Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第196回

野村不動産株式会社に対する特別指導の端緒や経緯及びその目的等に関する再質問主意書

衆議院 第196回 第167号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×6個別の事案 ×1

提出者
希望の党・無所属クラブ
提出日
2018年3月19日
内閣転送 2018年3月22日
答弁書受領日
2018年3月27日
提出から8日
答弁の項目数
11
質問 2,337字/答弁 1,111字

質問本文

平成三十年三月十六日付で「野村不動産株式会社に対する特別指導の端緒や経緯及びその目的等に関する質問に対する答弁書」(以下、「本件答弁書」という。)を受領したところですが、回答が不十分な個所等があります。

そこで、以下の通り質問します。

一 東京労働局長が平成二十九年十二月二十五日に野村不動産株式会社に行った特別指導(以下、「本件特別指導」という)について、本件答弁書では、「決裁書は作成されていない」との答弁がありましたが、厚生労働省もしくは東京労働局において、本件特別指導を行うにあたっての意思決定を行うために作成した書類は存在しますか。存在するのであれば、当該書類のタイトルを示すとともに、一部黒塗りでも良いので、公表可能かどうか、お答えください。

二 本件答弁書によれば、本件特別指導について、加藤厚生労働大臣に、十一月十七日、二十二日、十二月二十二日に報告したとのことですが、本件特別指導の実施を決定した日付はいつですか。また、本件特別指導の実施は、加藤厚生労働大臣からの指示によるものですか、それとも、厚生労働省の官僚からの、特別指導をすべきとの提案によるものですか。

三 野村不動産株式会社で二〇一六年九月に発生した過労死事案について、平成三十年三月八日の朝日新聞朝刊では、野村不動産株式会社は、朝日新聞に対し、「当社社員がなくなられたことは事実であり、労災認定がおりたことはお聞きしている」とコメントしています。ついては、労災認定がおりたことを野村不動産株式会社が認めている現状において、厚生労働省として、野村不動産株式会社における過労死事案の発生を認めるか否か、お答えください。

四 野村不動産株式会社で二〇一六年九月に過労死事案が発生したことは、平成三十年三月四日の朝日新聞朝刊をはじめとする各紙で報道され、野村不動産も労災認定がおりた事実を認めている現状において、同社における過労死事案に係る労災申請や労災認定について、加藤厚生労働大臣に報告したか否かをお答えください。もし報告したのであれば日付をお答えください。また、このことを明らかにすることは、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律をはじめとする関係法令に抵触しますか、それとも抵触しませんか。もし、抵触するのであれば、この過労死事案に係る報告の有無を明らかにすることが、個人の特定にどのようにつながるかについての見解を示して頂きたい。

五 野村不動産株式会社で二〇一六年九月に過労死された方については、裁量労働制が適用されていましたか。もし適用されていたのであれば、その適用は適法でしたか、それとも違法でしたか。

六 加藤厚生労働大臣は、本件特別指導について十一月十七日、二十二日、十二月二十二日に報告を受けた際に、二〇一六年九月に発生した過労死事案が労災申請されていることについての報告を受けていましたか。

七 本件特別指導について、一般論として、端緒の認知から特別指導の実施に至る行政行為及び行政手続きを示して頂きたい。示せないのであれば、その根拠となる法令を具体的に示した上で、理由を示して頂きたい。

八 本件特別指導にあたり、東京労働局長から野村不動産株式会社に指導の内容等を記載した書類は交付しましたか。もし交付していないのであれば、その理由はなぜですか。

九 労働関係法令の一般的な指導にあたり、労働局長や労働基準監督署長から、書類は交付しますか。

十 本件特別指導について、山越労働基準局長が報告を受けた日付を示して下さい。

十一 本件特別指導について、野村不動産株式会社における対応や是正及び改善の状況については、どのように把握しますか。

十二 本件特別指導を、加藤厚生労働大臣に、十一月十七日、二十二日、十二月二十二日に報告したとのことですが、誰が報告しましたか。その報告の際に、資料は提示しましたか。もし提示したのなら、提示した資料のタイトルをそれぞれお答えください。また、この資料は、一部黒塗りであれ、公表して頂けますか。

十三 特別指導は行政指導の一部ですか。また、特別指導は、どのような法令の根拠を有していますか。

十四 違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する、労働基準監督署長による指導について、一般論として、端緒の認知から特別指導の実施に至る行政行為及び行政手続きを示して頂きたい。示せないのであれば、その根拠となる法令を具体的に示した上で、理由を示して頂きたい。

十五 一般的に、違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対し、労働基準監督署長が指導を行う際に、指導内容を記載した書類を交付しますか。

十六 違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する、都道府県労働局長による指導について、一般論として、端緒の認知から特別指導の実施に至る行政行為及び行政手続きを示して頂きたい。示せないのであれば、その根拠となる法令を具体的に示した上で、理由を示して頂きたい。

十七 一般的に、違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対し、都道府県労働局長が指導を行う際に、指導内容を記載した書類を交付しますか。

十八 厚生労働省は、労働行政において、個別の法律に根拠を持たない行政指導を行った事例はありますか。

十九 本件特別指導について、相手方である野村不動産株式会社は、企業名が公表されることについて同意していますか。同意を得ているのであれば、どのような手続きで同意を得たのか、書面により同意を確認したのかを示してください。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「本件特別指導を行うにあたっての意思決定を行うために作成した書類」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

二、十一及び十九について

お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。

三から六までについて

お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年三月十六日内閣衆質一九六第一三二号)五及び十五から十七までについてでお答えしたとおりである。

七について

お尋ねについては、その意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

八について

平成二十九年十二月二十五日に東京労働局長が野村不動産株式会社に対し行った指導(以下「本件特別指導」という。)は、同局長が同社社長に対し直接口頭で行ったものであり、書面を交付して行ったものではない。

九について

御指摘の「労働関係法令の一般的な指導」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十について

平成二十九年十一月十六日、同月二十日及び同年十二月二十日である。

十二について

お尋ねの「公表」の意味するところが必ずしも明らかではないが、御指摘の「十一月十七日、二十二日、十二月二十二日」に加藤厚生労働大臣は本件特別指導について厚生労働省労働基準局職員から資料を用いた報告を受けており、当該資料については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求があれば、適切に対応してまいりたい。

十三について

お尋ねについては、先の答弁書(平成三十年三月二十三日内閣衆質一九六第一五五号)十四についてでお答えしたとおりである。

十四から十七までについて

御指摘の「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップ」、「端緒の認知から特別指導の実施に至る行政行為及び行政手続き」及び「指導内容を記載した書類」の意味するところが必ずしも明らかではないが、「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成二十九年一月二十日付け基発〇一二〇第一号厚生労働省労働基準局長通達)における「署長による企業の経営幹部に対する指導」及び「局長による企業の経営トップに対する指導」においては、「指導書を交付することにより指導すること」とされている。

十八について

御指摘の「労働行政において、個別の法律に根拠を持たない行政指導」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×6個別の事案 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 1977年11月11日 目黒今朝次郎 答弁 1977年12月2日
参議院 第82回 第9号

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる