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内閣広報官の給与に関する質問主意書
衆議院 第204回 第63号
質問本文
一 内閣広報官の給与の根拠規定を問う。地域手当が支給されるとするといくらになるか。その他支給される手当があればその手当の名称と根拠を問う。
二 内閣広報官の職務の特殊性に基づく手当として「俸給の特別調整額」はいくらになるのか。また管理職員特別勤務手当や特殊勤務手当が支給されるのか。
三 特別職の公務員たる内閣広報官が三月一日に退職した場合、三月分の給与や手当は全額支給されるのか。もしくは計算式があるとすれば示されたい。
四 令和三年三月一日に辞職した山田前内閣広報官の退職手当は支払われるのか、支払われるとすればいくらになるのか答弁を求める。
五 山田前内閣広報官を留任させた菅総理の判断は適切だったのか、答弁を求める。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
内閣広報官に支給される給与は、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第二条に規定する俸給、地域手当、通勤手当及び期末手当である。
お尋ねの内閣広報官に支給される地域手当の月額は、同法第七条の二の規定によりその例によることとされた一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号の規定に基づき、特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣広報官の俸給月額に百分の二十を乗じて得た額である。
三について
お尋ねの場合については、特別職の職員の給与に関する法律第六条第一項、第七条及び第七条の二の規定に基づき、日割りにより計算して得た俸給及び地域手当の額が支給される。
四について
お尋ねの内閣広報官に対する退職手当は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)に基づき支給されることとされているが、その額については、個人に関する情報であるため、答弁を差し控えたい。
五について
お尋ねについては、菅内閣総理大臣が、令和三年二月二十四日の記者の取材において「山田広報官は、今回のことについて真摯に反省いたしておりますので、今後とも職務の中で頑張ってほしい」と述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。