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自衛隊の基地・駐屯地等の行事における国会議員の招待範囲の基準に関する質問主意書
衆議院 第174回 第290号お答えすることは困難 ×1
質問本文
これまで自衛隊では、基地・駐屯地における創立記念行事や広報行事の開催にあたり、国民各層の自衛隊の活動に対する理解と支援をより深めるため、国会議員及び首長、地方議員に対して案内を行い、隊員や隊員家族への激励や共に祝うことによる相互理解の増進などの機会を設けてきた。
最近、自衛隊ではこのような行事等に関する招待先について、防衛大臣の指示に基づき、国民による選挙によって選ばれた国会議員を衆議院小選挙区、衆議院比例代表区、参議院選挙区及び参議院比例代表区に区分して、各々の間に身分の格差を設けるような基準を新たに定め、全部隊に文書をもってその差別化の徹底を図っているとのことである。
しかしながら、今回の措置は、特定の国会議員の排除を企図したものであり、大臣による国会議員の政治活動侵害であると考えざるを得ない。
右の点を踏まえ、以下質問する。
一 防衛省では、自衛隊の基地・駐屯地等における行事または自衛隊協力団体等の会合などに関して、それらの招待範囲などの基準を示して、その対応を指示するための文書があるとされるが、そのような文書は実際に当該官庁が発出したものであるか、内部における強制力を伴うものであるか、また基地・駐屯地等の裁量が残されたものであるのか、明らかにされたい。また当該文書が存在するのであれば、その内容を示されたい。
二 また当該文書における招待範囲の基準では、参議院比例代表区選出議員に対して、基地・駐屯地等が所在する都道府県での議員事務所の設置を基準としているが、議員事務所の定義とは何か。
三 今回の基準策定の目的は何か、またその目的に照らして、かような基準を設ける合理性は何か。
四 従前は、与野党の区別なく防衛省・自衛隊に関係する国会議員を広く招待していたが、今回の政権交代に際し、前記のような文書を発出したことによって、防衛省・自衛隊の活動に対し、深い理解を示す国会議員との交流に支障を来す恐れはないか。
五 政党の公認候補予定者とされた者についても、所属政党に関わらず、当該文書で示された招待範囲の基準が適用されるのか。
六 衆議院小選挙区、衆議院比例代表区、参議院選挙区、参議院比例代表区のそれぞれの選挙区で選出された国会議員の間に身分の格差はあると考えているのか。政府の見解如何。
七 候補者名または政党名をもって投票する参議院比例代表区選出の国会議員は、全国が「選挙区」であると認識しているが、政府の見解如何。
八 今回の基準策定によって、政務三役の職責を利用した特定の政党及び国会議員の政治活動侵害が行われたと認識しているが、政府の見解如何。
九 一で示した文書が防衛省職員を通じて作成され配布された場合、また口頭によって指示された場合、自衛隊法第六十一条第一項に規定する「政治的目的」(特定の候補者又は政党等に反対すること(自衛隊法施行令))をもった「政治的行為」(官職、職権その他公私の影響力を利用すること(同施行令))にあたり、同法に抵触する可能性もあるとの指摘もあるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から五まで、八及び九について
防衛省としては、各種行事への具体的な招待者の選定に関して、これまでに、御指摘のような基準を定めた事実はない。
六について
お尋ねの「身分の格差」の意味するところが必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難である。
七について
参議院(比例代表選出)議員については、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十二条第二項において、「参議院(比例代表選出)議員は、全都道府県の区域を通じて、選挙する」と規定されており、選挙区に関する規定はない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。