KurageKurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第196回

高度プロフェッショナル制度の対象業務をめぐる労働政策審議会での議論に関する質問主意書

衆議院 第196回 第133号

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2018年3月8日
内閣転送 2018年3月12日
答弁書受領日
2018年3月16日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 689字/答弁 624字

質問本文

第百四十一回労働政策審議会労働条件分科会で示された、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問時からの変更点を反映させたもの)」において、「特定高度専門業務・成果型労働制(高度プロフェッショナル制度)」が規定されています。

そこで、以下の通り質問します。

一 高度プロフェッショナル制度について、安倍総理は平成三十年三月一日の参議院予算委員会で「千七十五万円以上の方ということで限定させていただいているわけでありまして、交渉力の高い方々であり、そういう方々でありますから基本的には交渉能力の高い方であります」と答弁していますが、年収が千七十五万円以上の方が、なぜ交渉能力が高いと断定できるのか、その理由について、客観的なデータを提示した上で、労働政策審議会労働条件分科会における議論の状況とともに示して下さい。

二 平成二十七年二月十三日付の「今後の労働時間法制等の在り方について」の中で、高度プロフェッショナル制度の対象業務について、具体的なイメージとして、金融商品の開発業務、金融商品のディーリング業務、アナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、コンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、研究開発業務が挙げられたが、これらの業務の実際の労働時間、年収、役職、現在の労働時間管理の状況、使用者との労働条件に関する交渉力の状況などについて、当然、労働政策審議会労働条件分科会において、詳細かつ客観的な調査及び検討、議論が行われたと考えますが、議論等にどのような資料を用いたかについて示して下さい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の平成三十年三月一日の参議院予算委員会における安倍内閣総理大臣の「基本的には交渉能力も高い方であります」という答弁については、第百二十二回の労働政策審議会労働条件分科会(以下「分科会」という。)において、厚生労働省より、「労働基準法第十四条・・・の高度専門知識等を有する方について、平成十五年(中略)当時の技術系の一定の管理職層の方々、具体的には課長級の方々の確実に支払われる給与の額で見た年収として、上から四分の一をとって千七十五万円ということであれば相当程度の交渉力が認められるのではないかという意見で審議会がまとまり、このような数字が審議会への諮問を経て大臣告示に定まった経緯がございます。同時に、その後、かなり年数も経つ中で、制度の成熟を見て、こうした数字が労働基準法の体系の中で、交渉力のある方々にとっての年収要件ということで定着してきている」と説明し、これに対して、委員からは、「骨子案では、千七十五万円が唯一の参考指標のように見れるところでございますけれども、参考指標の一つとして位置づけ・・・法案成立後、改めて本審議会で総合的に検討させていただければと思っております」という発言があったところである。

二について

いわゆる高度プロフェッショナル制度について議論された第百二十回等の分科会においては、「新たな労働時間制度、裁量労働制の新たな枠組み、フレックスタイム制の見直しについて」等の資料を提出したところである。

衆議院の原文

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2018年5月28日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年6月5日
衆議院 第196回 第324号
提出 2018年6月11日 山井 和則(国民民主党・無所属クラブ) 答弁 2018年6月19日
衆議院 第196回 第375号
提出 2018年5月29日 福島 みずほ 答弁 2018年6月8日
参議院 第196回 第117号お答えすることは困難 ×1

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる