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過労死を増やしかねない裁量労働制の拡大に対する政府の方針等に関する質問主意書
衆議院 第197回 第23号
質問本文
かつて政府は、企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大を進めようとし、第百九十六国会で成立した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」でも、当初は、企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大が盛り込まれていました。
一方、最近でも、大手電機メーカーにおいて、裁量労働制を適用された労働者の過労死や労災の被災が発覚するなどの問題点が明らかになっています。
このような中で、厚生労働省は、平成三十年九月二十日に、「第一回裁量労働制実態調査に関する専門家検討会」を開催し、裁量労働制の実態把握のための新たな調査について、調査設計等の検討を行い、「裁量労働制の実態把握のための新たな調査設計について、年内を目途に議論の整理を行う」としています。
そこで、以下の通り質問します。
一 政府は、すでに企画業務型裁量労働制の対象業務の拡大について、現時点では白紙ですか。それとも、裁量労働制の実態調査の検討等を踏まえ、裁量労働制の適用拡大を進める方針は変わりませんか。
二 裁量労働制については、労働者の十分な裁量の確保が担保されていないなど、運用上の多くの問題があると言われていますが、政府は、現在の裁量労働制の運用における労働者の保護の観点からの問題点として、どのような事項を認識していますか。また、これらを是正するために、法改正をすることを検討していますか。それとも白紙ですか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の裁量労働制については、「経済財政運営と改革の基本方針二〇一八」(平成三十年六月十五日閣議決定)並びに「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」(平成三十年五月二十五日衆議院厚生労働委員会)の十及び「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案に対する附帯決議」(平成三十年六月二十八日参議院厚生労働委員会)の十八において、現行制度の施行状況の把握等を行った上で、制度の趣旨に沿った適正な対象業務の範囲や労働者の裁量と健康を確保する方策等についての労働政策審議会における検討等を行うこととされていることを踏まえ、適切に対応していくこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。