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高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)の対象業務、対象労働者に関する質問主意書
衆議院 第189回 第63号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1検討してまいりたい ×1
質問本文
労働政策審議会労働条件分科会で、高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)の導入に向けた検討が進められています。
そこで、以下のとおり質問します。
一 「高度」ではない「プロフェッショナル」な業務とは、具体的にはどのような業務ですか。
二 研究職に就かれている方の中で、「高度プロフェッショナル」の業務に該当する方は約何割で、該当しない方は約何割ですか。その際、どのような事項が、該当するかしないかの判断基準となりますか。
三 年収千七十五万円以上で、研究職に就かれている方の中で、「高度プロフェッショナル」の業務に該当する方は約何割で何万人、該当しない方は約何割で何万人ですか。その際、どのような事項が、該当するかしないかの判断基準となりますか。
四 システムエンジニアに就かれている方の中で、「高度プロフェッショナル」の業務に該当する方は約何割で何万人で、該当しない方は約何割で何万人ですか。その際、どのような事項が、該当するかしないかの判断基準となりますか。
五 年収千七十五万円以上で、システムエンジニアに就かれている方の中で、「高度プロフェッショナル」の業務に該当する方は約何割で何万人で、該当しない方は約何割で何万人ですか。その際、どのような事項が、該当するかしないかの判断基準となりますか。
六 企画業務に就かれている方の中で、「高度プロフェッショナル」の業務に該当する方は約何割で何万人で、該当しない方は約何割で何万人ですか。その際、どのような事項が、該当するかしないかの判断基準となりますか。
七 年収千七十五万円以上で、企画業務に就かれている方の中で、「高度プロフェッショナル」の業務に該当する方は約何割で何万人で、該当しない方は約何割で何万人ですか。その際、どのような事項が、該当するかしないかの判断基準となりますか。
八 営業業務に就かれている方の中で、「高度プロフェッショナル」の業務に該当する方は約何割で何万人で、該当しない方は約何割で何万人ですか。その際、どのような事項が、該当するかしないかの判断基準となりますか。
九 年収千七十五万円以上で、営業業務に就かれている方の中で、「高度プロフェッショナル」の業務に該当する方は約何割で何万人で、該当しない方は約何割で何万人ですか。その際、どのような事項が、該当するかしないかの判断基準となりますか。
十 経団連は、高度プロフェッショナル制度の対象として、「年収四百万円以上」を要望していましたが、今後、法改正により、高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者の年収条件が下がることは、絶対ありませんか。経団連の要望する「年収四百万円以上」に、いずれは下がる可能性はありませんか。
十一 経団連は、高度プロフェッショナル制度の対象として、労働者の十パーセント程度が対象になることを要望していましたが、現在の労働者の十パーセントは何万人くらいで、年収の上位十パーセントの年収はいくら以上ですか。
十二 年収千七十五万円以上の人は何万人で、全労働者の何割ですか。また、年収千七十五万円以上の人のうち、「高度プロフェッショナル」に当たる業務につかれている人は、何万人で、何割ですか。
十三 全労働者のうち、年収条件を除外した場合に、「高度プロフェッショナル」に該当する業務に従事している方は、何万人で何割くらいですか。
十四 「成果で評価される」ことが「高度プロフェッショナル制度」の対象となる労働者の特徴の一つと考えられるが、報告書骨子案で例示されている�@金融商品の開発業務、�A金融商品のディーリング業務、�Bアナリストの業務(企業・市場等の高度な分析業務)、�Cコンサルタントの業務(事業・業務の企画運営に関する高度な考案又は助言の業務)、�D研究開発業務、のそれぞれは、どのような定量的な成果で評価されていますか。
十五 労働者派遣制度は、当初は「臨時的、一時的な業務」に例外的に限定して導入されましたが、今回は、全ての業務で、一生、派遣労働が可能となるような法改正が進められようとしています。それと同様に、高度プロフェッショナル制度についても、最初は年収千七十五万円以上の労働者に限定されても、将来的に法改正をして、年収条件が下げられることはないと約束することはできますか。
十六 法改正をせずに、政令を変えるだけで、年収条件を「千万円以上」に下げることは可能ですか。さらに同様に、法改正をせずに、政令を変えるだけで、年収条件を「九百五十万円以上」に下げることは可能ですか。
十七 過去のホワイトカラー・エグゼンプション導入に関する議論では、管理職一歩手前のレベルが対象と想定されていたが、年収千七十五万円以上の管理職一歩手前のレベルの中で、ホワイトカラー・エグゼンプションの対象と、高度プロフェッショナル制度の対象は、それぞれおよそ何万人で、全ての管理職一歩手前のレベルの何割くらいですか。
十八 過去のホワイトカラー・エグゼンプションの対象となり、今回の高度プロフェッショナル制度の対象とならない業務は、具体的にどのような業務で、何万人くらいですか。逆に、ホワイトカラー・エグゼンプションの対象とならず、高度プロフェッショナル制度の対象となる業務は、具体的にどのような業務で、何万人くらいですか。
十九 高度プロフェッショナル制度と共に検討されている裁量労働制の見直しの中で、課題解決型提案営業の労働者は何万人で、全営業労働者の何割くらいですか。また、課題解決型提案営業が裁量労働制の対象となり、それ以外の営業業務の業務が裁量労働制の対象とならないという判断基準は何ですか。
右質問する。
政府答弁書
一から十まで及び十二から十九までについて
労働基準法等の一部を改正する法律案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
十一について
御指摘の一般社団法人日本経済団体連合会の要望の内容については、その詳細を承知していないことから、お尋ねについてお答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×2承知していない ×1検討してまいりたい ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。