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災害による避難が確実に予見される段階での自衛隊の自主的判断による出動に関する質問主意書

衆議院 第200回 第171号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム
提出日
2019年12月4日
内閣転送 2019年12月9日
答弁書受領日
2019年12月17日
提出から13日
答弁の項目数
6
質問 1,109字/答弁 1,513字

質問本文

災害が深刻化し、自衛隊員や消防隊員による救助のコストが増大する前に、事前に災害弱者の避難を支援することができれば、自らの命を危険にさらす救助者にとってもよいことではないかと考える。他方でシビリアンコントロールの観点から確認したい事項もあるので、以下質問する。

一 防衛省によれば、災害による避難が確実に予見される段階で、都道府県知事の要請がなくても、自衛隊法第八十三条第二項に基づき、自衛隊の自主的判断で派遣できるとのことだが、総理大臣ないしは関係大臣の判断での要請もできるか。

二 二〇一九年八月十五日の台風十号襲来の際、三重県からの要請がない段階で、台風上陸前に自主的に三重県の熊野庁舎に三十名を派遣したとのことだが、これは自衛隊の統合幕僚長の判断によるものか。あるいは誰の判断によるものか。

三 なぜ、三重県熊野庁舎だけに派遣したのか。判断の基準や根拠はどのようなものか。あきらかにされたい。

四 二〇一九年十月十三日の深夜、台風十九号で被害のあった神奈川県山北町において、県知事から出動要請がない中で、自衛隊の給水車が町に到着したにもかかわらず、県知事からの要請がなかったがために、実働せず、撤退したという事例が発生した。現場の状況に柔軟に対応できるよう、この教訓を生かすべきではないか。

五 国連ESCAP(アジア太平洋経済社会委員会)によれば、国際的には、災害は「Hazard(危険)+Vulnerability(脆弱性)÷Capacity(対応能力)」と定義されているとのことだが、日本の法制度ではどのように定義しているか。

六 国会図書館の調査結果によると、オーストラリアにおいては、総理大臣、国防大臣及び法務大臣に、軍隊の国内出動に関する権限を広く認めており、自然災害が予見できると担当大臣が十分納得した時は、地方政府からの要請がなくとも総督が軍隊の使用を命令できるとのことであり、またフランスでは内務省が災害対処で中心的な役割を果たしており、軍隊組織の一部として常設されている「民間安全訓練・出動部隊」は内務大臣の指揮下にある。この二か国における判断基準はどのようになっているか、また災害の深刻さを数量化するしくみがあるのかどうか、政府として把握しているところをあきらかにされたい。もし把握していないのであれば、在外公館を通じて調査研究するべきではないか。

七 災害が深刻化し、自衛隊員や消防隊員による救助のコスト(経費のほか、救助者の精神的、身体的リスクを含む)と、事前に災害弱者の避難を支援するコストの比較を行うべきではないか。行っているのであれば、その結果をあきらかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねについては、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十三条第二項本文において、防衛大臣又はその指定する者は、都道府県知事等からの同条第一項の規定に基づく要請(以下「派遣要請」という。)があり、事態やむを得ないと認める場合には、自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)を救援のため派遣することができる旨規定されているとともに、同条第二項ただし書において、天災地変その他の災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、派遣要請を待ついとまがないと認められるときは、派遣要請を待たないで、部隊等を派遣することができる旨規定されているとおりである。

二及び三について

一般論として、各種災害において、自衛隊は、派遣要請が行われていない状況であっても、自衛隊法第八十三条第二項の規定に基づく部隊等の派遣を円滑に行うことができるようにする等の観点から、地方公共団体との間で必要な連絡調整を行う等の情報収集を行っているところである。

令和元年台風第十号に際しても、こうした観点から、陸上自衛隊第三十三普通科連隊において、同年八月十四日に三重県庁、三重県熊野庁舎及び尾鷲市役所に同部隊の連絡員を数名配置するとともに、同月十五日に三重県熊野庁舎に同部隊の隊員を数十名配置した上で、必要な情報収集を行ったところである。同庁舎への隊員の配置の判断については、同部隊の駐屯地から同庁舎に至るまでの道路が同台風の影響で通行止めとなる可能性があったこと等を考慮して、同部隊の隊長が行ったものである。

四について

お尋ねについては、神奈川県足柄上郡山北町から陸上自衛隊第一高射特科大隊に対し、同町において土砂災害による被害が確認されており、貯水池に土砂が流入しているため、断水が生ずる可能性がある旨の連絡があったことを受け、自衛隊法第八十三条第二項ただし書の規定に基づく部隊等の派遣として、同町に給水車を出動させたところであるが、その後、同町から、給水については同県で対応することとなった旨の連絡があったことから、当該派遣を終了させたものである。

五について

我が国の法制度上の「災害」の定義については、それぞれの法律によって異なることから、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第一号においては、「災害」について、「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度においてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう」と定義されているところである。

六について

国立国会図書館が、御指摘のような調査を行っていることは承知しているが、当該調査の内容に関するこれ以上の詳細については、政府として把握していない。なお、我が国と他国とでは、災害の発生状況、災害時におけるいわゆる中央政府と地方政府との関係等が異なることから、単純にこれを比較することは適当でないと考えているところであるが、いずれにせよ、政府としては、これらのいかんにかかわらず、国民の生命及び財産を守るため、災害への対応の在り方について不断の検討を行っているところである。

七について

御指摘の「コスト」の具体的に意味するところが明らかではなく、また、自衛隊員や消防隊員の活動は災害の種別や現場の状況により様々であること等から、御指摘の「コストの比較」を行うことは困難である。いずれにせよ、政府としては、国民の生命及び財産を守るため、災害への対応の在り方について不断の検討を行っているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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