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米軍再編特措法に関する質問主意書
参議院 第168回 第6号お答えすることは困難 ×4
質問本文
駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(いわゆる「米軍再編特措法」)及び同法施行令の規定に基づく施行規則(以下「防衛省令」という。)は、再編関連特定周辺市町村の範囲と再編交付金の算定方式等を定めているが、再編交付金の算定方式において点数制を採用し、再編計画に協力的な自治体と、非協力的な自治体を選別した上、協力の度合によって再編交付金の額を決めるという、いわば「出来高払い」となっている。これらの点を踏まえ、以下質問する。
一 防衛省令は、再編交付金の算定方式において点数制を採用し、米軍再編への協力を促すものであり、従来のSACO(沖縄に関する特別行動委員会)交付金とは明らかな違いを見せている。再編交付金の算定方式について、点数制を採用した理由を明らかにされたい。
二 防衛省令の定める再編関連特定周辺市町村の範囲のうち、沖縄県内の自治体はいくつ含まれるのか。その自治体名を明らかにされたい。
三 前記二に該当する各自治体について、再編交付金の額と直近のSACO交付金の額を示されたい。
四 現在、普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書の公告・縦覧が行われている名護市辺野古の代替施設建設予定地は、現段階で前記二に該当する自治体の範囲に含まれているのか明らかにされたい。また、含まれているのであれば、再編交付金の額、再編交付金の基準となる各点数項目の内容、点数を示されたい。
五 現在、ヘリパット(ヘリコプター離着陸帯)の建設が進められている国頭郡東村高江は、現段階で前記二に該当する自治体の範囲に含まれているのか明らかにされたい。また、含まれているのであれば、再編交付金の額、再編交付金の基準となる各点数項目の内容、点数を示されたい。
六 現在、米軍施設のキャンプ・ハンセン内で行われている米軍と自衛隊の実弾射撃訓練及び実射訓練施設の拡充計画は、金武町にとって点数や再編交付金の増減に影響はあるのか明らかにされたい。また、再編交付金の額、再編交付金の基準となる各点数項目の内容、点数を示されたい。
七 嘉手納基地に配備されたPAC3は、沖縄市、嘉手納町、北谷町にとって点数や再編交付金の増減に影響はあるのか明らかにされたい。また、再編交付金の額、再編交付金の基準となる各点数項目の内容、点数を示されたい。
八 防衛省令は、再編交付金の算定において米軍及び自衛隊の施設の施設整備点数、部隊点数、整備等点数、装備点数、訓練点数等、詳細に点数項目を挙げている。これらの点数項目の数値は、当該自治体に対し、具体的な部隊や装備の内容を明らかにした上で示すのか、それとも数値だけを示すのか明らかにされたい。また、数値だけを示すのであれば、当該自治体にどの様な説明を行うのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
再編交付金は、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「法」という。)第六条の規定に基づき、再編関連特定周辺市町村に係る再編関連特定防衛施設における駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲を考慮し、当該駐留軍等の再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施から経過した期間に応じ、交付することができるとされていることから、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行規則(平成十九年防衛省令第十一号。以下「省令」という。)第三条は、駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲をできる限り客観的な基準により適切に評価するため、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令(平成十九年政令第二百六十八号。以下「政令」という。)第四条第二項各号に規定された事項について点数化したものである。
二及び三について
省令第一条各号においては、政令第一条第二号に該当する市町村のうち、再編関連特定周辺市町村の指定の対象となる市町村の範囲について規定しているところであるが、同号の規定は、再編関連特定防衛施設に係る駐留軍等の再編が航空機を保有する駐留軍又は自衛隊の部隊又は機関の編成、配置又は運用の態様の変更である場合の再編関連特定周辺市町村の範囲を定めているものであり、再編関連特定防衛施設が指定されていない現時点で、省令第一条各号に該当する市町村数及び市町村名並びに同市町村に対する再編交付金の額及びSACO(沖縄に関する特別行動委員会)交付金の額についてお答えすることは困難である。
四について
再編交付金は、法第四条の規定に基づき再編関連特定防衛施設が指定されたことを前提に、法第五条の規定に基づき指定された再編関連特定周辺市町村に対して交付されるものであり、再編関連特定防衛施設が指定されていない現時点でお答えすることは困難である。
五について
御指摘の「ヘリパット(ヘリコプター離着陸帯)の建設」については、法にいう駐留軍等の再編を実施するために行われているものではなく、当該建設に関連して再編交付金が交付されることはない。
六について
御指摘の「現在、米軍施設のキャンプ・ハンセン内で行われている米軍と自衛隊の実弾射撃訓練及び実射訓練施設の拡充計画」が具体的に何を指すのか明らかではないので、御指摘の「金武町にとって点数や再編交付金の増減に影響はあるのか」等についてお答えすることは困難である。
七について
嘉手納飛行場へのPAC-三の配備については、政令第四条第二項第四号に定める車両の配備に該当するものであり、同配備による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度及びその範囲については、再編関連特定防衛施設の指定及び再編関連特定周辺市町村の指定において考慮されることとなる。
また、再編交付金の額やその算定のための点数については、再編関連特定周辺市町村が指定されていない現時点でお答えすることは困難である。
八について
御指摘の「具体的な部隊や装備の内容を明らかにした上で」が具体的にどの程度の内容を指すのか明らかではないが、再編交付金の算定における施設整備点数等の内容については、可能な限り説明する考えである。
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