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特別職の職員の給与改定に関する再質問
参議院 第76回 第18号
質問本文
特別職の職員の給与改定に関する再質問主意書
昭和五十年十月二十日付で同件に関する質問主意書を提出し、同年十月二十八日付で政府より答弁書を送付されたが、右答弁書は当方の質問の趣旨を理解せず、おざなりな後向きの回答が記されているだけである。よつてここに再質問し、重ねてこの問題に対する政府の誠意ある前向きの答弁を望むものである。
一、今回の公務員給与の改定にあたり内閣総理大臣および国務大臣等の給与の据えおきの理由は何か。先の答弁書では「厳しい現下の諸情勢にかんがみ」とのみあるが、政府は「厳しい現下の諸情勢」をひきおこした責任を感じての措置なのか。あるいは、世論の批判から政府の責任を回避するための措置なのか。いずれであるか明らかにされたい。
二、答弁書には「内閣総理大臣および国務大臣は、こうした経済・財政状態を克服すべく最大の努力をする」とあるが、努力とともに、その努力の結果についての責任も当然明らかにすべきである。その意味からも期末手当の辞退返上の措置については真剣に検討し、「特別職の職員の給与に関する法律」を改定して、これを実行すべきであると思うがどうか。
三、なお、法律改定をせずに、有志大臣が任意に期末手当辞退返上の場合、先の公職選挙法の改定で、いわゆる寄付行為とみなされるおそれもある。この点政府はどう考えるか。
右再質問する。
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政府答弁書
一、について
前答弁書において述べたごとく、厳しい現下の諸情勢にかんがみ、内閣総理大臣及び国務大臣等の給与をすえ置いたものであつて、御指摘のような趣旨の下に執つた措置ではない。
二、について
最近における経済の停滞と財政面における困難な状況を克服すべく、内閣総理大臣及び国務大臣は全力を挙げてこれに取り組んでいるところである。
内閣総理大臣及び国務大臣の給与は、その職責その他諸般の事情を考慮して、公務部内における均衡ある体系をとつたものとして決定されており、期末手当を辞退返上するために、特別職の職員の給与に関する法律を改正することは適当でないと考える。
三、について
公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)である有志大臣が行う場合は、公職選挙法の寄附に該当するものと解される。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。