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高度プロフェッショナル制度の適用対象に関する質問主意書

参議院 第196回 第66号お答えすることは困難 ×1

提出者
参議院
提出日
2018年4月9日
内閣転送 2018年4月11日
答弁書受領日
2018年4月17日
提出から8日
答弁の項目数
3
質問 622字/答弁 1,389字

質問本文

政府が提出した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会閣法第六三号)のうち、高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)の適用対象について、以下質問する。

一 第一次安倍内閣が法案要綱まで作りながら国会提出を断念した、ホワイトカラー・エグゼンプション制度(自己管理型労働制)と、今回の高度プロフェッショナル制度の本質的な違いは何か。

二 二〇〇七年のホワイトカラー・エグゼンプション制度の検討過程において、経済界には同制度の対象となる年収の下限を「四百万円」とする意見があったという事実を承知しているか。

三 前記一について、両制度の本質的な違いは法律で年間給与額の基準を設け、制度の対象者を限定するものであるか否かという点にあるとするならば、高度プロフェッショナル制度も法改正すれば制度の対象者の拡大等が可能であることから、両制度は本質的に同じ制度なのではないか。

四 労働や社会保障、税制等の分野に関する法律のうち、その法律に定める制度の対象となる要件として年収による基準が法定されているものについて、その基準を変更した過去十年間の法改正の例を全てあげられたい。

五 高度プロフェッショナル制度は、「小さく産んで大きく育てる」ことが将来の法改正によって行われる危険性が完全に排除されていない以上、一度あきらめたホワイトカラー・エグゼンプション制度の復活に他ならないのではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一、三及び五について

労働政策審議会が平成十九年二月に答申した労働基準法の一部を改正する法律案要綱における自己管理型労働制(以下「自己管理型労働制」という。)は、対象業務について、「労働時間では成果を適切に評価できない業務」とされていた。また、年収要件については、「年収が相当程度高い」こととされた上で、具体的には、「対象労働者としては管理監督者の一歩手前に位置する者が想定されることから、年収要件もそれにふさわしいものとすることとし、管理監督者一般の平均的な年収水準を勘案しつつ、かつ、社会的に見て当該労働者の保護に欠けるものとならないよう、適切な水準を検討した上で厚生労働省令で定める」こととされていた。

これに対して、現在、国会に提出している働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案におけるいわゆる高度プロフェッショナル制度は、対象業務について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務」としている。また、年収要件については、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまつて支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上である」こととしている。さらに、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、「使用者との間の書面その他の厚生労働省令で定める方法による合意に基づき職務が明確に定められている」ことを要件の一つとしており、この点についても自己管理型労働制と異なる。

このように、自己管理型労働制といわゆる高度プロフェッショナル制度は異なる制度である。

二について

平成十七年六月二十一日に一般社団法人日本経済団体連合会が公表した「ホワイトカラーエグゼンプションに関する提言」において、「ホワイトカラーエグゼンプション制度」の「適用対象者の要件」として、「当該年における年収の額が四百万円(又は全労働者の平均給与所得)以上であること。年収額が四百万円未満の労働者については新制度を適用しない。法令で定める業務に加えて労使で対象業務を定める場合、年収額が七百万円(又は全労働者の給与所得の上位二十パーセント相当額)以上の者については、労使協定の締結又は労使委員会の決議のいずれにおいても追加を可能とする。また、前記の場合、年収額が四百万円(又は全労働者の平均給与所得)以上、七百万円(又は上位二十パーセントの給与所得に相当する額)未満である者については、労使委員会の決議のみにより追加を可能とする」という記述があることは承知している。

四について

お尋ねについては、「労働や社会保障、税制等の分野」及び「年収」の範囲が明らかでないため、お答えすることは困難であるが、法律に定める制度の対象となる要件として年間の合計所得金額が規定されているものについて、当該金額を改正した例としては、例えば、地方税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三号)及び所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)がある。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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