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自衛隊の中東海域への派遣の法的根拠に関する質問主意書
衆議院 第201回 第9号
質問本文
政府は、日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動を目的として、護衛艦一隻及び海賊対策のためにソマリア沖に派遣中の固定翼哨戒機P―三C一機を中東アデン湾等へ派遣することを、第二百回臨時国会閉会後で第二百一回通常国会開会前の二千十九年十二月二十七日に閣議決定した。この自衛隊の中東海域への派遣について、政府は防衛省設置法第四条第一項第十八号の「調査及び研究」を根拠とした。そこで、以下質問する。
一 防衛省設置法第四条は防衛省の事務として定められているものであり、また防衛省設置法第五条は自衛隊の任務、行動及び権限等は「自衛隊法の定めるところによる」としている。そして、自衛隊法は自衛隊の調査研究に関して第二十五条、第二十六条、第二十七条及び第二十七条の二など個別規定により対象となる分野を限定的に定めているところ、防衛省設置法第四条第一項第十八号を自衛隊派遣の根拠とするのは、防衛省設置法第五条に違反するものと考えるが、政府の見解如何。
二 日本関係船舶の安全確保に必要な情報収集活動において自衛隊の護衛艦や哨戒機などを用いる必要があるのであれば、自衛隊法改正や特別措置法の制定など必要な立法措置をとるべきと考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十八号の規定は、そもそも、中央省庁等改革のための国の行政組織関係法律の整備等に関する法律(平成十一年法律第百二号)第十二条の規定により防衛庁設置法(当時)における防衛庁(当時)の所掌事務に係る規定が改められた際、自衛隊が引き続き艦艇、航空機等を用いた情報収集活動や警戒監視活動を行うことができることを法律上明らかにする等の趣旨で設けられたものである。
今般、「中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組について」(令和元年十二月二十七日閣議決定)において実施することとした自衛隊の艦艇及び航空機による情報収集活動は、政府の航行安全対策の一環として、不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応として行う自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条に規定する海上における警備行動に関し、その要否に係る判断や発令時の円滑な実施に必要な情報を収集する観点から、防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する所掌事務の範囲内で必要な対応を行うものであり、現行の法令に基づいて実施することが可能なものであることから、何らかの特別措置法の制定を含む新たな立法措置は必要ないと考えている。
なお、御指摘の自衛隊法第二十五条から第二十七条の二までの規定は、防衛省設置法第五条及び第二十七条の規定に基づき、自衛隊の機関の組織及び所掌事務を定める観点から、自衛隊の機関である学校、補給処、病院及び教育訓練研究本部が行うそれぞれの事務の内容やこれらの機関の長の設置等について規定したものであり、御指摘のように「自衛隊の調査研究に関して・・・個別規定により対象となる分野を限定的に定めている」というものではない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。