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防衛大学校卒業式における任官拒否者の取り扱いに関する質問主意書
衆議院 第193回 第158号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
一 防衛大学校は、平成二十六年春から、自衛官にならない任官拒否者の卒業式への参加を認めていないが、それまでと任官拒否者の取り扱いを変えた理由を明らかにされたい。
二 防衛大学校では、創設当初も任官拒否者の卒業式への出席を認めていなかったが、昭和五十三年、土田國保氏が校長に就任し、これを変更している。「防衛大学校五十年史」には「任官辞退者であろうと、本校で受けた教育を生かして国家社会のために働いてくれるはずだ、という確信が土田氏にはあった。同級生の絆を尊重し、青年の誇りと名誉を傷つけてはならない、との配慮もあった」と記述されており、この趣旨は今も変わらないものと考えるが政府の見解は如何。
三 防衛医科大学校や海上保安大学校など他の類似の学校における任官拒否者の卒業式での取り扱いはどのようになっているのか。
四 国家公務員が留学中又はその終了後五年以内に離職した場合、「国家公務員の留学費用の償還に関する法律」に基づき留学費相当額の全部又は一部を償還しなければならないこととなっているが、同様に、任官拒否者の学費返納制度を検討すべきと考えるが政府の見解は如何。また過去に任官拒否者の学費返納制度を検討したことがあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「記述」については、当時の防衛大学校における認識が示されているものと考えられるが、平成二十五年度以降においては、同校では、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「設置法」という。)第十五条第一項に規定する同校の設置目的に鑑みて、自衛官への任官の意思のない者を卒業式典に参加させることは適当でないとの考えから、同校の本科の卒業生のうち自衛官への任官を辞退した者については、卒業式典に参加させておらず、自衛官に任官する者とは別の場で学校長が卒業証書を授与し、併せて訓示を行っているものと承知している。
三について
お尋ねの「他の類似の学校」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛医科大学校においては、設置法第十六条第一項に規定する同校の設置目的に鑑みて、同校の医学教育部医学科の卒業生のうち自衛官への任官を辞退した者については、卒業式典に参加させていないものと承知しており、海上保安大学校においては、同校の本科の卒業生の全てを卒業式典に参加させているものと承知している。
四について
お尋ねの「任官拒否者の学費返納制度」の意味するところが必ずしも明らかではないが、防衛医科大学校の卒業生については、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十九条第一項の規定により、自衛隊員として一定の期間勤続しなかった場合には、一定の金額を国に償還しなければならないこととされているところ、防衛大学校の本科の卒業生について、これと同様の制度を設けることについては、防衛省として確認できる範囲では、同省において検討を行った結果として、平成二十四年二月に同校の卒業生に償還金を課することに関する規定を盛り込んだ防衛省設置法等の一部を改正する法律案を第百八十回国会に提出したが、当該法律案は審査未了により廃案になったところであり、このような経緯等を踏まえると、今後の検討については、慎重な取扱いを要するものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。