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自衛隊のサイバー・セキュリティ能力向上に関する質問主意書
参議院 第196回 第74号お答えすることは困難 ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
自衛隊のサイバー・セキュリティ能力向上に関する質問主意書
自衛隊のサイバー・セキュリティ体制やセキュリティ能力向上の方針について、以下の通り質問する。
一 第百九十六回国会で成立した「防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律」(以下「本法律」という。)により、自衛隊の共同の部隊として設けられているサイバー防衛隊の人数を約百十人から約百五十人に増員し、陸海空のサイバー防衛部隊と合わせて約三百五十人から約四百三十人となると防衛省は本年四月五日の参議院外交防衛委員会において答弁している。サイバー攻撃に対処するためのセキュリティ体制の強化の方向性は評価するが、諸外国のサイバー関連部隊について、米国は六千二百人規模、北朝鮮は約六千八百人、中国に至っては十三万人規模などの情報がある中で、日本の約四百三十人というのはあまりに手薄ではないか。単純な比較は困難であると防衛省は述べているが、ここまで差が大きいと、さすがにサイバー・セキュリティのレベルに影響を与えないとは言い切れない。
今後、サイバー・セキュリティ体制のさらなる強化、人員増を図るべきと考えるが、政府は本法律によるサイバー・セキュリティ体制の強化やサイバー防衛隊の人員増が適正な規模であると判断しているのか。
仮に、サイバー・セキュリティ体制のさらなる強化や人員増が必要との見解に立つ場合、サイバー関連部隊について、どの程度の規模が適正であると考えるか。
二 安倍総理は平成三十年一月三十一日の参議院予算委員会で「サイバーやまた宇宙など、新たな領域分野について本格的に取り組んでいく必要がある」と言明している。
それにも拘わらず、防衛省におけるサイバー関係予算は、平成二十八年度の百七十五億円から、平成二十九年度の百二十四億円、平成三十年度の百十億円と三年連続で減少している。サイバー・セキュリティ体制の強化を掲げる政府の方針とサイバー関係予算額との間の矛盾について説明されたい。また、政府はサイバー・セキュリティ体制の強化に今後どの程度の予算規模が必要であると判断しているのか。
三 サイバー・セキュリティ体制の強化にあたっては、「自衛隊プロパーにこだわらず、外部の高度人材の積極的な活用を図るべきではないか」との本年四月五日の参議院外交防衛委員会での私の発言に対し、防衛省からも「外部の優秀な人材を積極的に活用していくということは必要だ」との答弁があった。
一方で、防衛省は「雇用形態、報酬形態等につきましては、公務員の勤務給与体系を前提としながら」とも答弁しており、高度な人材であればあるほど、その登用にあたっては、前提となる「公務員の勤務給与体系」が障害になるケースが多いのではと考えるが、政府はその課題についてどのように認識し、どのような対策を考えているか。
四 サイバー・セキュリティ分野は、まさに国防の要となる部分なので、人材育成はもちろんのこと、人材が流出しない工夫なども必要と考えるが、政府の認識如何。
五 サイバー・セキュリティ分野に関しては、民間企業が技術的・専門的な知見を有している部分も非常に多くある。
量の不足を質で補うという観点から、サイバー・セキュリティ分野における民間との協力体制の強化を推進すべきと考えるが、政府の方針を示されたい。
六 サイバー・セキュリティ分野での民間との協力体制の強化を推進する場合、当該分野は国防の要となる部分でもあるので、業務上知り得た秘密の保持や業務に対する忠実義務等について、極めて慎重な配慮が必要である。
企業の秘密保持について、防衛省は本年三月二十二日の衆議院安全保障委員会で「民間企業との間で秘密保持契約といったものを締結をしておる」としているが、政府は前記秘密保持契約の他にどのような対策を採っているのか、企業との間の契約だけではなく、当該民間企業で働く方の忠実義務対策についても併せて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
防衛省・自衛隊においては、その時々の安全保障環境等を踏まえ、サイバー攻撃の脅威への対応に必要な自衛官の定数及び自衛官以外の防衛省の職員の定員(以下「自衛官の定数等」という。)並びに予算を確保してきたものと認識しているところ、今後必要となる自衛官の定数等及び予算について、現時点でお答えすることは困難であるが、引き続き、我が国を取り巻く安全保障環境等を踏まえ、適切に判断してまいりたい。
三について
高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の二第一項の規定により任期を定めて採用された職員については、その適切な処遇を可能とするため、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第二項及び第六条の二第二項の規定による給与の特例が設けられているところ、防衛省・自衛隊においては、こうした特例の活用等によるサイバーセキュリティに関する人材の外部からの登用について、引き続き検討してまいりたい。
四について
防衛省・自衛隊においては、防衛省の情報システムの整備及び管理に関する事務に従事することを本務とする一定の職員に係る俸給の調整額を平成三十年度から支給することとしたところ、引き続き、職員の適切な処遇を確保すること等により、サイバーセキュリティに関する人材の確保に努める必要があるものと認識している。
五について
防衛省・自衛隊においては、平成二十五年七月、防衛省・自衛隊及び防衛産業のサイバー攻撃対処能力の向上を目的とするサイバーディフェンス連携協議会を発足させ、同協議会に参加する民間企業等との間で情報共有や共同訓練を通じた協力を積み重ねてきたところ、引き続き、同協議会を活用すること等により、サイバーセキュリティに関する民間企業等との協力を強化するための取組を進めてまいりたい。
六について
防衛省・自衛隊においては、サイバーセキュリティに関するものを含め、装備品等の調達に当たり民間企業に秘密を提供する必要がある場合、その従業員による秘密の漏えいを防止するため、当該秘密を取り扱う従業員に秘密保全に係る誓約を行わせること等の措置を内容とする装備品等の調達に係る秘密保全対策ガイドラインを添付して、当該民間企業と契約を締結することとしている。
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