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業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適否等に関する再質問主意書

衆議院 第196回 第55号お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2018年2月5日
内閣転送 2018年2月7日
答弁書受領日
2018年2月13日
提出から8日
答弁の項目数
6
質問 2,714字/答弁 2,202字

質問本文

平成三十年二月二日付で「業務に営業活動が含まれる労働者に対する裁量労働制の適用の適否等に関する質問に対する答弁書」(以下、「本件答弁書」という。)を受領したところですが、回答が不十分な個所等があります。

そこで、以下の通り質問します。

一 本件答弁書で、営業が対象に含まれるか否かを質問したら「御指摘の『営業』、『個人を対象とする営業』及び『法人を対象とする営業』が具体的に何を指すのか必ずしも明らかではなくお答えは困難であるが」との回答であったが、全く回答になっていないので、改めて質問します。労働政策審議会が昨年九月に答申した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(以下「働き方改革法律案要綱」という。)においては、どのような営業であれば企画業務型裁量労働制の対象になりますか、あるいは、営業は一切、企画業務型裁量労働制の対象になりませんか。

二 現行の労働基準法において、業務の一部が、個人である顧客に対する、働き方改革法律案要綱にある「既製品やその汎用的な組み合わせの営業」である労働者に、企画業務型裁量労働制を適用することは禁止されていますか、違法ですか。また、業務の一部が、法人である顧客に対する「既製品やその汎用的な組み合わせの営業」である労働者に、企画業務型裁量労働制を適用することは禁止されていますか、違法ですか。

三 働き方改革法律案要綱で拡大される企画業務型裁量労働制において、業務の一部が、個人である顧客に対する、働き方改革法律案要綱にある「既製品やその汎用的な組み合わせの営業」である労働者に、企画業務型裁量労働制を適用することは禁止されていますか、違法ですか。また、業務の一部が、法人である顧客に対する「既製品やその汎用的な組み合わせの営業」である労働者に、企画業務型裁量労働制を適用することは禁止されていますか、違法ですか。

四 働き方改革法律案要綱で拡大される企画業務型裁量労働制において、法人である顧客の資金調達について「企画、立案、調査及び分析を主として行」った上で、「既製品やその汎用的な組み合わせの営業」を業務とする労働者を、企画業務型裁量労働制の対象とすることは禁止されますか、違法ですか。

五 企画業務型裁量労働制について、使用者は、六ヶ月以内ごとに所轄労働基準監督署へ定期報告を行うことが必要だが、その内容が実態を反映しているか否かはどのように担保していますか。また、内容が正確でない場合に、使用者に罰則が適用されますか。

六 現行の裁量労働制で、過重な業務が与えられた労働者は長時間労働を強いられることになりますが、業務が過重であるかどうかを労働基準監督署は判断することはできますか。判断できる場合、どのようなデータ、資料をもって過重であるかどうかを判断しましたか。この点に関する、これまでの行政指導、行政処分、送検を行った件数を、過去五年間、一年ごとにそれぞれ示して下さい。なお、使用者が過重な業務を与えることは禁止されていて、違法ですか。禁止され、違法の場合、罰則は適用されますか。

七 現行の裁量労働制で、労働者に業務遂行にあたって大幅に裁量が委ねられているか否かについて、労働基準監督署は判断することはできますか。判断できる場合、どのようなデータ、資料をもって、大幅に裁量が委ねられているかどうかを判断しましたか。この点に関する、これまでの行政指導、行政処分、送検を行った件数を、過去五年間、一年ごとにそれぞれ示して下さい。なお、使用者が大幅な裁量を労働者に委ねないことは禁止されていて、違法ですか。禁止され、違法の場合、罰則は適用されますか。

八 現行の裁量労働制で、対象業務は、労働者に業務遂行にあたって手段や時間配分の決定等に使用者が具体的な指示をせず、出退勤の時間を指示しないこととする業務ですが、こうした点について、労働基準監督署は判断することはできますか。判断できる場合、どのようなデータ、資料をもって、手段や時間配分、出退勤の時間が指示されていないかどうかを判断しましたか。この点に関する、これまでの行政指導、行政処分、送検を行った件数を、過去五年間、一年ごとにそれぞれ示して下さい。なお、使用者が手段や時間配分、出退勤の時間を指示することは禁止されていて、違法ですか。禁止され、違法の場合、罰則は適用されますか。

九 海外の事例で、顧客に対して販売または役務を専ら当該顧客のために開発し、当該顧客に提案する業務を、労働時間規制の対象から外している国、制度はありますか。あるのであれば、具体的な国名と制度を示して下さい。

十 厚生労働省は、裁量労働制を適用している事業場を対象に、「裁量労働制の運用の適正化に向けた自主点検」を実施するとされていますが、これはいつまでに実施し、いつまでにその結果を公表しますか。

十一 十について、事業場における事業主に対する調査だけでは、実態を正確に把握することは不可能です。裁量労働制を適用されている労働者の平均労働時間、最長の労働時間や賃金、働き方等の実態について、当然、労働者に対して直接、情報を収集する調査を実施すべきではないですか。

十二 平成三十年二月五日の衆議院予算委員会での玉木委員の質問に対し、加藤大臣は、「平均の者の労働時間と労働者の労働時間の平均は違う」という趣旨の答弁をしましたが、それでは、平成二十五年度労働時間等実態調査によれば、「平均の者」の比較ではなく、一般労働者と裁量労働制の労働者の平均の実労働時間は、どちらが長いのですか。もし、把握していないなら、早急に実労働時間の平均の比較をすべきではありませんか。また、当該調査によれば、一般労働者と裁量労働制の労働者の実労働時間について、それぞれ「最長の者」「平均的な者」について、実労働時間が十二時間超の労働者の合計はそれぞれ何パーセントで、一般労働者と裁量労働制の労働者では、どちらの労働者の割合が大きいですか。

十三 働き方改革法律案要綱では、平成二十七年通常国会提出法案要綱から、「商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う」という文言が削除されているが、法人である顧客と、「商品の販売又は役務の提供に係る当該顧客との契約の締結の勧誘又は締結を行う業務」を、業務の一部として担当する労働者を、企画業務型裁量労働制の対象とすることは禁止され、違法とされていますか。それとも、そのような労働者が、企画業務型裁量労働制の対象となり得ますか。なり得るとすれば、どのような場合ですか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四まで及び十三について

お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年二月二日内閣衆質一九六第二八号)一及び四について並びに二、三、五、六及び八についてでお答えしたとおりである。

五について

労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十八条の四第四項の規定により、同条の規定によるみなし労働時間制度(以下「企画業務型裁量労働制」という。)を導入している事業場の事業主は定期的に同条第一項第四号に規定する措置の実施状況を所轄労働基準監督署に報告することとされている。具体的には、労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置の実施状況を報告することとされ、所轄労働基準監督署が届出時において記入内容を確認しており、労働基準監督署の監督指導において企画業務型裁量労働制に不適切な状況があれば、指導を行っているところである。

また、労働基準法第三十八条の四第四項に係る罰則規定はない。

六から八までについて

労働基準法第三十八条の三及び第三十八条の四の規定によるみなし労働時間制度(以下「裁量労働制」という。)における対象業務については、その要件を同法第三十八条の三第一項第一号及び第三十八条の四第一項第一号において、労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を使用者が講ずることについては、同法第三十八条の三第一項第四号及び第三十八条の四第一項第四号において、それぞれ規定している。労働基準監督署においてこれらについて監督指導を行う際に、どのような手法等で確認するかについては、これを公にすることにより、監督指導等の事務の性質上当該事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えは差し控える。

また、お尋ねの件数については、その観点から統計をとっておらず、お答えすることは困難であるが、現在、厚生労働省において裁量労働制に係る監督指導を実施した件数や送検した件数の集計方法等について検討を行っているところである。

なお、裁量労働制について、労働基準法第三十八条の三及び第三十八条の四に規定する要件を満たさず、同法第四章の労働時間に関する規定の適用に当たっての労働時間のみなしの効果が生じないことにより、同法第三十二条又は第三十七条第一項の違反となる場合には、同法第百十九条により、六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の対象となる。

九について

厚生労働省としては、お尋ねの点については、把握していない。

十及び十一について

お尋ねの「自主点検」については、裁量労働制を導入している事業場の事業主に対し、平成三十年二月中に報告をするよう求めているところである。現在、厚生労働省において、当該報告の結果を取りまとめる時期や方法について検討を行っているところであり、お尋ねについてお答えすることは困難である。

なお、労働者に対し、同様な自主点検を実施することは考えていない。

十二について

平成二十五年度労働時間等総合実態調査結果(以下「平成二十五年度調査結果」という。)においては、調査対象事業場における、一般労働者(労働基準法第三十二条の四に規定する一年単位の変形労働時間制の対象労働者及び労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)第五条に規定する事業等に従事する労働者以外の労働者をいう。以下同じ。)、同法第三十八条の三の規定によるみなし労働時間制度(以下「専門業務型裁量労働制」という。)の対象労働者及び企画業務型裁量労働制の対象労働者の実労働時間の平均について調査していない。なお、平成二十五年に独立行政法人労働政策研究・研修機構が行った裁量労働制等の労働時間制度に関する調査結果(労働者調査結果)において、厚生労働省が無作為に抽出した事業場で働く労働者の一か月の実労働時間の平均については、通常の労働時間制(同法第三十二条に規定する労働時間制度をいう。以下同じ。)では百八十六・七時間、専門業務型裁量労働制では二百三・八時間、企画業務型裁量労働制では百九十四・四時間となっている。また、民間の調査会社の事業所データベースに登録されている事業場について無作為抽出した事業場で働く労働者の一か月の実労働時間の平均については、通常の労働時間制では百八十五・〇時間、専門業務型裁量労働制では二百六・五時間、企画業務型裁量労働制では百九十七・二時間となっている。

また、平成二十五年度調査結果において、一般労働者のうち「最長の者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は二十九・〇パーセント、一般労働者のうち「平均的な者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は七・九パーセント、専門業務型裁量労働制の対象労働者のうち「最長の者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は五十三・四パーセント、専門業務型裁量労働制の対象労働者のうち「平均的な者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は十・七パーセント、企画業務型裁量労働制の対象労働者のうち「最長の者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は四十五・一パーセント、企画業務型裁量労働制の対象労働者のうち「平均的な者」について実労働時間が十二時間超の事業場の割合は八・九パーセントとなっている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2承知していない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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