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「新規学校卒業者の採用に関する指針」に関する質問主意書
参議院 第170回 第120号
質問本文
一一月二八日、厚生労働省は「新規学校卒業者の採用内定取消しへの対応について」という報道発表を行った。その中で、「新規学校卒業者の採用に関する指針」(以下「指針」という。)の企業への一層の周知を行うとしている。
この件について以下質問する。
一 指針は、法的拘束力はないと認識しているが、指針の中で述べている「採用に関する秩序を確立」することは雇用の面においても、教育の面においても非常に重要な課題である。よって、労働法規として整備することも視野に検討すべきと考えるが、政府の見解を問う。
二 法的拘束力を持たないこの指針を企業に守らせるために、政府は何らかの具体的方策は用意しているのか、説明を求める。
三 指針では、採用内定取消しに関して、「4-①事業主は、採用内定を取り消さないものとする」とある。この点は雇用契約における労働者の権利のひとつとして考えるべきものと思われるが、政府の見解を問う。また、指針に明記されているにもかかわらず、内定取消しが行われた場合には、政府は具体的にどのように対応するのか説明されたい。
四 指針では、就職内定取消しとなった学生からの補償要求に対して誠意を持って対応することを明記している。しかし、このような補償を要求できることについては権利としては明確ではない。また、ほとんどの学生は補償要求について認識していない。政府としては、ここで言及している補償要求についてどのようなものを想定しているのか。また、この補償について、学生への周知徹底ならびに支援を行っているのか説明されたい。
五 採用内定取消しを予防するためには、今後の指針においては採用内定取消しを行った企業名を公表するなど、企業に対する社会的ペナルティを課すべきではないか。政府の見解を問う。あわせて一二月三日の新聞報道では、悪質な内定取消しを行った企業に対しては企業名の公表も検討していると報じられているが、この報道が事実であるのか確認したい。事実であるならば、「悪質な場合」の判断基準をどのように設定しようとしているのか説明されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の指針(以下「指針」という。)においては、事業主が採用内定取消しを行おうとする場合には公共職業安定所等へあらかじめ通知することなど関係法令にも同内容のことが規定されている事項や、就職活動の無秩序化の防止など関係者間の協議に基づく自主的な取組にゆだねるべき事項など様々な性格を有する事項について定めており、これらを一律に法令で定めることは適当ではないと考えている。
二について
お尋ねについては、公共職業安定所において、事業主等に対し、パンフレットの配付等により指針の内容を広く周知するとともに、必要に応じて、指針に基づき、適正な募集・採用計画を立案することや採用内定の取消し防止に努めることなどについて、指導を行っているところである。
三について
指針においては、採用内定の時点で労働契約が成立したと見られる場合には、採用内定取消しは労働契約の解除に相当し、解雇の場合と同様、合理的理由がない場合には取消しが無効とされることについて、事業主は十分に留意するものとする旨を規定しているところである。
また、公共職業安定所においては、事業主に対し、できる限り採用内定取消しを行わないよう指導しているところであるが、それにもかかわらず、やむを得ない事情により採用内定取消しが行われた場合においては、当該採用内定取消しを行った事業主に対し、採用内定取消しの対象となった学生及び生徒の就職先の確保について最大限の努力を行うことなどについて、指導を行っているところである。
四について
御指摘の「補償要求」については、例えば、就職活動支援のための費用や慰謝料の支払の要求といったものが想定される。また、公共職業安定所においては、採用内定取消しの対象となった学生及び生徒から相談があった場合に、必要に応じて、御指摘の指針の内容についての説明を行っているところである。
五について
政府としては、採用内定取消し問題については、平成二十年十二月九日に取りまとめられた「新たな雇用対策について」に基づき、企業名の公表のほか、企業指導等の強化、採用内定を取り消された者への就職支援の強化等の措置を講ずることとしている。また、企業名の公表については、現在、具体的な内容の検討を行っているところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。