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裁量労働制が適用される営業職の人数に関する質問主意書

衆議院 第196回 第72号お答えすることは困難 ×3

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2018年2月9日
内閣転送 2018年2月14日
答弁書受領日
2018年2月20日
提出から11日
答弁の項目数
5
質問 1,518字/答弁 1,563字

質問本文

第百四十一回労働政策審議会労働条件分科会で示された、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問時からの変更点を反映させたもの)」(以下、「働き方改革推進法案要綱」という。)において、「企画業務型裁量労働制」の対象業務の追加が規定されています。

この点に関し、以下、質問します。

一 「働き方改革推進法案要綱」では、企画業務型裁量労働制に追加する業務として「事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分析を主として行うとともに、これらの成果を活用し、当該事業の運営に関する事項の実施状況の把握及び評価を行う業務」が挙げられているが、現行の労働基準法における企画業務型裁量労働制で対象とならない理由を示すとともに、現在の企業の中で、どのような部署に所属し、業務を行う労働者が対象になりうるのかを示して下さい。

二 一について、新たに企画業務型裁量労働制の対象となりうる労働者は約何人ですか。百人以上ですか、それとも千人以上ですか。法律を改正してまで新たに対象とする必要性があるということは、少なくとも一定の人数以上の労働者が存在すると思うので、その新たに対象となる労働者の概数を示して下さい。あわせて、そうした労働者を雇用している企業数の概数を示して下さい。

三 「働き方改革推進法案要綱」では、企画業務型裁量労働制に追加する業務として「法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を主として行うとともに、これらの成果を活用し、当該顧客に対して販売又は提供する商品又は役務を専ら当該顧客のために開発し、当該顧客に提案する業務」が挙げられているが、現行の労働基準法における企画業務型裁量労働制で対象とならない理由を示すとともに、現在の企業の中で、どのような部署に所属し、業務を行う労働者が対象になりうるのかを示して下さい。

四 三について、新たに企画業務型裁量労働制の対象となりうる労働者は約何人ですか。百人以上ですか、それとも千人以上ですか。法律を改正してまで新たに対象とする必要性があるということは、少なくとも一定の人数以上の労働者が存在すると思うので、その新たに対象となる労働者の概数を示して下さい。あわせて、そうした労働者を雇用している企業数の概数を示して下さい。

五 商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務に携わる労働者は、直近の統計上、何人ですか。

六 二〇一七年の労働力調査では、雇用者である営業職業従事者は三百十四万人とされているが、このうち、「働き方改革推進法案要綱」で追加される、企画業務型裁量労働制の対象になりうるのは約何割、何人か。

七 平成二十五年度労働時間等総合実態調査では、「一般労働者(平均的な者)」の一日の実労働時間は何時間何分とされていますか。

八 平成三十年一月三十一日の参議院予算委員会での森本委員に対する加藤大臣の答弁で、平成二十五年度労働時間等総合実態調査にある「平均的な者」について一日の実労働時間を九時間三十七分と答弁していますが、この算出に当たっては、「一般労働者(平均的な者)」で実労働時間が八時間未満の人は勘案されていますか。勘案されていなければ、「一般労働者(平均的な者)」の実労働時間は九時間三十七分とならず、加藤大臣の答弁は明らかに誤っていると思われますが、見解を示して下さい。

九 最低賃金の労働者が裁量労働制の対象となる場合で、みなし労働時間を一時間超えて労働した場合に、賃金を実労働時間で除せば、最低賃金を下回ることになるが、最低賃金法に違反しませんか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び三について

お尋ねについては、労働政策審議会が昨年九月に答申した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱においては、現行の労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度(以下「企画業務型裁量労働制」という。)について、「(一)事業の運営に関する事項について繰り返し、企画、立案、調査及び分析を主として行うとともに、これらの成果を活用し、当該事業の運営に関する事項の実施状況の把握及び評価を行う業務」及び「(二)法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析を主として行うとともに、これらの成果を活用し、当該顧客に対して販売又は提供する商品又は役務を専ら当該顧客のために開発し、当該顧客に提案する業務(主として商品の販売又は役務の提供を行う事業場において当該業務を行う場合を除く。)」を新たに企画業務型裁量労働制の対象となる業務(以下「新対象業務」という。)として追加することとされているが、新対象業務には、企画、立案、調査及び分析「の成果を活用し、当該事業の運営に関する事項の実施状況の把握及び評価」及び「法人である顧客の事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析」等の業務が含まれており、これらの業務については、同条第一項第一号に規定する対象業務の対象となっていないためである。

また、お尋ねの「現在の企業の中で、どのような部署に所属し、業務を行う労働者が対象になりうるのか」については、企業組織の在り方は個々の企業ごとに様々であると考えられることから、一概にお答えすることは困難である。

二、四及び六について

お尋ねについては、新対象業務に該当するか否かについて、個別具体的に判断する必要があるため、お答えすることは困難である。

五について

お尋ねの観点からは、統計をとっておらず、お答えすることは困難である。

七及び八について

平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果において、一般労働者(労働基準法第三十二条の四に規定する一年単位の変形労働時間制の対象労働者及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)第五条に規定する事業等に従事する労働者以外の労働者をいう。)のうち、事業場ごとの労働時間が「平均的な者」の一日の法定時間外労働時間の平均は一時間三十七分である。お尋ねの「一般労働者(平均的な者)」の一日の実労働時間については、これに、一日の法定労働時間である八時間を加えた、九時間三十七分である。

平成三十年一月三十一日の参議院予算委員会における、加藤厚生労働大臣の「平成二十五年労働時間等総合実態調査、これ、厚生労働省が調べたものでありますけれども、平均的な一般労働者の時間が、これは一日の実労働時間ですが、九時間三十七分に対して企画業務型裁量労働制は九時間十六分と、こういう数字もある」との答弁は、これについて述べたものである。

なお、平成三十年二月十四日の衆議院予算委員会において、加藤厚生労働大臣が、精査に相当の時間を要するようなデータを答弁したことについて、当該答弁を撤回する旨の答弁をしたところである。

九について

お尋ねについて、労働者の賃金(所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金等を除く。)を所定労働時間数で除した額が、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)に基づき当該労働者に適用される最低賃金額を下回る場合に、同法違反となることとされている。

したがって、同法に規定する最低賃金額が適用される労働者の賃金を実労働時間で除した金額が当該最低賃金額を下回る場合に、直ちに同法違反となるわけではないと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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