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救急車の出動要請に関する質問主意書
衆議院 第180回 第384号
質問本文
平成二十三年十月三十一日、親元を離れて一人暮らしをしていた山形大学二年の十九歳の男性が体調を崩し、一一九番をかけ、救助を要請したが、山形市消防本部は救急車を出動させなかった。
その後、十一月九日にアパートで遺体となって発見された。
1 救急要請について
一一九番通報に対応した消防本部の「救急車の要請ですか」の問いに、男性は「はい」と答えている。それにもかかわらず、山形市消防本部は「救急車じゃなく、タクシーとかで行けますか」と対応し、男性が「はあ・・・番号がわかれば、自分で行けると思います」と答えた為出動させなかった。
本来、一一九番の救急車の出動要請には応えなければいけない義務が消防機関にあるのではないか。
政府の見解を伺いたい。
2 対応について
市消防本部は一一九番を『消防要請』、『救急要請』、『いたずら』、『間違い』、『問い合わせ』など7項目に分類している。
今回は男性が前述のように出動要請をしたにもかかわらず、『問い合わせ』処理をしている。
男性と消防本部職員との通話内容を見ると、自分の名前が言えないほど意識が朦朧としているのがわかる。それにもかかわらず、『問い合わせ』処理をした消防本部職員の判断は消防を管轄する総務省として適切な判断であると見ているのか。政府の見解を伺いたい。
右質問する。
政府答弁書
1について
消防庁は「救急業務実施基準について」(昭和三十九年三月三日付け自消甲教発第六号消防庁長官通知。以下「基準」という。)を定めており、市町村は、基準を尊重することが求められているところ、基準は、救急隊の出動について、第十二条において、消防長等は、救急事故が発生した旨の通報を受けたとき又は救急事故が発生したことを知ったときは、当該事故の発生場所、傷病者の数及び傷病の程度等を確かめ、直ちに所要の救急隊を出動させなければならない旨定めており、これに該当する場合には、市町村は同条の内容を尊重して対応することが求められるものと考える。
2について
お尋ねの点については、現在、係争中の訴訟において争点となっており、お答えすることは差し控えたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。