した障害者施策推進課長会議において、昨年六月から、同年五月に発効…
答弁: 一及び二について 障害者施策推進課長会議が平成二十年十二月二十六日に取りまとめた「障害者施策の在り方についての検討結果について」においては、障害者の権利に関する条約(仮称)(以下「本条約」という。)の締結に際し必要と考え…
参議院 第171回 第54号
質問: 障害者基本法は二〇〇四年改正の際、施行後五年目の見直しが附則により規定されており、今年はその年に当たる。この規定を踏まえ、政府は障害者施策推進本部の下に設置した障害者施策推進課長会議において、昨年六月から、同年五月に発効…
答弁: 一について 障害者施策推進課長会議が平成二十年十二月二十六日に取りまとめた「障害者施策の在り方についての検討結果について」中「表三 障害者基本法に係る障害のある人等からの意見」のうち、障害者の権利に関する条約(仮称)(以…
衆議院 第162回 第43号
質問: …休業の取得率の向上などについて、どのような成果が上がっているか。 五 「障害者基本法改正案の早期成立」という項目では、「『障害者基本法改正案』を早期に成立させ、障害者の人権を守り、差別を禁止し、バリアフリー社会を推進する…
答弁: 一及び二について 年金・医療・介護といった社会保障制度については、これまでも少子高齢化が進展する中で、経済・財政と均衡のとれた公平で持続可能な制度を構築するため、各制度の見直しに取り組んできたところである。具体的には、年…
意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)
上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「障害者基本法改正」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。
「障害者基本法改正に関する質問主意書」ほか3件に近い
参議院 第180回 第163号
「障害者の権利に関する条約および障害者基本法遵守に関する質問…」ほか2件に近い
「障害者の権利に関する条約および障害者基本法遵守に関する質問…」ほか2件に近い
参議院 第171回 第79号
「障害者の権利に関する条約および障害者基本法遵守に関する質問…」ほか2件に近い
参議院 第168回 第56号
「障害者基本法改正における中央障害者施策推進協議会に関する質…」ほか2件に近い
「マニフェストで掲げられた社会保障改革への取り組みに関する質…」に近い
衆議院 第162回 第35号
「マニフェストで掲げられた社会保障改革への取り組みに関する質…」に近い
「マニフェストで掲げられた社会保障改革への取り組みに関する質…」に近い
「障害者の権利に関する条約および障害者基本法遵守に関する質問…」に近い
「マニフェストで掲げられた社会保障改革への取り組みに関する質…」に近い
4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)
○○に関する質問主意書
提出者 (氏名)
○○に関する質問主意書
【前提の事実】
(出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)
【過去の答弁】
(上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)
一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)
二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)
三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)
右質問する。
これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。
5. 下書きを作る(AI)
上の1〜3から、答弁の原文3段落と過去の質問4件を、番号つきの出典として AI(gemma4:12b-it-qat)に渡し、4 の型に沿った下書き(件名・前提の事実・過去の答弁の引用・問い)を作らせます。
作ったあと、サーバーで次を確かめます。「」で括った引用が渡した原文に一字一句含まれるか、出典番号が渡したものか、前提の事実の数字が引いた出典の原文にあるか。1つでも外れたら下書きは出しません。1回に30秒〜1分ほどかかります。下書きは保存しません。1時間に10回まで。