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雇用保険法等の一部を改正する法律における職業紹介や求人等に関する質問主意書
参議院 第193回 第74号
質問本文
第百九十三回国会で成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律」(以下「本法律」という。)の内、主に職業紹介や求人等に関する制度に関し、以下の通り質問する。
一 本法律による求人者への指導監督の強化は、いわゆるブラック求人や求人詐欺を抑止する効果が期待される。一方、求人が虚偽の内容であることを証明することが困難であるため、求人者が虚偽の労働条件を提示しても、当該求人者に対する罰則適用は難しいとの指摘もある。
求人・募集情報の適正化を実効性あるものとするため、今後どのように制度運用面で指導監督を強化していくのか。具体的な方針を示されたい。
二 残業代があらかじめ固定給に含まれている固定残業代は、その内容が労働者側に適切に情報提供されておらず、就職後に労使間でトラブルになることが多い。固定残業代制であることを隠せないように、固定残業代に係る計算方法や固定残業代を除外した基本給の額等を事前に明示させることが重要であり、これについては、平成二十七年から順次施行されている青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)の場合と同様に、今後、指針が整備されると予想される。
厚生労働省は固定残業代の実態を把握しているか。また、若者雇用促進法に基づく指針に固定残業代について規定されたことの効果をどのように分析しているか。
三 本法律により、初めて法律上に「募集情報等提供」が定義される。一方、募集情報等提供事業を行うに当たっては、届出等の手続が必要とされていないため、厚生労働省が募集情報等提供事業者の実態を把握することは困難であると懸念している。
独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査では、全国で約四百の企業が募集情報等提供事業を実施していると推測されているが、今後、どのように募集情報等提供事業者の実態を把握していくのか。
四 募集情報等提供事業者に対しては、厚生労働大臣が公表する指針に規定される「必要な措置」を講ずる努力義務が課されるにとどまる。
「必要な措置」として、募集情報が実際の労働条件と相違するおそれがある場合、募集主に状況を確認するとともに、相違していることが判明した場合には情報の変更を依頼するなど適切に対応すること等が規定される予定であるが、これを努力義務にとどめた理由は何か。
また、募集情報の適正化に向けて、募集情報等提供事業者が顧客である募集主に対してどこまで踏み込んだ取組を実施することができるのか、前記の努力義務規定の実効性を高める必要があると考えるが、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
求職者等からの情報提供等により、求人及び募集の内容が虚偽であると疑われる場合等は、都道府県労働局が求人者及び労働者の募集(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第五項に規定する労働者の募集をいう。以下同じ。)を行う者に報告をさせる等により調査を行い、必要があると認められる場合は、求人者及び労働者の募集を行う者に対する指導助言、改善命令、勧告、公表等の手段により、職業安定法違反の是正を図ってまいりたい。
二について
お尋ねの「固定残業代の実態」の趣旨が必ずしも明らかでないが、平成二十七年度の公共職業安定所における求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る求職者等からの相談の件数のうち、固定残業代に関する求人票の内容が実際と異なっていたものが四十七件である。
また、青少年の雇用機会の確保及び職場への定着に関して事業主、特定地方公共団体、職業紹介事業者等その他の関係者が適切に対処するための指針(平成二十七年厚生労働省告示第四百六号)において、募集に当たって遵守すべき事項として、青少年が応募する可能性のある募集又は求人について、固定残業代に関する事項を明示することを規定したことは、当該指針に基づく公共職業安定所の指導等とあいまって、固定残業代に関する事項の適切な明示の進展に寄与していると認識している。
三について
お尋ねの「募集情報等提供事業者の実態」の趣旨が必ずしも明らかでないが、募集情報等提供事業を行う者(雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第十四号。以下「改正法」という。)による改正後の職業安定法第四条第六項に規定する募集情報等提供を業として行う者をいう。以下同じ。)に関する同法の規定について周知を図ることで、都道府県労働局に対して不適切な業務運営が行われている募集情報等提供事業を行う者に関する相談や情報提供が増えると考えている。
四について
労働者の募集内容の的確な表示等については、労働者の募集を行う者等に義務が課され、指導助言等を通じて適正化を図ることとされている。
さらに、労働者の募集を行う者に対して、改正法において、募集情報等提供事業を行う者に対する必要な協力を求める努力義務及びその業務の運営の改善向上を図るために必要な措置を講ずる努力義務を課す等の改正を行ったところである。
このような労働者の募集に関する責任や監督の在り方を踏まえ、募集情報等提供事業を行う者に対して過剰な規制とならないよう、改正法第四条の規定による改正後の職業安定法第四十二条第二項の規定については、労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し必要な協力を行う努力義務としたものである。
なお、募集情報等提供事業を行う者に対しては、改正法において、職業安定法に基づき報告徴収及び指導助言を行うことができることとしたところであり、これらにより、適正な業務運営の確保に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。