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高度プロフェッショナル制度の立法事実に関する質問主意書
参議院 第196回 第67号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×2
質問本文
政府が提出した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案(第百九十六回国会閣法第六三号。以下「働き方改革関連法案」という。)のうち、高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制)の立法事実に疑義があるので、以下質問する。
一 高度プロフェッショナル制度を導入することにより労働生産性が上がるというデータはあるのか、政府の把握するところを明らかにされたい。
二 加藤厚生労働大臣は、「働く方の立場に立って働き方改革を推進していく」と答弁しているが、労働者に対して働き方に関する実態把握や調査を実際に行ったのか、また、把握した実態や調査結果に高度プロフェッショナル制度を導入する必要があることを示すものはあるか。
三 政府は、株式会社ビズリーチが二〇一七年九月に公表した高度プロフェッショナル制度に関するアンケート調査を同制度の立法事実としているのか。同アンケート調査はわずか八百六名を対象に調査したものであるため、これを同制度の立法事実とすることは、不適切ではないか。
四 前記三のアンケート調査では、高度プロフェッショナル制度を「労働時間ではなく成果に基づいて賃金を払う仕組み」と説明しているが、そのようなことは、労働政策審議会に諮問された働き方改革関連法案の要綱のどこにも書かれておらず、事実と異なるのではないか。
五 裁量労働制においても共通している問題点だが、高度プロフェッショナル制度は、「二倍の成果を上げたなら二倍の賃金が支払われる」といった成果に応じて賃金が支払われる仕組みではなく、いくら成果を上げても、支払賃金を一定にするという法的効果しかないのではないか。その結果、労働現場では、支払賃金に見合う成果以上の成果を求められることになるのではないか。
六 二〇一八年二月二日の衆議院予算委員会において、高度プロフェッショナル制度に関する立憲民主党の西村智奈美委員からの「労働者がこれで喜ぶ制度なのでしょうか、大変疑問です」との指摘に対し、加藤厚生労働大臣は、「あまり時間について言われない中で自分の力を存分に発揮していきたいという声を直接聞かせていただいた」と答弁しているが、いつ、どのような職種にある、何人くらいの人から話を聞いたのか。
七 高度プロフェッショナル制度を導入することにより労働生産性が上がるというデータがなく、また、労働者の働き方に関して把握した実態や調査結果に同制度を導入する必要があることを示すものがないのであれば、それはつまり、同制度には立法事実がないということにほかならないのではないか。
八 過労死に追い込まれるような人は、真面目で責任感が強い人、上司からの不条理な指示、命令を断りにくい人が多いと言われている。そうした方々があたかも自己責任で亡くなったかのようにされるような制度の導入ではなく、そうした方々が過労死に追い込まれないしくみを作るのが、厚生労働省の行うべき仕事なのではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
いわゆる高度プロフェッショナル制度については、新しい制度であるため、現時点で、その導入による労働生産性への影響を把握することは困難である。
二について
お尋ねの「働き方」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
三及び七について
いわゆる高度プロフェッショナル制度については、例えば、労働政策審議会労働条件分科会において、委員より「働き方の多様性というものを正面から認め、実態をよく知る個別企業労使が成果で評価する働き方に合った労働時間制度を選択できるようにするということが求められていると思っております」といった意見があり、このような意見も踏まえて新設するものである。
四について
御指摘のアンケート調査については、民間企業による独自の調査であり、政府として答弁することは差し控えたい。
五について
いわゆる高度プロフェッショナル制度は、法定の要件を満たした場合に、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定について、対象労働者に適用しないこととするものであり、労働者の健康を確保しつつ、その意欲や能力を発揮できるようにする制度である。
六について
いわゆる高度プロフェッショナル制度に関する労働者からのヒアリングについては、当該制度の検討過程において、研究職やコンサルタント等、専門的な職業に従事する様々な方十数名に対して行ったところである。
八について
お尋ねの「そうした方々があたかも自己責任で亡くなったかのようにされるような制度」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難であるが、いわゆる高度プロフェッショナル制度について言えば、現在、国会に提出している働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案において、「健康管理時間」を把握する措置を使用者が講ずること、一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を使用者が与えること、さらに、労働者の健康を確保するための措置を使用者が講ずること等としており、労働者の健康を確保するための様々な措置を講ずることとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。