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戦犯者の取計らいに関する質問主意書

衆議院 第13回 第17号

提出者
衆議院
提出日
1952年2月25日
内閣転送 1952年2月27日
答弁書受領日
1952年3月4日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 490字/答弁 646字

質問本文

衆議院議長 林 讓治 殿

戰犯者の取計らいに関する質問主意書

和解と信頼の平和條約の発効の日近きおり、国民等しく懸念している問題は戰犯者の取計らいに関する問題である。

よつて次の点を質問する。

1 海外における受刑者を独立前後至急内地にて服役させることは不可能なりや、当該国との交渉状況如何。

2 平和條約によつて、行刑は日本政府の所管となつたが、勤務成績等による情状しやく量、刑の減免は行刑と不可分である。独立後、しやく量や減免を当該各国と個別的に交渉することは、相当な困難を伴うと認められる。独立後、個別的に各国と交渉するのか。又は、連合国の一轄した統一機関と交渉し得るのか。しやく量や減免を包轄的に日本政府に委任してもらえる協定を連合国と交渉する方針と努力ありや。

3 現在巣鴨服役者にて、仮釈放の有資格者が相当ありと聞くが、何名程ありや、又、それらの人々の早期釈放が何ゆえ遅れているのか。

4 独立の日に、国内犯に準じて、大赦を連合国において戰犯者に行うことは今後の親善のためにきわめて有意義と思われるが、大赦実現の努力をいかになしているか、その見通し如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 海外受刑者の内地服役の問題に関しては、今日までしばしば総司令部に対しこれが実現方要請するとともに、直接当該国に対しても種々の方法で好意的取計らいを懇請している。

現在までのところ濠洲については見込薄であり、フイリピンについてはいずれとも確答をうるに至つていないが、政府としては今後とも最大の努力をする所存である。

二 平和條約第十一條により日本は連合国戰争裁判法廷の裁判を受諾し、且つ、内地で拘禁されている戰犯者の刑を執行することになつている。

しかして内地服役者の刑の減免については、日本政府は、平和條約発効後当該各連合国に対して勧告することはできるが、最終的には右連合国のそれぞれの決定による次第である。これに対する連合国の統一した機関は現在なく、また、情状しやく量や減刑の包括的権限はいまだ日本側に委任されるに至つていない。

三 現在、巣鴨服役者の仮出所有資格者については、総司令部法務局内のパロール委員会において審査することとなつておる。

仮出所の資格について、服役年限のみからいえば、出願の有資格者は現在四百名をこえるかと思われるが、所要の服役年限を果しても自動的に仮出所が認められる権利があるわけではない。服役状況の良否、本人の精神状態、経済状況等も勘案されて仮出所の順序が決定せられている模様であり、また、戰犯者がどの程度まで自己反省しているかというような点も重要視されるものと思われる。

四 戰犯に対し大赦を與える問題については関係各国の意向を打診中である。

右答弁する。

衆議院の原文

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