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陸上自衛隊東部方面情報保全隊及び同部隊が作成した文書に関する質問主意書
参議院 第168回 第88号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
立川反戦ビラ入れ事件について、陸上自衛隊東部方面情報保全隊(以下「情報保全隊」という。)による関与の有無、活動内容、作成した文書等を明らかにする必要があるとの観点から、以下質問する。
一 情報保全隊が作成した「立川自衛隊監視テント村構成員の逮捕」と題する文書(以下「本文書」という。)は、実際に存在するのか明らかにされたい。
二 本文書が存在するのであれば、内容を示されたい。示さないのであれば、理由を明らかにされたい。
三 本文書は、情報保全隊が作成したのか明らかにされたい。
四 情報保全隊立川派遣隊は、二〇〇四年二月当時、何人が所属していた部隊なのか明らかにされたい。
五 警視庁立川署から、情報保全隊立川派遣隊に対し、「立川自衛隊監視テント村」メンバーの摘発に対する協力依頼があったことは事実か。また、事実であるとすれば、具体的にどのような協力依頼があったのか。それぞれ明らかにされたい。
六 本文書には、市民団体「立川自衛隊監視テント村」のメンバーの顔写真、年齢、住所、本籍、職業などが記されているのか明らかにされたい。また、情報保全隊が「立川自衛隊監視テント村」メンバーの個人情報の収集を行っていたことは事実か。事実であるとすれば、情報保全隊は同市民団体メンバーの個人情報の何を把握していたのか。さらに、どのような手段で収集したのか。それぞれ具体的に明らかにされたい。
七 情報保全隊立川派遣隊は、被害届の提出、実況見分立会い、面割協力などの自衛隊内での調整を行っていたのか明らかにされたい。
八 二〇〇三年十二月二十二日及び二〇〇四年一月二十三日に立川市栄町の防衛庁宿舎(当時)の宿舎管理者が同事件の被害届を警視庁に提出する過程で、情報保全隊が何らかの関与を行ったことは事実か。また事実であるとすればどのような関与を具体的に行ったのか。それぞれ明らかにされたい。
九 本文書において、警察の「捜査員の談」として「我々としてはテントの構成員に2~3日くさい飯を食ってもらいたいんですがね。そうすれば、テント村も多少変わってくると思うんです」との記述があるのか。あるとすれば、当時、情報保全隊立川派遣隊も、記述で示されたような警視庁捜査員と同様の認識を持っていたのか。それぞれ明らかにされたい。
十 警視庁の依頼に応じて、情報保全隊が民間人の摘発に協力することは同隊の業務の一環としてこれまでも行われてきたことなのか。行われてきたのであれば、同業務の法的根拠はどこにあるのか。それぞれ具体的に示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から九までについて
陸上自衛隊東部方面情報保全隊(以下「情報保全隊」という。)は、情報保全業務のために必要な資料及び情報の収集整理及び配布を行うことを任務とする部隊であるが、お尋ねにお答えすることにより、情報保全隊の情報収集の能力及び方法等情報保全隊が行う活動の具体的内容が明らかになり、今後の情報収集活動に支障が生じるおそれがあることから、答弁を差し控えたい。
十について
お尋ねの「業務」の意味が必ずしも明らかではないが、法令の範囲内で、情報保全隊が捜査機関が行う捜査に協力することはあり得るものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。