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時間外労働の上限規制と企画業務型裁量労働制の拡大の是非等に関する質問主意書

衆議院 第196回 第121号お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2018年3月5日
内閣転送 2018年3月7日
答弁書受領日
2018年3月13日
提出から8日
答弁の項目数
5
質問 1,003字/答弁 676字

質問本文

第百四十一回労働政策審議会労働条件分科会で示された、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問時からの変更点を反映させたもの)」において、「時間外労働の上限規制」及び「企画業務型裁量労働制」の拡大が規定されています。

そこで、以下の通り質問します。

一 時間外労働の上限規制について、一箇月の時間外労働時間が百時間以上となった場合には直ちに違法となるが、その場合、使用者が百時間以上の時間外労働に対する残業代が支払われた時点において指導対象になりますか。また、百時間以上の時間外労働が違法でありながら、残業代を支払わなければ、そのことも違法となりますか。

二 時間外労働の上限規制について、一箇月の時間外労働時間が百時間以上となった場合には、直ちに罰則が適用されますか。罰則の適用までに、指導等の手続きが取られる場合、どのような手続きが取られた後に、どのような罰則が適用されますか。何回の指導あるいは何箇月間において、指導にもかかわらず、違法状態が継続すれば、罰則が適用されますか。

三 時間外労働の上限規制について、現在は九十時間の残業で過労死した場合は、安全配慮義務違反や公序良俗違反で、企業に損害賠償を請求できるケースがありますが、上限百時間未満が法定されたら、九十時間の残業での過労死は、企業から安全配慮義務違反や公序良俗違反で損害賠償を得られなくなる可能性はありませんか。また、百時間未満で今まで労災が適用された九十時間の残業での過労死のケースが、百時間未満上限が法定されたら、労災認定が受けられなくなる可能性はありませんか。

四 平成二十五年度労働時間等総合実態調査について、専門業務型裁量労働制及び企画業務型裁量労働制が適用されている労働者の「平均的な者」について、労働時間が一時間以下の労働者についての精査の結果を示して下さい。

五 野村不動産の事案について、過労自殺があったことを厚生労働省が知ったのはいつですか。厚生労働大臣が知ったのはいつですか。また、その事実を総理官邸に報告したのはいつですか。安倍総理が把握したのはいつですか。

六 今後、高度プロフェッショナル制度で過労死が発生した場合、どの会社で高度プロフェッショナル制度の事例で過労死が発生したのかを、国民はいつの時点で知ることができますか。厚生労働省は把握した時点ですぐに公表しますか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(仮称)の内容については、現在検討中であることから、お尋ねについてお答えすることは困難である。

なお、現在、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十二条又は第三十七条第一項の違反が認められた場合には、労働基準監督機関において、使用者に対して、その是正の指導等を行っているところであり、同法第百十九条により、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処される可能性がある。

三について

損害賠償は民事上の問題として司法の判断によるものと承知している。

また、脳・心臓疾患又は精神障害による死亡を労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づき業務上の災害として認定するか否かについては、労働基準監督署長により、脳血管疾患及び虚血性心疾患等(負傷に起因するものを除く。)の認定基準について(平成十三年十二月十二日付け基発第一〇六三号厚生労働省労働基準局長通達)又は心理的負荷による精神障害の認定基準について(平成二十三年十二月二十六日付け基発一二二六第一号厚生労働省労働基準局長通達)に従って個別の事例に応じて判断されるものである。

四について

平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果のデータについては、現在精査中であり、現時点でお答えすることは困難である。

五について

お尋ねについては、個別の事案に関することであり、お答えを差し控えたい。

六について

厚生労働省として、個別の過労死等事案における労働者災害補償保険法に基づく補償に関する情報については、公表していない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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