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高度プロフェッショナル制度における健康管理時間等に関する質問主意書

衆議院 第196回 第282号

提出者
国民民主党・無所属クラブ
提出日
2018年5月10日
内閣転送 2018年5月14日
答弁書受領日
2018年5月18日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 1,018字/答弁 1,407字

質問本文

高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出されました。この中で、高度プロフェッショナル制度では、使用者は健康管理時間を把握することとされています。

そこで、以下の通り質問します。

一 過労死前の直近一ヶ月百時間、二ヶ月平均で八十時間残業という過労死ラインは、高度プロフェッショナル制度の労働者においても基準となりますか。もし過労死ラインが高度プロフェッショナル制度の労働者についても適用されるなら、過労死ラインを超える月百時間以上や、月二百時間以上の残業を規制しないとすれば、結果において、過労死ラインを上回る労働を合法化するということではないですか。

二 高度プロフェッショナル制度の労働者が、過労死してしまった場合、実際の労働時間はどのように把握されますか。健康管理時間には、自己研鑽のための時間や休憩時間も含まれる可能性があり、家族や第三者は、健康管理時間と実際の労働時間との乖離を把握することは、困難です。使用者が、健康管理時間に比して、実際の労働時間を過少評価してしまった場合に、これまで以上に過労死が認定されなくなると政府は認識していますか。

三 高度プロフェッショナル制度の労働者の健康管理時間は、どのような方法で把握されますか。

四 健康管理時間と実際の労働時間の違いは何ですか。健康管理時間には、実際の労働時間の他に、自己研鑽のための時間や休憩時間も含まれる可能性がありますが、具体的にはどのような時間か、網羅的に例示して下さい。また、使用者は、実際の労働時間について、定常的に把握しますか。

五 高度プロフェッショナル制度では、使用者は、対象労働者の実際の労働時間を把握していないので、過労死が発生し労災申請がされた場合、健康管理時間をもとに実際の労働時間を把握することになりますが、労働基準監督署の調査に対し、使用者が実際の労働時間を過少に申告した場合は、違法ですか。罰則が適用されますか。また、一般の労働時間制度が適用される労働者では、過労死が発生し労災申請がされた場合、使用者が、現実の労働時間に比べて、過少に実際の労働時間を申告することは違法ですか。もし違法であれば、どのような法律に違反しますか。

六 高度プロフェッショナル制度が適用されている労働者全体の平均の健康管理時間及び実際の労働時間は、公表されますか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一、二及び五について

労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づき業務上の災害として認定するか否かについては、労働基準監督署長により、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成十三年十二月十二日付け基発第一〇六三号厚生労働省労働基準局長通達)、心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成二十三年十二月二十六日付け基発一二二六第一号厚生労働省労働基準局長通達)等に従って、個別の事例に応じて関係者への聴き取りなどの調査を実施し労働時間数を把握した上で、判断されるものである。

また、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象労働者が長時間労働により健康を害することがないよう、「健康管理時間・・・を把握する措置・・・を・・・使用者が講ずること」、「一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を・・・使用者が与えること」、さらに、労働者の健康を確保するための措置を使用者が講ずることなど、労働者の健康を確保するための様々な措置を講ずることとしており、御指摘のような労働は通常想定されないものと考えている。

なお、事業主が同法第四十六条の規定による命令に違反して虚偽の報告をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提出した場合、又は同法第四十八条第一項の規定による質問に対して虚偽の陳述をした場合、同法第五十一条により、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処される可能性がある。

三について

健康管理時間の把握方法については、今国会に提出している働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案による改正後の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「新労基法」という。)第四十一条の二第一項第三号において、「厚生労働省令で定める方法に限る」としている。当該「厚生労働省令で定める方法」については、平成二十七年二月に労働政策審議会において取りまとめられた今後の労働時間法制等の在り方について(建議)において、「労働基準法に基づく省令や指針において、客観的な方法(タイムカードやパソコンの起動時間等)によることを原則とし、事業場外で労働する場合に限って自己申告を認める旨を規定することが適当」とされているところであり、これを踏まえて労働政策審議会において議論していただき、厚生労働省令で定めることとしている。

四について

健康管理時間については、新労基法第四十一条の二第一項第三号において、「対象労働者が事業場内にいた時間(この項の委員会が厚生労働省令で定める労働時間以外の時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除いた時間)と事業場外において労働した時間との合計の時間」と定義しているところであり、事業場内にいるが労働していない時間を含む点で実際の労働時間とは異なる。

また、同号においては、「健康管理時間・・・を把握する措置・・・を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること」としているが、使用者がいわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の実際の労働時間を把握する措置を講ずることは定めていない。

六について

お尋ねの「高度プロフェッショナル制度が適用されている労働者全体の平均の健康管理時間」を公表するか否かについては、現時点では未定である。

また、お尋ねの「実際の労働時間」の公表については、行う予定はない。

衆議院の原文

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提出 2018年3月5日 山井 和則(希望の党・無所属クラブ) 答弁 2018年3月13日
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