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いわゆる「ブラック企業」に対する求人制限に関する質問主意書
衆議院 第189回 第36号お答えすることは困難 ×1
質問本文
第一八九通常国会において内閣提出予定の若者雇用対策法案(仮称)は、公共職業安定所の新規学卒者の求人情報に、いわゆる「ブラック企業」からの応募は受理しないとする制限が設けられる予定である。この「ブラック企業」の求人制限は、公共職業安定所のみを対象にし、民間就職支援サイトを対象外としているため、その実効性が懸念されている。いわゆる「ブラック企業」の求人制限について、次の事項につき質問する。
一 厚生労働省は平成二十三年より若者の「使い捨て」が疑われる企業への重点監督を行い、この重点監督はいわゆる「ブラック企業」の取り締まりと報道されてきた。この「ブラック企業」の定義とは何か。
二 二〇一五年三月の大学卒業予定者で、就活サイトを活用し就職活動を行っている者を対象にした「大卒者等のインターネットを通じた就職活動に関する調査結果」では、就職活動をする上で最も役立った手段という問いに、五四・七%がリクナビ、マイナビ等の民間就職サイト、一方で四・二%がハローワークなど公共の就職支援と回答している。公共職業安定所に限定した求人制限で、新規学卒者のいわゆる「ブラック企業」に就職しないようにするための効果をどの程度見込んでいるのか。
三 「大卒者等のインターネットを通じた就職活動に関する調査」によると、民間の就職支援サイト(リクナビ・マイナビ等)へ登録した学生が九六・五%に対して、キャリアセンター・ハローワークでの就職相談を実施した学生は五七・三%であった。したがって、新規学卒者の求職手段としては民間就職支援サイトが主要であり、民間就職支援サイトのいわゆる「ブラック企業」の求人拒否の協力が、新規学卒者の適切な求職手段に有用であると考える。今法案で、民間就職支援サイトが「ブラック企業」の求人拒否義務の対象とならない理由は何か。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「ブラック企業」については、確立した定義はないと承知している。
二及び三について
「日本再興戦略 改訂二〇一四」(平成二十六年六月二十四日閣議決定)においては、就職準備段階から、就職活動段階、就職後のキャリア形成に至るまでの若者雇用対策が社会全体で推進されるよう、今国会への法案提出を目指すこととされている。これを受け、労働政策審議会において審議が行われ、平成二十七年一月二十三日に、厚生労働大臣に対し建議がなされたところである。この建議では、新規学校卒業者等の就職活動からマッチング・定着までの適切かつ効果的な就職支援として、公共職業安定所での求人不受理等が提言されているところである。現在、政府としては、同建議を踏まえ、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案(仮称)を今国会に提出するための検討を行っているところであり、現時点において、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。