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裁量労働制の現状と課題に関する質問主意書

参議院 第196回 第159号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
参議院
提出日
2018年6月29日
内閣転送 2018年7月4日
答弁書受領日
2018年7月10日
提出から11日
答弁の項目数
6
質問 845字/答弁 1,056字

質問本文

裁量労働制とは、業務の遂行方法が大幅に労働者の裁量に委ねられる一定の業務に携わる労働者について、労働時間の計算を実労働時間ではなくみなし時間によって行うことを認める制度である。裁量労働制に関し、以下の通り質問する。

一 裁量労働制の対象となった労働者の一時間あたりの報酬単価の平均は、同制度の適用前後でどのような変化があったのか、政府の承知するところを明らかにされたい。

二 日本の裁量労働制は、「専門業務型」と「企画業務型」の二種類からなるが、それぞれ対象となり得る労働者の人数を明らかにされたい。

三 裁量労働制を導入するための要件を満たしていないのに同制度を導入していたり、実際には業務の遂行方法に裁量がほとんどない労働者に同制度を適用していたりするなど、同制度を違法に利用していたことが明らかとなった事例は、過去五年で何件か。また、この件数を踏まえ、同制度が違法に利用されている事例を網羅的に把握できていると認識しているか。

四 政府は、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に企画業務型裁量労働制の適用拡大を盛り込むことを断念したが、裁量労働制については同制度を濫用している事例が頻発している現状にある。これについて政府は「厳しく対処」するとしているが、具体的にはどのように対処するのか。

五 裁量労働制の濫用に対しては、行政指導等による是正にとどまらず、罰則規定を法律に設けることにより、濫用をより確実に抑止できるようにするべきではないか。

六 みなし時間と実労働時間とが大きく乖離している場合、これに対して規制当局はどのような対処を行っているか。

七 企画業務型裁量労働制の適用に際しては、対象となる労働者の同意を得ることが必要とされる。しかし、対象となる労働者が同制度の適用を受けることの得失を理解した上で、本人の真意に基づいて同意したのかどうか、疑念を持たざるを得ない事例が多数見受けられる。このような事例に対しどのような対策を行う方針か。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「裁量労働制の対象となった労働者の一時間あたりの報酬単価の平均は、同制度の適用前後でどのような変化があったのか」については承知していない。

二について

お尋ねの「対象となり得る労働者」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難である。

三について

お尋ねの「同制度を違法に利用していたことが明らかとなった事例」については、平成三十年三月五日の参議院予算委員会において、加藤厚生労働大臣が、「裁量労働制に係る監督指導を実施した件数について、平成二十九年に裁量労働制に関し是正勧告を行った事業数は百三十事業場であります」と答弁したところである。なお、平成二十八年以前に労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の三及び第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度(以下「裁量労働制」という。)に関し、是正勧告を行った事業場数については、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

また、労働基準監督機関においては、裁量労働制について同法等に違反するおそれのある事案を把握した場合には、事業場に対して監督指導を実施し、同法等の違反が認められた場合には、使用者に対して是正の指導等を行っている。

四及び七について

三についてでお答えしたとおり、労働基準監督機関においては、裁量労働制について労働基準法等に違反するおそれのある事案を把握した場合には、事業場に対して監督指導を実施し、同法等の違反が認められた場合には、使用者に対して是正の指導等を行っている。

五について

裁量労働制について、労働基準法第三十八条の三及び第三十八条の四に規定する要件を満たさず、同法第四章の労働時間に関する規定の適用に当たっての労働時間のみなしの効果が生じないことにより、同法第三十二条又は第三十七条第一項の違反となる場合には、同法第百十九条により、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の対象となる。

六について

労働基準監督機関の監督指導においては、裁量労働制の協定(労働基準法第三十八条の三第一項に規定する協定をいう。)や決議(同法第三十八条の四第一項に規定する決議又は労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条第一項に規定する労働時間等設定改善委員会の決議をいう。)で定めるみなし労働時間と裁量労働制の対象労働者の労働時間の状況との間に相当程度以上の乖離が認められる場合には、使用者に対して、当該みなし労働時間の見直しなど、必要な見直しを行うよう指導している。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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