Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 参議院 第196回

高度プロフェッショナル制度に係る諸論点に関する質問主意書

参議院 第196回 第157号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2018年6月29日
内閣転送 2018年7月4日
答弁書受領日
2018年7月10日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,127字/答弁 1,282字

質問本文

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」(以下「働き方改革関連法」という。)において、特定高度専門業務・成果型労働制(以下「高度プロフェッショナル制度」という。)の創設が図られている。本制度は、職務の範囲が明確で一定の年収を有する労働者が、高度の専門的知識等を必要とする等の業務に従事する場合に、健康確保措置を講じること、本人の同意や労使委員会の決議等を要件として、労働基準法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定を適用除外とするものである、とされている。

当該制度に関し、以下の通り質問する。

一 高度プロフェッショナル制度では、同制度の対象となる労働者に対し、「自らが行う業務の量についての裁量」は保障されているか。保障されているならば、その旨を規定している働き方改革関連法の根拠条文を示されたい。

二 高度プロフェッショナル制度において、使用者が業務遂行にあたり、同制度の適用を受ける労働者に対し指揮命令をすることは認められているか。認められている場合、その指揮命令には、当該労働者の業務時間についての指示も含まれ得るか。

三 高度プロフェッショナル制度の対象となり得る労働者は、目安として年収一千七十五万円以上という高収入を得ている者が想定されているようだが、政府は、高収入を得ている労働者は長時間労働に耐えられると考えているのか。高収入であることを同制度の適用を受けるための要件の一つとした根拠を示されたい。

四 高度プロフェッショナル制度の趣旨として「成果で評価される働き方」があげられているが、働き方改革関連法では、同制度の適用を受ける労働者の「成果」に応じて賃金を支払うべきことが使用者に義務付けられているわけではない。同制度を導入した結果、同制度の対象となる労働者の平均賃金は減少することが指摘されているが、政府の見通しを明らかにされたい。また、厚生労働省はこの指摘に対し、労使委員会において同制度の対象となる労働者を決議するにあたって、同制度の対象になることによって賃金が減らないよう、法定の指針に明記する方針であるとしているが、同指針の策定によって、労働者が同制度の対象となることにより賃金が減少することを抑止できると考えているのか。

五 高度プロフェッショナル制度の対象となる業務は、高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務とされている。政府は、同制度の年収要件の目安とされる一千七十五万円以上の年収を有する労働者のうち、当該業務に従事する者がどの程度いると推定しているか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成三十年法律第七十一号)による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第四十一条の二第一項第二号イにおいて、使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められていることが対象労働者の要件とされており、対象労働者は自らが合意した職務を行うこととなる。

二について

いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象となり得る業務は、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」であることとされており、業務を実施する時間について指揮命令を受けることは通常想定されない。

三について

いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者は、労働条件に関する一定の交渉力を有していると考えられる者として「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額・・・の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」が要件とされており、これについて、第百二十二回の労働政策審議会労働条件分科会において、厚生労働省より、「平成十五年(中略)当時の技術系の一定の管理職層の方々、具体的には課長級の方々の確実に支払われる給与の額で見た年収として、上から四分の一をとって千七十五万円ということであれば相当程度の交渉力が認められるのではないかという意見で審議会がまとまり・・・その後、かなり年数も経つ中で、制度の成熟を見て、こうした数字が労働基準法の体系の中で、交渉力のある方々にとっての年収要件ということで定着してきている」と説明しているところである。

四について

新労基法第四十一条の二第五項の規定により、行政官庁は、同条第三項において準用する新労基法第三十八条の四第三項の指針に関し、新労基法第四十一条の二第一項の決議を行う委員に対し、必要な助言及び指導を行うことができることとされている。

当該指針の内容については、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(建議)において、「労使委員会において対象労働者を決議するに当たっては、本制度の対象となることによって賃金が減らないよう、法定指針に明記することが適当である」とされたことを踏まえて作成し、必要な助言及び指導を行っていくこととしている。これらにより、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の賃金が、同制度が適用されることによって減少することが抑止され、同制度導入の前後で、同制度の対象者の平均賃金が減少することも抑止されるものと考えている。

五について

いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象業務となり得る業務については厚生労働省令で定めることとされており、現時点においてお答えすることは困難である。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2018年4月20日 尾辻 かな子(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年4月27日
提出 2018年3月5日 山井 和則(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年3月13日
提出 2018年3月8日 山井 和則(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年3月16日
衆議院 第196回 第133号
提出 2018年5月29日 福島 みずほ 答弁 2018年6月8日
参議院 第196回 第117号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる