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防衛大学校等における幹部候補人材育成に関する質問主意書
衆議院 第196回 第219号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
質問本文
防衛大学校は、幹部自衛官となるべき者の育成を図るため設立され、その学生は卒業後に幹部候補生学校に入校し、陸上要員は陸上自衛官(陸曹長)に、海上要員は海上自衛官(海曹長)に、航空要員は航空自衛官(空曹長)として任用され、将来とも、自衛隊の中核となって活躍することが期待され、政府はそのために国費を投じている。しかし、防衛大学校や幹部候補生学校に入学しても中途退学したり、幹部自衛官に任命されなかったりして、他の進路へ進む者がいる。
そこで、政府の政策意図、実績、効果を確認するために、以下、質問する。
一 防衛大学校の二〇〇〇年度入学から二〇一四年度入学までの入学者数を年度ごとに明らかにし、各年度の入学者数に対応する�@卒業生数(外国籍の学生数を外数に置く)、�A中途退学者数、�B幹部候補生学校(陸・海・空自衛隊別)への入学者数、�C幹部候補生学校(陸・海・空自衛隊別)からの中途退学者数、�D幹部候補生学校(陸・海・空自衛隊別)からの卒業生数、�E�Dのうち幹部自衛官に任官された数(陸・海・空自衛隊別)、�F�Dのうち幹部自衛官への任官辞退者数(陸・海・空自衛隊別)、�G�Dのうち幹部自衛官へ任官されなかった数(陸・海・空自衛隊別)を明らかにされたい。
二 防衛大学校の卒業後に自衛官にならなかった者の進路を明らかにするため、防衛大学校への二〇〇〇年度入学から二〇一四年度入学の学生が卒業した際の、各年度の卒業者数を明らかにし、それに対応した形で、�H防衛大学校研究科への進学者数、�I他の大学院等への進学者数、�J外国の軍学校への進学者数、�K国外の研究機関への就職者数、�L民間企業への就職者数、�M地方公共団体への就職者数、�N国の機関への就職者数、�Oその他を明らかにされたい。
三 幹部候補生学校に入学しながらも、幹部自衛官にならなかった者の進路を明らかにするため、防衛大学校への二〇〇〇年度から二〇一四年度までの入学者数に対応した形で、年度ごとの幹部候補生学校からの�P卒業者数、�Q外国の軍学校への進学者数、�R国外の研究機関への就職者数、�S民間企業への就職者数、※(注)地方公共団体への就職者数、※(注)国の機関への就職者数、※(注)その他を明らかにされたい。
四 防衛大学校および幹部候補生学校の学生に国費から供される費用を、費目と一人あたりの額ごとに明らかにされたい。
五 二〇〇〇年度から二〇一七年度までの国の予算で、防衛大学校および幹部候補生学校の学生に国費から供された費用総額を年度ごとに明らかにされたい。
六 一般の大学生との公平性の観点から、自衛官にならなかった者からは、費用を償還させる制度が導入されたと認識しているが、この償還の仕組みは自衛官にならなかった理由にかかわらず適用されているのか。償還制度が適用される場合とされない場合があるのであれば、明らかにされたい。また、四で明らかにした費目のうち、任官辞退者ならびに中途退学者に償還が求められる費目はどのようなものか、明らかにされたい。
七 政府は、一から六までの答弁に鑑みて、防衛大学校や幹部候補生学校が、幹部自衛官となるべき者の育成に寄与し、政策意図に適っていると考えているか。考えているとすれば、それはなぜかを明らかにされたい。課題があるとすればどのようなものであると認識しているのかを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの人数については、防衛大学校における学生の就学状況の把握方法により、各年度の入校者数に対応するものとしてお示しすることは困難であるが、まず、防衛大学校の本科における平成十二年度から平成二十六年度までの各年度の入校者数を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。
平成十二年度 五百六十九人
平成十三年度 四百二十五人
平成十四年度 四百八十一人
平成十五年度 四百九十八人
平成十六年度 五百十二人
平成十七年度 四百八十五人
平成十八年度 四百二十六人
平成十九年度 四百八十三人
平成二十年度 四百五十四人
平成二十一年度 四百九十四人
平成二十二年度 五百三十八人
平成二十三年度 五百六十三人
平成二十四年度 五百二人
平成二十五年度 四百五十人
平成二十六年度 五百七十人
次に、防衛大学校の本科における平成十二年度から平成二十九年度までの各年度における中途退校者数を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。
平成十二年度 百九人
平成十三年度 百三十八人
平成十四年度 九十九人
平成十五年度 九十八人
平成十六年度 百人
平成十七年度 八十七人
平成十八年度 五十七人
平成十九年度 七十八人
平成二十年度 八十四人
平成二十一年度 六十五人
平成二十二年度 八十一人
平成二十三年度 八十四人
平成二十四年度 九十人
平成二十五年度 九十七人
平成二十六年度 九十六人
平成二十七年度 五十七人
平成二十八年度 七十七人
平成二十九年度 六十九人
さらに、防衛大学校の本科における平成十五年度から平成二十九年度までの各年度の卒業者について、�@卒業者数(外国籍の学生に係るものを除く。)、�A幹部候補生学校への入校者数、�B幹部候補生学校入校中における中途退職者数、�C幹部候補生学校の卒業者数及び�D幹部候補生学校卒業者のうち幹部自衛官(防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第十五条第一項に規定する幹部自衛官をいう。以下同じ。)に昇任した者の数を年度ごとにお示しすると、次のとおりである。
平成十五年度 �@四百二十五人 �A陸上自衛隊百八十五人、海上自衛隊百八人、航空自衛隊百一人 �B陸上自衛隊五人、海上自衛隊三人、航空自衛隊十一人 �C陸上自衛隊百八十人、海上自衛隊百五人、航空自衛隊九十人 �D陸上自衛隊百八十人、海上自衛隊百五人、航空自衛隊九十人
平成十六年度 �@三百二十五人 �A陸上自衛隊百四十二人、海上自衛隊八十一人、航空自衛隊七十八人 �B陸上自衛隊七人、海上自衛隊四人、航空自衛隊零人 �C陸上自衛隊百三十五人、海上自衛隊七十七人、航空自衛隊七十八人 �D陸上自衛隊百三十五人、海上自衛隊七十七人、航空自衛隊七十八人
平成十七年度 �@三百六十六人 �A陸上自衛隊百六十三人、海上自衛隊九十二人、航空自衛隊八十七人 �B陸上自衛隊十六人、海上自衛隊十一人、航空自衛隊三人 �C陸上自衛隊百四十七人、海上自衛隊八十一人、航空自衛隊八十四人 �D陸上自衛隊百四十七人、海上自衛隊八十一人、航空自衛隊八十二人
平成十八年度 �@四百十一人 �A陸上自衛隊百八十九人、海上自衛隊九十五人、航空自衛隊九十九人 �B陸上自衛隊六人、海上自衛隊八人、航空自衛隊十人 �C陸上自衛隊百八十三人、海上自衛隊八十七人、航空自衛隊八十九人 �D陸上自衛隊百八十一人、海上自衛隊八十七人、航空自衛隊八十八人
平成十九年度 �@四百十五人 �A陸上自衛隊百七十六人、海上自衛隊九十五人、航空自衛隊百九人 �B陸上自衛隊五人、海上自衛隊十二人、航空自衛隊二人 �C陸上自衛隊百七十一人、海上自衛隊八十三人、航空自衛隊百七人 �D陸上自衛隊百七十一人、海上自衛隊八十三人、航空自衛隊百七人
平成二十年度 �@四百三十一人 �A陸上自衛隊百九十八人、海上自衛隊九十二人、航空自衛隊百人 �B陸上自衛隊八人、海上自衛隊六人、航空自衛隊零人 �C陸上自衛隊百九十人、海上自衛隊八十六人、航空自衛隊百人 �D陸上自衛隊百八十七人、海上自衛隊八十六人、航空自衛隊百人
平成二十一年度 �@三百六十四人 �A陸上自衛隊百七十一人、海上自衛隊八十七人、航空自衛隊八十三人 �B陸上自衛隊二人、海上自衛隊七人、航空自衛隊三人 �C陸上自衛隊百六十九人、海上自衛隊八十人、航空自衛隊八十人 �D陸上自衛隊百六十八人、海上自衛隊八十人、航空自衛隊八十人
平成二十二年度 �@三百九十七人 �A陸上自衛隊百八十八人、海上自衛隊九十六人、航空自衛隊九十一人 �B陸上自衛隊十一人、海上自衛隊七人、航空自衛隊二人 �C陸上自衛隊百七十七人、海上自衛隊八十九人、航空自衛隊八十九人 �D陸上自衛隊百七十六人、海上自衛隊八十九人、航空自衛隊八十八人
平成二十三年度 �@三百七十二人 �A陸上自衛隊百八十二人、海上自衛隊八十九人、航空自衛隊九十六人 �B陸上自衛隊十六人、海上自衛隊四人、航空自衛隊零人 �C陸上自衛隊百六十六人、海上自衛隊八十五人、航空自衛隊九十六人 �D陸上自衛隊百六十六人、海上自衛隊八十五人、航空自衛隊九十五人
平成二十四年度 �@四百十三人 �A陸上自衛隊二百八人、海上自衛隊九十七人、航空自衛隊九十三人 �B陸上自衛隊十九人、海上自衛隊八人、航空自衛隊四人 �C陸上自衛隊百八十九人、海上自衛隊八十九人、航空自衛隊八十九人 �D陸上自衛隊百八十九人、海上自衛隊八十九人、航空自衛隊八十九人
平成二十五年度 �@四百三十四人 �A陸上自衛隊百九十一人、海上自衛隊九十四人、航空自衛隊百七人 �B陸上自衛隊八人、海上自衛隊八人、航空自衛隊二人 �C陸上自衛隊百八十三人、海上自衛隊八十六人、航空自衛隊百五人 �D陸上自衛隊百八十二人、海上自衛隊八十六人、航空自衛隊百五人
平成二十六年度 �@四百七十二人 �A陸上自衛隊二百十九人、海上自衛隊百十四人、航空自衛隊九十六人 �B陸上自衛隊二十一人、海上自衛隊六人、航空自衛隊二人 �C陸上自衛隊百九十八人、海上自衛隊百八人、航空自衛隊九十四人 �D陸上自衛隊百九十七人、海上自衛隊百八人、航空自衛隊九十四人
平成二十七年度 �@四百十九人 �A陸上自衛隊百七十七人、海上自衛隊九十人、航空自衛隊九十六人 �B陸上自衛隊八人、海上自衛隊三人、航空自衛隊五人 �C陸上自衛隊百六十九人、海上自衛隊八十七人、航空自衛隊九十一人 �D陸上自衛隊百六十九人、海上自衛隊八十七人、航空自衛隊八十九人
平成二十八年度 �@三百八十人 �A陸上自衛隊百六十四人、海上自衛隊九十人、航空自衛隊九十一人 �B陸上自衛隊十二人、海上自衛隊六人、航空自衛隊零人 �C陸上自衛隊百五十二人、海上自衛隊八十四人、航空自衛隊九十一人 �D陸上自衛隊百五十二人、海上自衛隊八十四人、航空自衛隊九十人
平成二十九年度 �@四百七十四人 �A陸上自衛隊二百三人、海上自衛隊百十人、航空自衛隊百十八人 �Bから�Dまで 平成三十年四月十一日時点でいずれも零人
なお、お尋ねの「�Dのうち幹部自衛官への任官辞退者数」及び「�Dのうち幹部自衛官へ任官されなかった数」については、任官とは階級のない隊員を階級のある隊員に任命することであり、幹部候補生学校への入校時には既に階級のある隊員になっていることから、これらに該当する者はいない。
二及び三について
防衛大学校の本科の卒業者のうち自衛官への任官を辞退した者及び陸上自衛隊幹部候補生学校、海上自衛隊幹部候補生学校又は航空自衛隊幹部候補生学校の入校中における中途退職者の進路については、防衛省として網羅的に把握していない。なお、防衛大学校の本科の卒業者のうち自衛官への任官を辞退した者であって、防衛大学校の研究科に進学した者は、零人である。
四及び五について
お尋ねの「学生に国費から供される費用」及び「学生に国費から供された費用」の具体的に意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六について
防衛大学校の卒業者については、卒業後一定期間を経過するまでに離職した場合に所要の金額を国に償還させる制度は設けられていない。
七について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、防衛大学校は防衛省設置法第十五条第一項に規定する幹部自衛官となるべき者の教育訓練等を、陸上自衛隊幹部候補生学校は自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第三十三条の二に規定する陸上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を、海上自衛隊幹部候補生学校は同令第三十四条に規定する海上自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を、航空自衛隊幹部候補生学校は同令第三十五条に規定する航空自衛隊の初級幹部としての職務を遂行するに必要な知識及び技能を修得させるための教育訓練を、それぞれ着実に実施しているところである。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×2承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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