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ソマリア沖への海上自衛隊派遣に関する質問主意書
参議院 第171回 第13号お答えすることは困難 ×1
質問本文
政府の意向を受けた与党海賊対策プロジェクトチームは一月二十二日、アフリカ東部・ソマリア沖に、自衛隊法の海上警備行動に基づいて海上自衛隊の護衛艦を派遣することを正式に了承した。しかし、焦点の武器使用基準の具体化は議論されず、現場の自衛官に負担を強いることになりかねない。よって以下質問する。
一 ソマリア沖に海上自衛隊を派遣する場合の根拠となる法律を明らかにされたい。
二 政府は、海上警備行動時の派遣自衛官の武器使用について、正当防衛と緊急避難に限る警察官職務執行法を準用する考えであるとされるが、正当防衛と緊急避難の定義をそれぞれ明らかにされたい。
三 政府は、今後作成されるであろう武器使用基準を公表する意思はあるか、明らかにされたい。また公表できない場合は、その理由を明らかにされたい。
四 この種の武器使用を伴う海上自衛隊の海外派遣は、憲法規定に抵触しやしないか。抵触する、しないのいずれの場合も理由を詳しく明らかにされたい。
五 政府は、派遣の基本計画などを閣議決定し、国会には報告するだけの方針であるとされるが、なぜこれ程重要な問題を国会で審議しないのか、これでは国会軽視と非難されても仕方がない。政府が国会審議を避ける理由を明らかにされたい。
六 国会審議を経ないで自衛隊の海外派遣が行われれば、今後閣議決定のみで自衛隊が海外派遣される悪しき前例になると危惧されている。これについての政府の見解を明らかにされたい。政府が悪しき前例にならないという立場ならば、今後閣議決定のみで拙速な自衛隊派遣を行われないようにする歯止めとして、どのような具体策を考えているのか、明らかにされたい。
七 自衛隊の海外派遣を行う前に、海上警備活動を担う海上保安庁の巡視船などを派遣するため、特例的に法を修正し、派遣する考えはないか、見解を明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
現行法制上、自衛隊が海賊に対処する場合には、一般に、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十二条に規定する海上における警備行動により対処することとなると考えている。
二について
正当防衛及び緊急避難については、それぞれ刑法(明治四十年法律第四十五条)第三十六条及び第三十七条に規定しているとおりである。
三について
一般論として申し上げれば、自衛官等の武器の使用については、自衛隊法等に一般的な定めがあるほか、防衛大臣が自衛隊の部隊等に対して基準を示すものであるが、これを明らかにした場合、任務遂行に支障を生じるおそれがあることから、公表を差し控えている。
四について
海賊行為への対処のため自衛隊法第八十二条の規定により海上における警備行動を命ぜられた自衛隊の自衛官が、公海上において、海賊行為であって我が国の刑罰法令が適用される犯罪に当たる行為を行った者に対し、同法第九十三条第一項において準用する警察官職務執行法(昭和二十三年法律第百三十六号)第七条の範囲内で武器を使用することは、憲法第九条が禁ずる「武力の行使」に当たらない。
五及び六について
国会での審議については、国会において御判断がなされるべきものと考えている。いずれにしても、自衛隊の行動については、自衛隊法等の手続に従い適切に対応することとなる。
七について
ソマリア沖の海賊対策として、海上保安庁の巡視船を派遣することは、日本からの距離、海賊が所持する武器、有志連合軍の軍艦等が対応していること等を総合的に勘案すると、現状においては、困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。