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「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」に関する質問主意書

衆議院 第166回 第73号お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2007年2月16日
内閣転送 2007年2月21日
答弁書受領日
2007年2月27日
提出から11日
答弁の項目数
23
質問 1,730字/答弁 3,975字

質問本文

「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案」に関して、次の通り質問する。

1 定義等に関して

(1) 「駐留軍等の再編」の具体的事例を個別に全て示されたい。

(2) 「再編関連特定防衛施設」として指定される可能性のありうるものを全て示されたい。

(3) 「再編関連特定周辺市町村」として指定される可能性のありうるものを全て示されたい。

(4) 仮に知事の申し出があった場合、「再編関連振興特別地域」として指定される可能性のありうるものを全て示されたい。

2 再編交付金に関して

(1) 再編交付金が交付される仕組みは、法案第六条に規定する「政令」で定められるのか。

(2) その仕組みにおいては、再編交付金の金額、交付の時期、交付先等は、どのようになるのか。

(3) 再編交付金の総額は、どの程度を予定しているのか。

3 再編関連振興特別地域等に関して

(1) 法案第七条第一項第一号に規定する「政令で定める場合」とは、具体的にどのような場合か。

(2) 再編関連振興特別地域の指定に関し、知事は、法案第七条第二項に規定する「市町村の長の意見」が当該市町村に係る「駐留軍等の再編」に反対である場合でも、同条第一項の「申出」をすることができるのか。

(3) 「再編関連振興特別地域整備計画」は、その期限が平成二十九年三月三十一日以前のものに限られるのか。

(4) 防衛大臣は、知事が提出した「再編関連振興特別地域整備計画」案を決定しないことがあるのか。また、決定しない場合(又は決定しない可能性がある場合)は、どのようなことになるのか。

(5) 法案第九条第一項第五号に規定する「駐留軍用地跡地等」には、どこが該当し、又は該当する見込みがあるのか。

(6) 法案第十一条第一項に規定する「政令で定めるもの(事業)」には、具体的にはどのような事業があり得るのか。

(7) 法案第十一条第二項に規定する「政令で定めるもの(事業)」及び「政令で定める交付金」は、具体的にはどのようなものか。

(8) 法案第十一条第三項に規定する「政令で定めるもの(事業)」とは、どのような事業か。また、同項の規定により国から補助を受けることのできる「その他の者」には、どのような者がいるのか。

(9) 法案第十一条第三項の規定による国の補助の有無及び規模は、どの時点で決まるのか。「再編関連振興特別地域整備計画」の決定時に決まるのか。

(10) 法案第十二条の規定により国が特別の配慮をする場合、地方公共団体の起債の基準は、通常の起債の場合と比べてどのように違ってくるのか。

4 国際協力銀行の業務の特例に関して

(1) 法案第十六条第一項第一号に規定する「政令で定めるもの(事業)」は、どのような事業か。

(2) 国際協力銀行が法案第十六条の規定に基づき同条第一項第一号の「資金の貸付け」、「貸付債権の譲受け」、「債務の保証」、「債券の取得」若しくは「債券に係る債務の保証」又は同項第二号の「資金の出資」(以下、「貸付等」という。)を行う場合、当該貸付等の具体的対象(貸付等の相手方、貸付等の対象となる事業など)及び具体的金額は、法案第十七条に規定する制限のほかは、同銀行の(経営)判断に委ねられるのか。

(3) 国際協力銀行が法案第十六条第一項第二号の規定による出資を行う場合、出資者としての議決権(支配権)を持つことになるのか。

(4) 国際協力銀行が法案第十六条第一項第二号の規定による出資を行う場合、法案第二十一条の規定による政府からの無利子貸付けの資金をもって出資することができるのか。

(5) 国際協力銀行は、法案第十六条に基づき貸付けを行う場合、どのようなものについて法案第十七条に規定する「無利子の貸付け」をすることができるのか。

5 駐留軍等労働者に係る措置に関して

(1) 法案第二十五条に規定する「その他の適切な措置」には、どのようなものが含まれるのか。

(2) 法案第二十五条の規定による措置について、平成十九年度予算ではどの程度の予算措置がされているのか。また、平成二十八年度までの期間中、どの程度の予算措置が講じられることになるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

1の(1)について

本年二月九日に国会に提出した駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法案(以下「法案」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編(以下単に「駐留軍等の再編」という。)とは、昨年五月一日にワシントンで開催された日米安全保障協議委員会において承認されたすべての駐留軍(同条第一号に掲げる駐留軍をいう。以下同じ。)又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更のほか、これらの編成又は配置の変更が航空機(回転翼航空機を除く。)を保有する部隊の編成又は配置の変更である場合における当該航空機を搭載し、当該部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成又は配置の変更をいう。

1の(2)について

法案第四条第一項に規定する再編関連特定防衛施設(以下単に「再編関連特定防衛施設」という。)については、駐留軍等の再編が行われる防衛施設(法案第二条第三号に掲げる防衛施設をいう。以下同じ。)のうち、法案第四条第一項各号に掲げる事由のいずれかに該当し、又は該当することが見込まれる防衛施設であって、当該事由によるその周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認められるものが、指定の対象となるものである。

1の(3)について

法案第五条第一項に規定する再編関連特定周辺市町村(以下単に「再編関連特定周辺市町村」という。)については、法案第四条第一項の規定により指定された再編関連特定防衛施設の周辺地域をその区域とする市町村であって政令で定める範囲内のもののうち、同項各号に掲げる事由による当該再編関連特定防衛施設の周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該市町村において再編関連特別事業を行うことが当該再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要であると認められるものが、指定の対象となるものである。

1の(4)について

法案第七条第一項に規定する再編関連振興特別地域(以下単に「再編関連振興特別地域」という。)については、法案第五条第一項の規定により指定された再編関連特定周辺市町村の区域及びこれに隣接する市町村の区域(自然的経済的社会的条件からみて当該再編関連特定周辺市町村の区域と一体としてその振興を図る必要があると認められるものに限る。)からなる地域であって、法案第七条第一項第一号の要件(駐留軍等の再編による当該再編関連特定周辺市町村の区域に対する影響が著しいものとして政令で定める場合に該当し、又は該当すると見込まれること。)及び同項第二号の要件(当該地域の振興を図ることが、当該再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため特に必要であると認められること。)のいずれにも該当するものが、指定の対象となる地域である。

2の(1)及び(2)について

お尋ねの「再編交付金が交付される仕組み」については、法案第四条から第六条までに定めるとおり、再編関連特定防衛施設及び再編関連特定周辺市町村の指定をした上、当該再編関連特定周辺市町村に対し、予算の範囲内において、再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じて交付することとしており、その細部については、政令で定めることとしている。

また、再編交付金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「補助金適正化法」という。)第二条に規定する補助金等とすることを考えており、交付金の交付時期その他の具体的な交付の実施方法については、法案及びこれに基づく政令に定めるところによるほか、補助金適正化法及びこれに基づく政令その他の関連法令等の定めるところによることとなるものと考えている。

2の(3)について

再編交付金については、法案第五条第一項の規定により指定される再編関連特定周辺市町村に対して交付されるものであり、また、年度ごとの予算の範囲内において、駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況等に応じて交付することとしており、お尋ねの「再編交付金の総額」をお答えすることは困難である。

3の(1)について

法案第七条第一項第一号に規定する駐留軍等の再編による再編関連特定周辺市町村の区域に対する影響が著しいものとしては、再編関連特定防衛施設における大規模な航空機の移駐を伴う場合等を想定している。

3の(2)について

法案においては、都道府県知事が法案第七条第一項の申出をするには、同条第二項に規定する再編関連特定周辺市町村その他関係する市町村の長の意見を聴かなければならないこととしているが、それ以外には、当該申出の要件は定めていない。

3の(3)について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、法案第八条第一項に規定する再編関連振興特別地域整備計画(以下単に「再編関連振興特別地域整備計画」という。)に定める事項は、法案がその効力を失うまでの間に達成され得るものに限られる。

3の(4)について

法案第八条第一項の規定により提出された再編関連振興特別地域整備計画の案が、例えば、他の法令の規定による地域振興又は社会資本の整備に関する計画と調和が保たれたものでない場合等には、その案をそのまま再編関連振興特別地域整備計画として決定することとはせず、これに所要の修正を加えて再編関連振興特別地域整備計画を決定することがあり得ると考えている。

3の(5)について

お尋ねの「駐留軍用地跡地等」については、再編関連振興特別地域の指定がなされていない段階において、お答えすることは困難である。

3の(6)について

お尋ねの「政令で定めるもの(事業)」については、法案別表に掲げる事業であって、駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものを想定している。

3の(7)について

お尋ねの「政令で定めるもの(事業)」については、法案別表に掲げる事業のうち同表に規定する法律により交付金の交付の対象となる事業であって、駐留軍等の再編による地域社会への影響の内容及び程度を考慮して速やかに実施することが必要なものを想定している。また、お尋ねの「政令で定める交付金」については、当該事業に要する経費に充てることができる交付金を想定している。

3の(8)について

お尋ねの「政令で定めるもの(事業)」については、法案別表に掲げる事業以外の事業であって、再編関連振興特別地域の整備に資するものを想定している。また、お尋ねの「その他の者」については、再編関連振興特別地域整備計画において当該事業が確定されることにより、特定されることとなるものであり、一概に申し上げることは困難である。

3の(9)について

お尋ねの「法案第十一条第三項の規定による国の補助の有無及び規模」の決定については、再編関連振興特別地域の整備の観点から総合的に判断されるものであり、その時期について一概に申し上げることは困難である。

3の(10)について

国は、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の三第六項の規定に基づく地方債計画の作成において、地方公共団体の要望を踏まえて所要の起債額の確保に努めるとともに、必要な引受け資金の確保と配分に努めることとなる。

4の(1)について

お尋ねの「政令で定めるもの(事業)」については、現時点においては、駐留軍のアメリカ合衆国への移転を促進するために必要な家族住宅等の整備及び維持管理に関する事業を想定している。

4の(2)について

お尋ねの「貸付け等」を行う場合には、御指摘の「制限」のほか、法案第二十条第二項の規定により資金の貸付け等の限度額が定められ、また、法案第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する国際協力銀行法(平成十一年法律第三十五号)第五十二条の規定により主務大臣の監督を受けるなど、その業務については、法案及び国際協力銀行法の定めるところによる。

4の(3)について

現時点では、国際協力銀行の出資先が決まっていないため、確たることをお答えすることは困難であるが、一般論として申し上げれば、出資により取得した持分に応じた「議決権」を持つことになると考えられる。

4の(4)について

国際協力銀行が行う法案第十六条第一項第二号の出資については、法案第十七条第二項の規定により、政府から駐留軍再編促進金融業務に係る資金に充てるべきものとして国際協力銀行法第五条第二項の規定による出資があった金額を超えて、これを行ってはならないこととなっている。

4の(5)について

お尋ねの「無利子の貸付け」については、法案第二十一条の規定により政府から国際協力銀行法第五条第二項の規定による出資に代えて駐留軍再編促進金融業務に係る資金について無利子の貸付けを受けた場合に、その金額の範囲内で行われることがあると考えている。

5の(1)について

駐留軍等の再編による「駐留軍等労働者」の雇用に及ぼす影響が明らかになっていない現時点において、お尋ねの措置の具体的な内容を決めているわけではないが、例えば、転勤に関する情報提供等が想定される。

5の(2)について

平成十九年度予算においては、御指摘の予算は計上していない。

また、駐留軍等の再編による防衛施設の廃止又は新設の計画の細部が確定していない現時点において、平成二十八年度までの御指摘の予算の総額についてお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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