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中期防衛力整備計画(平成二十三年度〜平成二十七年度)に関する質問主意書
衆議院 第177回 第6号
質問本文
平成二十二年十二月十七日、政府は「中期防衛力整備計画(平成二十三年度〜平成二十七年度)」を閣議決定した。これによると、横田飛行場に関する記述として、
「�U 基幹部隊の見直し等」
「3 航空自衛隊については、(中略)また、米軍とのインターオペラビリティを向上するため、横田基地を新設し、航空総隊司令部等を移転する。」とある。
しかし、横田飛行場に関しては、平成十八年五月一日に日米両国政府間で合意された「再編実施のための日米のロードマップ」によれば、
「3 横田飛行場及び空域
航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊は、二〇一〇年度に横田飛行場に移転する。施設の使用に関する共同の全体計画は、施設及びインフラの所要を確保するよう作成される。」
とあり、航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊の横田飛行場への移転について記述されているにすぎない。
このような重大な文書の表記の変更について、政府から横田飛行場の周辺地方公共団体及び住民等に対し、事前の協議又は連絡等は全くなかったと聞いている。もし、このことが事実であれば、現在、横田飛行場の立地によって多大な負担を強いられつつも、国家の安全保障のために協力している周辺地方公共団体及び住民等の意向を軽視するとともに、国と地元の信頼関係を喪失させかねない問題であり、大変遺憾である。また、今回の両文書間の表記の変更が、単なる表現上の変更にとどまらず、自衛隊又は米軍の配置等に関する実質的な変更を伴うものだとすれば、周辺地方公共団体及び住民等に対して、騒音被害の増大等の大きな影響を生じさせる可能性が高く、到底容認できるものではない。
以上の認識に立ち、以下、質問する。
一 政府は、今回の両文書間における横田飛行場に関する表記の変更について、周辺地方公共団体及び住民等に対し、事前の協議又は連絡等を行ったのか。もし、行っていないとすれば、その理由如何。
二 今後、今回のような横田飛行場に関する何らかの変更が行われる場合、政府は周辺地方公共団体及び住民等に対し、事前の協議又は連絡等を行うべきだと考えるが、政府の見解如何。
三 今回の両文書間の表記の変更に伴い、横田飛行場における自衛隊又は米軍の配置等に関する実質的な変更があるのか。
四 もし、実質的な変更がないのであれば、なぜ今回、従前までの政府方針に「横田基地を新設し、」という表記が追加されたのか。
五 周辺地方公共団体及び住民等は、航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊の横田飛行場への移転による地元負担の増大について、従前までに想定されていたレベル以上は到底容認できないと考える。今後、さらなる地元負担の増大はないと考えてよいか。
六 平成十九年五月三十日法律第六十七号「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法」第六条「国は、(中略)駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じ、当該再編関連特定周辺市町村に対し、再編関連特別事業に係る経費に充てるため、再編交付金を交付することができる。」という規定に基づき、政府は、横田飛行場の周辺地方公共団体に再編交付金を交付している。今回の両文書間における横田飛行場に関する表記の変更に関わらず、今後、もし自衛隊又は米軍の配置等に関する実質的な変更があり、「駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲」に変化が生じた場合には、再編交付金の交付額の算定条件も変わってくることから、新たに再編交付金の交付額の算定の見直しを行う必要があると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一から五までについて
平成十八年五月一日の日米安全保障協議委員会の際に発表された「再編の実施のための日米ロードマップ」(以下「ロードマップ」という。)に基づき横田飛行場に移転する航空自衛隊航空総隊司令部等が移転後に所在することとなる施設については、航空自衛隊の部隊又は機関が所在する施設を基地と称することを定めた自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第五十一条の二第一項の規定に基づき、「横田基地」と称することとしている。「中期防衛力整備計画(平成二十三年度〜平成二十七年度)について」(平成二十二年十二月十七日閣議決定)においては、このようなことから、「横田基地を新設し、航空総隊司令部等を移転する」と記述したものであり、ロードマップにおける記述や従来関係地方公共団体に対し説明してきた内容と実質的な変更がないことから、関係地方公共団体等に対する事前の説明は行わなかったところである。
また、御指摘の「地元負担」に関しては、現在、これまで関係地方公共団体に説明してきた内容を超えることは想定されていないが、今後とも、横田飛行場に関する情報については、関係地方公共団体に対し適切に説明を行う考えである。
六について
お尋ねの「再編交付金」の交付については、今後とも、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号)第六条の規定に基づき、適切に対応してまいりたい。
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