Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第196回

高度プロフェッショナル制度の対象等に関する質問主意書

衆議院 第196回 第120号お答えすることは困難 ×5承知していない ×1検討してまいりたい ×11

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2018年3月5日
内閣転送 2018年3月7日
答弁書受領日
2018年3月13日
提出から8日
答弁の項目数
10
質問 2,587字/答弁 2,994字

質問本文

第百四十一回労働政策審議会労働条件分科会で示された、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問時からの変更点を反映させたもの)」(以下、「働き方改革推進法案要綱」という。)において、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」が規定されています。

そこで、以下の通り質問します。

一 対象業務について、「高度の専門的知識等を必要と」するか否かは、誰がどのように判断しますか。判断する主体に、対象業務に関連する高度な自然科学、社会科学等の有識者は含まれますか。含まれなければ、「高度の専門的知識等を必要と」するか否かは判断できないと考えますが、見解を示して下さい。

二 対象業務について、「その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる」か否かは、誰がどのように判断しますか。また、判断にあたって、どのような客観的な統計資料や調査結果を活用しますか。

三 対象業務の拡大は、国会での法改正の審議を経ることなく、政省令の規定のみで行われますか。

四 対象業務について、「高度の専門的知識等を必要と」し、かつ「その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる」ようなサービスの提供や販売を行う営業業務は、対象業務になり得ますか。なり得ないとすれば、どのような点で対象にならないと断定できますか。

五 対象業務について、「高度の専門的知識等を必要と」し、かつ「その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる」ような会計や経理の業務は、対象業務になり得ますか。なり得ないとすれば、どのような点で対象にならないと断定できますか。

六 対象業務について、「高度の専門的知識等を必要と」し、かつ「その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められる」ような製造業の生産工場での業務は、対象業務になり得ますか。なり得ないとすれば、どのような点で対象にならないと断定できますか。

七 全労働者は何人ですか。また、全労働者の十パーセントとは何人ですか。ちなみに、産業競争力会議の議員である榊原日本経済団体連合会会長は、二〇一四年六月九日の記者会見で、労働時間と関係なく成果に賃金を払う制度について、「少なくともの全労働者の十パーセント程度は適用を受けられるような制度」と発言しています。

八 全労働者の平均年収はいくらですか。また、平均年収の三倍はいくらで、平均年収の三倍の額を相当程度上回る額はいくらですか。この額は、一千万円を下回る可能性があると考えますが、一千万円を下回る可能性はありますか。必ず一千万円以上となりますか。

九 全労働者の平均年収の三倍の額を相当程度上回る水準の労働者は何人で、労働者全体の何パーセントですか。

十 高度プロフェッショナル制度について、「平均年収の三倍」を「平均年収の二倍」に、将来的に法改正する可能性はありますか。さらに、将来的に「三倍」が削除され、「平均年収を相当程度上回る水準」に改正される可能性はありますか。

十一 過去十年、年収千七十五万円以上で過労で労災支給決定された事例について、年度ごとに死亡された、件数とそれぞれの職業を示した上で政府の見解を示して下さい。

十二 高度プロフェッショナル制度について、一般的には「時間ではなく成果に応じた給与が支払われる働き方」と表現されていますが、働き方改革推進法案要綱では、成果に応じた給与の支払いは義務づけられていますか。もし義務付けられているのであれば、どの項目に規定されていますか。

十三 現行の労働基準法においても、成果に応じた賃金の支払いは可能と考えられますが、現行の労働基準法においては、成果に応じた賃金の支払いは可能ですか、不可能ですか。

十四 高度プロフェッショナル制度では、三日連続の徹夜勤務を使用者が労働者に命ずることは違法ですか。合法ですか。もし違法であるならば、どの項目に規定されていますか。また、一週間連続の徹夜勤務は禁止されていますか。もし違法であるならば、どの項目に規定されていますか。

十五 高度プロフェッショナル制度では、使用者は四週間を通じ四日以上の休日を労働者に与えることとされていますが、使用者が二十四日間連続で一日十六時間労働させても合法ですか、違法ですか。もし違法となるのであれば、どのような規定に抵触し、その場合に罰則は適用されますか。また、使用者が四十八日間連続で一日十六時間労働させても合法ですか、違法ですか。もし違法となるのであれば、どのような規定に抵触し、その場合に罰則は適用されますか。

十六 高度プロフェッショナル制度で、二十四日間連続で、二十四時間体制で、必要な時に必要な業務を行う、いわゆるオン・コール・ワーカーを使用者が労働者に命ずることは合法ですか、違法ですか。もし違法であるならば、どの項目に規定されていますか。

十七 高度プロフェッショナル制度では、労働契約使用者から支払われると見込まれる賃金について、前年度が六百万円、八百万円など「平均年収の三倍程度を相当程度上回る水準」を下回っていても、当年度の見込みの賃金が千七十五万円を上回っていれば、適用対象とすることができますか。つまり、たとえ前年度は低所得者であっても、当年度の見込みの賃金が千七十五万円を上回っていれば、適用対象とすることができますか。

十八 高度プロフェッショナル制度では、契約期間が一年未満の契約社員であっても、契約期間中に支払われる賃金を一年間当たりの賃金の額に換算した額が平均年収の三倍程度を相当程度上回る水準(例えば、一箇月契約で賃金九十万円、六箇月契約で賃金合計五百四十万円)であれば、適用することは可能ですか。なお、最短の契約期間は何箇月ですか。また、条件を満たせば、派遣労働者でも、高度プロフェッショナル制度を適用することは可能ですか。

十九 高度プロフェッショナル制度では、対象業務にあたり、賃金の額が平均年収の三倍程度を相当程度上回る水準であれば、大学を卒業したばかりの新入社員でも、適用することは可能ですか。同様に、条件を満たせば、二十代の若者でも適用することは可能ですか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から六まで及び十二について

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(仮称)(以下「法案」という。)の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

なお、労働政策審議会が昨年九月に答申した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(以下「法案要綱」という。)においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度について、「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる業務」を対象業務とすることとされており、この要件に該当するものに限り対象業務とすることを検討中である。また、当該厚生労働省令で定める業務は、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(報告)(以下「建議」という。)においては、「具体的には(中略)法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当」とされている。現在、これを踏まえ検討しているところである。

七について

お尋ねの「全労働者」の意味するところが我が国の雇用者数ならば、労働力調査(基本集計)平成三十年一月分(速報)によると、五千八百八十万人であり、その十パーセントとは、五百八十八万人である。

八について

お尋ねの「全労働者の平均年収」の意味するところが年間の現金給与額ならば、平成二十九年毎月勤労統計調査によると、月間現金給与額のきまって支給する給与額の年間の合計は三百十二万九千二百四十九円であり、これを三倍すると九百三十八万七千七百四十七円である。また、お尋ねの「この額」については、法案要綱においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度の年収要件は、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」とされており、建議においては、「具体的には(中略)法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で適切に規定することが適当」とされている。現在、これを踏まえ検討しているところである。

九について

いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、建議においては「具体的な年収額については、労働基準法第十四条に基づく告示の内容(千七十五万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定する」こととされていることから、仮に年間給与額が千万円とした場合、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金以外も含めた年間給与額が千万円超えの者は、平成二十八年民間給与実態統計調査によると、給与所得者のうち百三十八万千六百三十八人であり、約二・八パーセントである。

十について

法案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

なお、法案要綱においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の年収要件は、「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」とされている。現在、これを踏まえ検討しているところである。

十一について

お尋ねの「過去十年、年収千七十五万円以上で過労で労災支給決定された事例」については、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による保険給付の支給の決定又は不支給の決定に当たり、被災労働者の年収を確認していないため、把握していない。

十三について

お尋ねの「成果に応じた賃金の支払い」については、様々なものが想定されるため、一概にお答えすることは困難である。

十四から十六までについて

法案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

なお、法案要綱においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象業務については、労働者の保護に欠けることが無いよう、当該業務に従事する労働者においては労働条件について使用者との交渉力があるものと考えられる「高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと認められるものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる業務」とされている。

また、「対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間・・・と事業場外において労働した時間との合計の時間・・・を把握する措置・・・を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること」及び「対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保するための措置・・・を使用者が講ずること」等を「賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し当該事項について意見を述べることを目的とする委員会」が「決議」することとされている。

現在、これらを踏まえ検討しているところである。

十七について

お尋ねの「平均年収の三倍程度を相当程度上回る水準」については、法案要綱においては、「基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上」とされており、また、当該厚生労働省令で定める額は、建議においては、「具体的な年収額については、労働基準法第十四条に基づく告示の内容(千七十五万円)を参考に、法案成立後、改めて審議会で検討の上、省令で規定することが適当」とされている。現在、これを踏まえ検討しているところである。

十八及び十九について

法案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

なお、法案要綱においては、いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者は、「使用者との間の書面等の方法による合意に基づき職務が明確に定められていること」及び「労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を一年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。)の三倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上であること」の「いずれにも該当する労働者」とされている。現在、これらを踏まえ検討しているところである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×5承知していない ×1検討してまいりたい ×11

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2018年3月8日 山井 和則(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年3月16日
衆議院 第196回 第133号
提出 2018年4月20日 尾辻 かな子(立憲民主党・市民クラブ) 答弁 2018年4月27日
提出 2018年3月5日 山井 和則(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年3月13日

件名の語が重なる質問主意書

提出 2023年10月24日 吉田 はるみ(立憲民主党・無所属) 答弁 2023年11月2日
衆議院 第212回 第12号趣旨が明らかではない ×1
提出 2018年7月13日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年7月24日
衆議院 第196回 第447号お答えすることは困難 ×1
提出 2018年6月11日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年6月19日
衆議院 第196回 第375号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる