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「ブラック企業」と呼ばれるような勤務実態を継続している企業への対策に関する質問主意書
参議院 第185回 第27号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
労働者を疲弊させ使い捨てにしている「ブラック企業」と呼ばれるような勤務実態を継続している企業への対策について、以下質問する。
一 精神障害や過労死・過労自死などで従業員が労働災害認定を受けた企業について、企業名、認定事案の概要及び件数を公表する制度がないことは問題だと考えるが、政府として公表する制度を創設する予定はあるか、示されたい。
二 長時間労働が社会問題となっている。厚生労働省が定めている、いわゆる「過労死ライン」を超える労働時間が、時間外労働協定(三六協定)で結ばれている実態が存在している。これは放置できないと考えるが、政府としてどのような対策を行っているか、明らかにされたい。また、具体的に、労働基準監督署に対し、こうした「過労死ライン」を超える長時間労働を認めるような三六協定が提出された場合、行政として受け付けることは適当ではないと考えるが、政府の見解を示されたい。
三 過労死・過労自死の悲劇があとを絶たず、こうした悲劇を無くすために、過労死・過労自死を生み出さない社会を創らなければならない。現在、過労死・過労自死当事者の家族を中心にして、「過労死防止基本法」の制定運動が起こっている。そこでは、①過労死はあってはならないことを、国が宣言すること、②過労死を無くすための、国・自治体・事業主の責務を明確にすること、③国は、過労死に関する調査・研究を行うとともに、総合的な対策を行うこと、の三点がうたわれている。こうした趣旨の法律の制定は緊急を要すると考えるが、政府の見解を示されたい。
四 失業時の所得の保証を確保することは、失業者の貧困状態の削減と労働市場の荒廃を減少させるためにも不可欠である。しかしながら、現在、完全失業者のうち、雇用保険の失業給付を受けている比率は、僅か二十数パーセントであり、受給率を抜本的に高める必要がある。政府は期限と目標値を定め、受給率を高める施策を講じるべきと考えるが、その予定はあるのか、明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、御指摘の「精神障害や過労死・過労自死などで従業員が労働災害認定を受けた企業について、企業名、認定事案の概要及び件数を公表する制度」を創設する予定はない。
二について
御指摘の「過労死ライン」が何を指すのか必ずしも明らかではないが、政府としては、長時間にわたる時間外労働の抑制を図るため、労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号。以下「限度基準」という。)において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十六条第一項の規定に基づく労使協定(以下「三六協定」という。)における時間外労働時間の延長の限度を定めており、労働基準監督機関において、限度基準を遵守するよう、必要な周知及び事業主等に対する指導を行っている。
また、限度基準で定める時間外労働時間の延長の限度である月四十五時間を超える時間外労働が可能となる三六協定が労働基準監督署長に届け出られた場合には、実際の時間外労働については月四十五時間以下とするよう指導するなど、労働基準関係法令及び限度基準の遵守徹底に努めている。
三について
お尋ねの「過労死防止基本法」の制定の緊急性については、当該法律の具体的な内容が必ずしも明らかでないため、お答えすることは困難であるが、厚生労働省としては、過重労働に伴う健康障害の増加など労働者の生命に関わる重大な問題に対応しなければならないと考えており、時間外・休日労働の削減に向けた労働基準監督機関における監督指導の徹底等の過重労働による健康障害防止対策に取り組んでいるところである。
四について
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十三条に基づく基本手当を受給している者の数は、雇用され、雇用保険の被保険者であった労働者が失業し、基本手当を受給している者の人数である一方、御指摘の完全失業者には、雇用されていた労働者が失業した場合のみならず、働いていなかった者が新たに仕事を探し始めた場合、自営業者が廃業した場合等が含まれており、両者は必ずしも比較できるものではないことから、御指摘の受給率について、期限及び目標値を定め、これを高める施策を講ずるべきものとは考えていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。