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裁量労働制で働く労働者の方が労働時間が短いデータがあるという答弁に関する質問主意書

衆議院 第196回 第67号

提出者
立憲民主党・市民クラブ
提出日
2018年2月9日
内閣転送 2018年2月14日
答弁書受領日
2018年2月20日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 1,086字/答弁 1,068字

質問本文

今国会で提出予定の働き方改革関連法案に盛り込まれる裁量労働制の緩和について、長時間労働を助長するのではないかという指摘に対して、安倍総理並びに加藤厚生労働大臣は、裁量労働制で働く方の労働時間の長さは、平均的な方で比べれば、一般労働者よりも短いという統計データがあると予算委員会で答弁しています。

この根拠として「平成二十五年度労働時間等総合実態調査」の結果から、平均的な働く時間で見ると、一般労働者が九時間三十七分に対して、企画業務型裁量労働制は九時間十六分と例示しています。

ところが、この調査を詳細に見ていくと不可解な点がいくつもあります。

「一般労働者」の「平均的な者」の「一日の法定時間外労働時間の実績」の表で、平均が一時間三十七分となっており、この時間数を法定労働時間の八時間に加えて、一日の実労働時間を九時間三十七分としていると推察します。

しかし、「一般労働者」のうち「平均的な者」の「一週の法定時間外労働の実績」の表で示されている平均は一週間で二時間四十七分であり、これを五日で割って、一日当たりの法定時間外労働を算出すると約三十三分で、一日の法定外労働時間の平均一時間三十七分と大きなかい離があります。

また、この「一般労働者」の「平均的な者」の「一日の法定時間外労働時間の実績」の表には、十五時間超と回答している者の数が九人、十時間超の合計は三十八人となっていて、一週間の実績ではないかと疑わしくなる数字が並んでいます。

以上を踏まえて、以下質問します。

一 加藤大臣が答弁で用いた一般労働者の平均的な者の実労働時間九時間三十七分は所定労働時間をいくらで計算しているのですか、残業による労働時間を何時間として計算しているのですか、明らかにしてください。

二 同じ回答を用いているはずなのに、週の実績を五で割って出した一日当たりの時間数と一日当たりの実績値が大きく異なっているのはなぜですか。どちらが正確な数字なのですか。

三 「一般労働者」の「平均的な者」の「一日の法定時間外労働時間の実績」の表に、十五時間超と回答している者が九人、十時間超の合計は三十八人となっていますが、これらの人は法定労働時間の八時間を加えると実労働時間が十八時間超から二十三時間となってしまいます。この数字に間違いはないのですか。一日二十三時間も働いていると回答した人が九人もいて、調査結果が間違っているのではないかという疑問はないのですか。

四 このような信頼性の低い調査結果に基づいた数字を予算委員会で例示するのは不適切だと考えますが、政府の見解を伺います。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

お尋ねの「九時間三十七分」は、平成二十五年度労働時間等総合実態調査(以下「本調査」という。)の結果において示されている一般労働者(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条の四第一項の規定による一年単位の変形労働時間制の対象労働者及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)第五条各号に掲げる事業等に従事する労働者以外の労働者をいう。以下同じ。)のうちの調査対象事業場(本調査の対象の事業場をいう。以下同じ。)の平均的な者(調査対象月(本調査の調査対象月をいう。以下同じ。)において最も多くの調査対象事業場の労働者が属すると思われる法定時間外労働の時間数の層に属する労働者をいう。以下同じ。)に係る一日の法定時間外労働の実績の平均の「一時間三十七分」に、一日の法定労働時間である八時間を加えると九時間三十七分になるとして示したものであるが、御指摘の答弁については、平成三十年二月十四日の衆議院予算委員会において、加藤厚生労働大臣が、「精査に相当の時間を要するようなデータをお示しをしたということについては、これは撤回をさせていただきたい」と答弁したところである。

二について

お尋ねの「週の実績を五で割って出した一日当たりの時間数と一日当たりの実績値が大きく異なっている」という点については、�@本調査においては、一般労働者のうちの調査対象事業場の平均的な者に係る一週の法定時間外労働の調査対象月における最長の時間数及び一日の法定時間外労働の調査対象月における最長の時間数を調査対象事業場に別個に回答させ、集計を行ったこと並びに�A本調査の調査結果において示されている一般労働者のうちの調査対象事業場の平均的な者に係る一週の法定時間外労働の実績の平均の「二時間四十七分」は、調査対象事業場の業種別及び規模別の数の分布を本調査の母集団の事業場の業種別及び規模別の数の分布に復元して集計を行ったものであるが、一般労働者のうちの調査対象事業場の平均的な者に係る一日の法定時間外労働の実績の平均の「一時間三十七分」は、調査対象事業場の業種別及び規模別の数の分布を用いて集計を行ったものであることが主な理由と考えている。

三について

御指摘の「十五時間超と回答している者が九人、十時間超の合計は三十八人」との「数字」は、いずれも一般労働者のうちの調査対象事業場の平均的な者に係る一日の法定時間外労働の調査対象月における最長の時間数を集計した結果である。

衆議院の原文

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