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憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する再質問主意書
参議院 第196回 第232号
質問本文
一 政府は、「参議院議員小西洋之君提出憲法第二十五条及び労働基準法第一条と適合するための「高度プロフェッショナル制度」の立法事実の有無等に関する質問に対する答弁書」(内閣参質一九六第九六号)において、「お尋ねの労働基準法第三十八条の四の改正については、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。」と答弁しているが、政府が「憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものである」と考える根拠とする「労働政策審議会における公労使の議論」に関する労働政策審議会の会議録の内容を具体的に示されたい。
二 政府は、同答弁書において、「お尋ねのいわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度であるため、御指摘のような調査を行うことは困難であるが、労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。」と答弁しているが、政府が「憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものである」と考える根拠とする「労働政策審議会における公労使の議論」に関する労働政策審議会の会議録の内容を具体的に示されたい。
三 前記一及び二について、労働政策審議会の会議録の内容が、労働基準法第一条第一項の労働条件の原則及び憲法第二十五条第一項との関係において、政府が企図していた労働基準法第三十八条の四の改正(企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大)及び働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律における高度プロフェッショナル制度の創設の立法事実たり得るものと考える理由について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
お尋ねの労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の四の改正及びいわゆる高度プロフェッショナル制度の創設については、第百十五回労働政策審議会労働条件分科会において「健康確保を図りつつ、労働者が創造的な能力を発揮しながら効率的に働くことができる環境を整備することによって、生産性の向上と仕事と生活の調和を図る観点」から調査審議を進めていくこととされ、これを踏まえた労働政策審議会における公労使の議論を経て答申されたものであり、憲法第二十五条第一項及び労働基準法第一条第一項の趣旨を踏まえたものであると考えている。
これらに関する議論は、第百十五回から第百二十八回までの労働政策審議会労働条件分科会においてなされており、お尋ねについては、厚生労働省ホームページにおいて公開されている当該会議の議事録に記載されているとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。