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国警駐在所勤務員に対する勤務地手当に関する質問主意書

衆議院 第13回 第44号

提出者
衆議院
提出日
1952年6月18日
内閣転送 1952年6月18日
答弁書受領日
1952年6月24日
提出から6日
答弁の項目数
0
質問 341字/答弁 218字

質問本文

衆議院議長 林 讓治 殿

国警駐在所勤務員に対する勤務地手当に関する質問主意書

一 国警警察署の所在地と駐在所の所在地との地域給が異なる場合が多い。同じ警察署の管内において勤務する同一警察署員間にかかる差異のあることは不合理であり、挙署一体その志気作興上、著しく惡影響を與えるもので、全署員公平に同額の勤務地手当を支給さるべきである。

二 駐在所は独立した官庁ではなく、署長の命令で行動する出先機関である。

現在、各駐在所員は諸警戒、警備、応援(出動)待機その他の補欠勤務のため、一箇月の勤務日数の二分の一(非番日を含む)は本署においてそれぞれの勤務に服している実情である。

駐在所は單に出張派出するだけであつて、勤務地は本署であると解すべきであるが、政府の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

都道府県国家地方警察隊地区警察署巡査駐在所(以下「駐在所」という。)に勤務する職員の勤務地手当支給地域区分については、それらの職員が、諸警戒、警備、応援、待機その他の勤務のため、その勤務時間の一部分を本署において勤務に服しているが、全国的にみるとその勤務時間の大半(約七〇%)を駐在所において勤務することを常態としているので、駐在所所在地によつて行うことを適当と解し、昭和二十五年八月以降そのように統一して、実施している。

右答弁する。

衆議院の原文

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