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高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)に関する質問主意書

衆議院 第189回 第54号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2015年2月9日
内閣転送 2015年2月12日
答弁書受領日
2015年2月17日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,998字/答弁 1,392字

質問本文

労働政策審議会労働条件分科会で、フレックスタイム制と裁量労働制の見直し、高度プロフェッショナル制度(残業代ゼロ制度)の導入に向けた検討が進められています。

そこで、以下のとおり質問します。

一 裁量労働制について、制度を導入したことにより、労働時間が長くなったのか、それとも短くなったのかについて調査を行ったことはありますか。行ったことがあるなら、労働時間が長くなったのか、短くなったのかを教えて下さい。行っていないなら、なぜそのような調査をしないのですか。

二 今回、裁量労働制の拡大が労働政策審議会で提案されていますが、裁量労働制を導入したことにより、労働時間が長くなったのか短くなったのかを把握せずに、拡大するのは問題ではないですか。

三 裁量労働制においては、労働時間は把握されていますか。把握されているならば、どのような方法で、把握されていますか。

四 裁量労働制について、制度を導入したことにより、賃金がどう変化したかという調査を行ったことはありますか。行ったことがあるなら、賃金が高くなったのか、安くなったのかを教えて下さい。行っていないなら、なぜそのような調査をしないのですか。

五 今回、裁量労働制の拡大が労働政策審議会で提案されていますが、裁量労働制を導入したことにより、賃金が高くなったのか安くなったのかを把握せずに拡大するのは問題ではないですか。

六 フレックスタイム制について、制度を導入したことにより、労働時間がどう変化したかという調査を行ったことはありますか。行ったことがあるなら、労働時間が長くなったのか、短くなったのかを教えて下さい。行っていないなら、なぜそのような調査をしないのですか。

七 今回、フレックスタイム制の拡大が労働政策審議会で提案されていますが、フレックスタイム制を導入したことにより、労働時間が長くなったのか短くなったのかを把握せずに拡大するのは問題ではないですか。

八 フレックスタイム制について、制度を導入したことにより、賃金がどう変化したかという調査を行ったことはありますか。行ったことがあるなら、賃金が高くなったのか、安くなったのかを教えて下さい。行っていないなら、なぜそのような調査をしないのですか。

九 今回、フレックスタイム制の拡大が労働政策審議会で提案されていますが、フレックスタイム制を導入したことにより、賃金が高くなったのか安くなったのかを把握せずに拡大するのは問題ではないですか。

十 今回、高度プロフェッショナル制度では、平均給与の三倍を「相当」程度上回る労働者が対象となっているが、何故、三倍なのか、二倍ではなく三倍とする理由を教えて下さい。

十一 高度プロフェッショナル制度について、将来的に、「三倍」が「二倍」に法改正される可能性は絶対ありませんか、それとも、将来的に「二倍」と法改正される可能性はありますか。

十二 高度プロフェッショナル制度について、五年以内に、「三倍以上」を「二倍以上」にするという法改正を、政府が行わないと確約できますか。

十三 高度プロフェッショナル制度について、将来的に、「三倍」という要件を削除して、「平均年収を相当程度上回る人」に適用される可能性はありますか。

十四 現在、平均年収はいくらで、平均年収の三倍はいくらですか。

十五 高度プロフェッショナル制度について、平均年収の三倍より、年収が十万円多い人を対象にしてもよいですか。もし対象にした場合、罰則が適用されますか。

十六 「平均年収の三倍より相当程度高い」という理由で、年収千七十五万円よりも低い、年収が千五十万円の労働者が、高度プロフェッショナル制度の対象となることはあり得ますか。年収千五十万円では、法律違反になりますか。

十七 年収が千七十五万円の労働者が、高度プロフェッショナル制度の対象となった場合に、成果が上がらなかったという理由で、年収が千七十五万円未満に下がることはありますか。

十八 高度プロフェッショナル制度に移行する場合、成果が達成しなかったとしても年収は下がりませんか、それとも下げて良いのですか。

十九 高度プロフェッショナル制度の対象者は、最低月四日、休みを取ることとされていますが、どうしても目標とする成果を達成することができず、四日のうち一日は自宅で仕事をしていた場合、違反となりますか。違反となったら、どのような罰則が適用されるのですか。

二十 高度プロフェッショナル制度で、一〇四日の年間休暇取得の規定を遵守しなかった場合は、規定通りの残業代の受給や休暇の取得をさかのぼって行うことができますか。その場合、労働時間は、どのように把握するのですか。

二十一 高度プロフェッショナル制度において、労働時間は把握されますか。把握するなら、どういう方法で、労働時間を把握しますか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、四、六及び八について

労働時間及び賃金については、制度を導入したこと以外の経済状況等の様々な要素に影響を受けることから一概に過去と比較して論ずることはできないため、御指摘のような労働時間及び賃金に関して直接比較した調査は行っていない。

二及び五について

平成二十五年に独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った「裁量労働制等の労働時間制度に関する調査」(以下「平成二十五年制度調査」という。)では、企画業務型裁量労働制が適用される労働者のうち、裁量労働制の適用を受けることについて、三十五・六パーセントが「満足」、四十・八パーセントが「やや満足」と回答しているものと承知しており、裁量労働制の見直しに当たっては、平成二十五年制度調査やその他の労働時間及び賃金に関する統計資料等を基にその実態を把握した上で、労働政策審議会で検討を行ってきたことから、「裁量労働制を導入したことにより、労働時間が長くなったのか短くなったのかを把握せずに、拡大するのは問題」及び「裁量労働制を導入したことにより、賃金が高くなったのか安くなったのかを把握せずに拡大するのは問題」との御指摘は当たらないと考えている。

三について

お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、仮に御質問が、使用者による裁量労働制の適用労働者の労働時間の把握の有無を問うものであれば、裁量労働制においては、使用者は、労使で定めた方法により、適用労働者の労働時間の状況を把握することとされている。また、仮に御質問が、政府による裁量労働制の適用労働者の労働時間の実態に関する調査の有無を問うものであれば、裁量労働制の適用労働者の労働時間については、平成二十五年に厚生労働省が行った労働時間等総合実態調査において、専門業務型裁量労働制適用労働者のうち事業場ごとの労働時間が平均的な者で平均九時間二十分と、企画業務型裁量労働制適用労働者のうち事業場ごとの労働時間が平均的な者で平均九時間十六分となっている。

七及び九について

平成二十五年制度調査では、フレックスタイム制度が適用される労働者の現行の同制度に対する評価は八十二・五パーセントが「このままでよい」、十五・二パーセントが「見直すべき」と回答しており、同制度を導入する事業場に対する「制度を運用する上で不便を感じたことがあるか」との問いに対しては、五十一・三パーセントが「ある」と、三十九・三パーセントが「ない」と回答しているものと承知しており、同制度の見直しに当たっては、平成二十五年制度調査やその他の労働時間及び賃金に関する統計資料等を基にその実態を把握した上で、労働政策審議会で検討を行ってきたことから、「フレックスタイム制を導入したことにより、労働時間が長くなったのか短くなったのかを把握せずに拡大するのは問題」及び「フレックスタイム制を導入したことにより、賃金が高くなったのか安くなったのかを把握せずに拡大するのは問題」との御指摘は当たらないと考えている。

十から十三まで及び十五から二十一までについて

労働基準法等の一部を改正する法律案の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

十四について

御指摘の平均年収については、統計調査によってその対象となる者が異なるため、現時点でお尋ねについて一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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