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高度プロフェッショナル制度で発生する過労死の実態把握と公表等に関する質問主意書
衆議院 第196回 第335号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1
質問本文
高度プロフェッショナル制度を含む「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案」が平成三十年四月六日に国会に提出され、五月三十一日に、衆議院本会議で可決されました。
そこで、以下の通り質問します。
一 過労死等の労災補償状況について、脳・心臓疾患と精神障害ごとに、平成二十三年度から平成二十八年度の各年度における、労災発生時に裁量労働制が違法に適用されていたため、「裁量労働制対象者に係る支給決定件数」にカウントされていない過労死の支給決定件数を示して下さい。あわせて、裁量労働制対象者に係る過労死の労災支給の申請件数を示して下さい。その上で、実際に裁量労働制が適用されている労働者の過労死の実態を、厚生労働省が適切に把握し、それを国民に示すことができているかどうかの見解を示して下さい。
二 高度プロフェッショナル制度の対象者が過労死し、過労死認定(労災認定)された場合、裁量労働制のように、年間の件数は公表されますか。また、その過労死した労働者が過労死認定を受けられなかった場合、その却下された年間の件数は公表されますか。
三 高度プロフェッショナル制度が違法に適用されていた場合で、過労死認定がされた場合、その年間の件数は公表されますか。
四 高度プロフェッショナル制度で、健康管理時間が、一週間当たり四十時間を超えた場合のその超えた時間が一月当たり百時間を超えた労働者に、医師の面接指導を受けることが義務付けられているが、当該労働者が医師の面接指導を受けなかった場合、事業主および当該労働者に、何らかの罰則は適用されますか。
五 四について、もし罰則が適用されないなら、あるいは、当該労働者が高度プロフェッショナル制度の適用から外されなければ、事実上、労働者が医師の面接指導を受ける強制力はなく、労働者の健康確保のための実効性がないと考えられますがいかがですか。
六 「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」の、九では「改正法施行後、速やかに制度運用の実態把握を行い、その結果に基づき、必要な措置を講ずること」とされていますが、この「必要な措置」には、速やかに実態把握を行い、労働基準法の高度プロフェッショナル制度の部分について、年収要件の引き下げなど、対象拡大も含め法改正をする可能性があるということですか。それとも、この必要な措置には、対象拡大に関わる法改正は、一切含まれませんか。
七 平成三十年五月十日質問第二八三号でも質問し、明確な答弁が得られなかったので再度質問します。高度プロフェッショナル制度の検討過程で、専門的な職業に従事する十二人の方から聴取した意見が公表されている以上、「その御意見等の詳細については、公表を前提としたものではなく、お答えすることは差し控えたい」との答弁は許されません。十二人の意見聴取の対象者は、どのような基準、方法で選定したのですか。厚生労働省が、対象者を直接選定したのですか。それとも、厚生労働省で一定の企業等を選定し、当該企業に、意見聴取の対象者の抽出を依頼したのですか。
八 七について、意見聴取の場では、当該労働者が所属する企業等の管理職や上司、人事担当者のいずれかの方が同席したケースもあったのですか。
九 七について、十二人のヒアリングを企業に依頼した際の依頼状は何月何日に発出しましたか。また、内容の概略をお示しください。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「支給決定件数」及び「申請件数」については、把握していない。
また、裁量労働制の適用労働者の脳・心臓疾患又は精神障害に起因する死亡による労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の支給決定件数については、平成二十八年度「過労死等の労災補償状況」において公表しているところである。
二及び三について
いわゆる高度プロフェッショナル制度の対象労働者の脳・心臓疾患又は精神障害に起因する死亡による労働者災害補償保険法に基づく保険給付の支給決定件数等の集計及び公表については、今後、検討していく考えである。
四及び五について
今国会に提出している働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「新安衛法」という。)第六十六条の八の四第一項において、「事業者は、労働基準法第四十一条の二第一項の規定により労働する労働者であつて、その健康管理時間・・・が当該労働者の健康の保持を考慮して厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない」と規定されており、新安衛法第百二十条第一号において、同項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処される旨規定されている。また、新安衛法第六十六条の八の四第二項において準用する新安衛法第六十六条の八第二項において、「労働者は・・・面接指導を受けなければならない」と規定されており、同項の規定に違反した場合の罰則は定められていない。
いずれにしても、いわゆる高度プロフェッショナル制度においては、対象労働者が長時間労働により健康を害することがないよう、医師による面接指導を実施するだけでなく、「健康管理時間・・・を把握する措置・・・を・・・使用者が講ずること」、「一年間を通じ百四日以上、かつ、四週間を通じ四日以上の休日を・・・使用者が与えること」、さらに、労働者の健康を確保するための措置を使用者が講ずることなど、労働者の健康を確保するための様々な措置を講ずることとしている。
六について
お尋ねの「必要な措置」については、「改正法施行後、速やかに制度運用の実態把握を行い、その結果に基づき」講ずることとされているため、現時点でお答えすることは困難である。
なお、いわゆる高度プロフェッショナル制度における年収要件の引下げについては、平成三十年五月十八日の衆議院厚生労働委員会において、加藤厚生労働大臣が、年収要件を変更するつもりはない旨答弁しているところである。
七について
お尋ねについては、平成三十年五月三十一日の参議院厚生労働委員会において、山越厚生労働省労働基準局長が、ヒアリングを実施する企業に対してお願いをし、当該企業の方でヒアリングの対象者を選んでいただいた旨答弁しているとおりである。
八について
お尋ねについては、平成三十年六月五日の参議院厚生労働委員会において、山越厚生労働省労働基準局長が、会社の担当者の同席については、厚生労働省から特段指定していないが、人事担当者が同席した場合も、そうでない場合もあった旨答弁しているとおりである。
九について
企業に対するヒアリングに係る依頼については、依頼状を発出しておらず、お尋ねについてお答えすることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。