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沖縄防衛局長による違法・不当な宜野湾市長選挙介入に関する質問主意書

衆議院 第180回 第30号お答えすることは困難 ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2012年2月2日
内閣転送 2012年2月6日
答弁書受領日
2012年2月10日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,367字/答弁 717字

質問本文

去る一月三十一日に衆議院予算委員会で発覚した真部朗沖縄防衛局長(以下、真部局長という)によるメールを用いた宜野湾市内居住の同局職員とその親族のリストアップの指示および当該職員に対する同一月二十三日、二十四日両日の講話実施(以下、リストアップ指示および講話という)問題は、極めて悪質である。国家公務員の地位利用による特定候補者への加担であり、違法行為の疑いが濃厚である。

今回、発覚した真部局長によるリストアップ指示および講話問題は、民主主義の根本である自由・公正な選挙のあり方を著しく歪めるものであり、直接的には伊波洋一宜野湾市長選挙予定候補(社会民主党、日本共産党、沖縄社会大衆党が推薦)への防衛省による組織ぐるみの妨害工作である。断じて許されるものではない。係る真部局長はじめ、防衛省による無謀な妨害工作には、宜野湾市民に限らず、多くの沖縄県民が強い怒りを抱いている。

沖縄防衛局は、過去にも名護市における住民投票や沖縄県知事選挙等において、公務員としての地位利用による違法・不当な妨害行為を繰り返してきた「前科」がある。私は、今回の真部局長によるリストアップ指示および講話問題は、同氏の更迭など行政処分だけで幕引きを図るのではなく、厳重な捜査に基づく刑事罰をもって処すべきと考えるものである。

以下、質問する。

一 去る一月三十一日に発覚した真部局長によるリストアップ指示および講話は、明らかに公職選挙法第百三十六条の二、自衛隊法第六十一条および個人情報保護法、あるいは行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に違反するものである。

政府は、真部局長による前記各法律違反の事実について適正な捜査を遂げたうえで立件し、厳重な刑事責任を問うべきだと考えるが、見解を明らかにされたい。

二 去る一月二十三日、二十四日両日に実施された真部局長の講話を聴講した沖縄防衛局職員とその親族それぞれの数について講話実施日、職員とその親族の別に明らかにされたい。

三 真部局長の指示によりリストアップされた沖縄防衛局職員とその親族に関する情報は、個人情報保護法、あるいは行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に違反する不正手段によって取得されたものである。したがって、同法に基づいて速やかに利用停止や廃棄処分に処すべき情報であると考えるが、政府の見解を示されたい。

四 政府は、今回の真部局長によるリスト作成指示および講話問題と同様、沖縄県内で実施された各種選挙や住民投票において、沖縄防衛局(旧那覇防衛施設局を含む)による組織ぐるみの介入の実態について第三者機関を設置のうえ調査を実施する考えがあるか、態度を明らかにされたい。

政府に当該調査実施の意思があるならば、調査機関の設置時期、同機関の委員構成、調査結果の公表の有無等について明示されたい。

五 選挙権を有する職員とその親族のリスト作成(今回の場合、宜野湾市長選挙)が、防衛省設置法に基づく沖縄防衛局の本来業務に該当するか否かについて、根拠条文を明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。

なお、同法に基づく本来業務に該当しない場合、選挙権を有する職員とその親族に関する個人情報の収集は合法的な行為か否か、法的根拠を明らかにしたうえで、政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

犯罪の成否は、捜査機関が収集した証拠に基づいて個々に判断されるべき事柄であり、また、お尋ねは、捜査機関の具体的活動内容に関わる事柄であり、お答えすることは差し控えたい。

二について

御指摘の真部朗沖縄防衛局長の講話(以下「局長講話」という。)については、これまでの防衛省の調査により、同局長が沖縄防衛局職員(以下「職員」という。)に対して実施したものであり、平成二十四年一月二十三日に三十四名の職員が、同月二十四日に三十二名の職員が、それぞれ聴講したことが判明している。

三及び五について

行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十八号)第三条第一項においては、行政機関が個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならないと定められており、また、同条第二項において、行政機関は、同条第一項の規定により特定された利用の目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならないと定められている。

局長講話の対象とした沖縄県宜野湾市に在住する職員及びその親族が同市に選挙権を有する職員に関するリストの作成が沖縄防衛局の分掌事務の遂行に必要なものであったか否かについては、現在防衛省において調査中の局長講話に係る事実関係を踏まえて判断する必要があり、お尋ねについて現時点においてお答えすることは困難である。

四について

過去に那覇防衛施設局(当時)及び沖縄防衛局において、局長講話と同様の講話等が行われたかについては、現在防衛省において調査中であり、お尋ねのような「第三者機関」を設置して調査を実施する考えはない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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