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野村不動産株式会社における過労死についての労災認定に関する情報伝達の状況等に関する質問主意書
衆議院 第196回 第245号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×7個別の事案 ×1
質問本文
厚生労働省資料によれば、新宿労働基準監督署は、平成二十九年十二月二十六日に、野村不動産株式会社(以下、野村不動産という)に勤めていた従業員が過労死したことについて、労災認定(保険給付の支給の決定)を行ったとされています。
そこで、以下の通り質問します。
一 安倍総理は、三月五日の参議院予算委員会で、石橋委員からの、平成二十九年十二月二十六日に野村不動産での過労死について労災認定(保険給付の支給決定)が出ていたことについての質問に対し、「今の御指摘については報告は受けておりません」と答弁しました。一方、四月十一日の衆議院予算委員会では、岡本委員の質問に対し、「野村不動産に勤めていた従業員の方が過労死されたことについては、(中略)三月五日に報告を受けたところ」と答弁しています。安倍総理が労災認定(保険給付の支給決定)の報告を受けたのは、石橋委員の質疑の前ですか、それとも後ですか。
二 一について、もし安倍総理が石橋委員の質疑の前に、労災認定(保険給付の支給決定)の報告を受けていれば、安倍総理は、石橋委員に対し、労災認定(保険給付の支給決定)について報告を受けていながら、「報告は受けておりません」と虚偽の答弁をされたと理解してよろしいですか。
三 加藤厚生労働大臣は、野村不動産での過労死に対する労災認定(保険給付の支給決定)について三月五日に報告を受けたとのことですが、それは、石橋委員の質疑の前ですか、それとも後ですか。また、その報告は、野村不動産で発生した過労死事案に関する、初めての報告でしたか。
四 安倍総理は、四月十一日の衆議院予算委員会で、岡本委員の質問に対し、「私が答弁の中で野村不動産への特別指導に触れたのは一月二十九日の答弁でありますが、その時点では、過労死された方がいらっしゃることは存じ上げなかった」と答弁していますが、過労死事案の発生、労災申請及び労災認定について、それまで一切報告を受けていなかったということですか。また、野村不動産での過労死事案の発生、労災申請及び労災認定については、それぞれ、いつ報告を受けましたか。
五 安倍総理は、平成二十九年十二月二十六日以前に、野村不動産での過労死の発生もしくは過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)が行われる見通しについて報告を受けましたか。
六 加藤厚生労働大臣は、一月二十九日の時点で、野村不動産での過労死の発生もしくは過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)が行われる見通しについて報告を受けていましたか。また、平成二十九年十二月二十六日以前では、その見通しについて報告を受けていましたか。
七 一月二十九日の時点で、野村不動産での過労死の発生もしくは過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)を認識していたのは、厚生労働省本省ではどなたですか。もし、その認識していた者の中に加藤厚生労働大臣が含まれていないのであれば、なぜ、厚生労働省の担当者は、予算委員会で大西委員が質問した、野村不動産に対する特別指導と関係が深い、過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)について、加藤厚生労働大臣に報告しなかったのですか。
八 加藤厚生労働大臣は、一月二十九日の衆議院予算委員会で、野村不動産に対する特別指導に関する大西委員への答弁をした際、野村不動産で過労死事案が発生していたことを認識していましたか。もし認識していなかったとすれば、厚生労働行政の遂行上、重要な情報の伝達や共有に重大な問題がありますが、「問題がない」との見解であれば、その理由を具体的に示してください。
九 三月五日に、厚生労働省から安倍総理に、野村不動産での過労死の発生もしくは過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)を報告する際の資料はどのような資料でしたか。資料のタイトル、項目を示してください。
十 九について、その資料は、野村不動産での過労死の発生を、安倍総理に初めて報告した書類ですか。それとも、すでに安倍総理は、過労死事案が発生していたことの報告を受けていて、その過労死事案について改めて報告する内容でしたか。
十一 平成二十九年十二月二十五日の東京労働局長による野村不動産への特別指導の際、東京労働局長もしくは野村不動産社長の発言に、過労死についての言及はありましたか。
十二 平成二十九年十二月二十五日以前で、野村不動産において、裁量労働制が違法に適用されている、もしくは適用されている可能性があることについて、安倍総理が報告を受けたことがあれば、その日付を示してください。
十三 安倍総理は、野村不動産における裁量労働制の違法適用や、東京労働局長による特別指導、過労死事案の発生やその労災認定(保険給付の支給決定)に係る手続き等について、これまでに何回、いつ報告を受けましたか。回数と日付を示すとともに、その都度の報告の概要を示してください。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「石橋委員の質疑」の意味するところが必ずしも明らかではないが、野村不動産株式会社に勤めていた従業員が過労死したことについて平成二十九年十二月二十六日に新宿労働基準監督署長が行った労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)に基づく保険給付の支給の決定(以下「本件支給決定」という。)については、平成三十年三月五日の参議院予算委員会における御指摘の安倍内閣総理大臣の答弁より前に、安倍内閣総理大臣に報告されたところである。
また、当該答弁は、「十二月二十六日、その日に労災認定が出ていたということです。総理、この事実は御存じでしたね」との石橋通宏委員の質疑に対し、安倍内閣総理大臣は、平成二十九年十二月二十六日時点で、本件支給決定についての報告を受けていないことを述べたものであり、「虚偽の答弁をされた」との御指摘は当たらない。
三の前段について
お尋ねの「石橋委員の質疑」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件支給決定については、平成三十年三月五日の参議院予算委員会における「それぞれ労災で亡くなった方の状況について逐一私のところに報告が上がってくるわけではございませんので、一つ一つについてそのタイミングで知っていたのかと言われれば、承知をしておりません」との加藤厚生労働大臣の答弁より前に、同大臣に報告されたところである。
三の後段、六及び八について
お尋ねの「野村不動産で発生した過労死事案」、「野村不動産での過労死の発生もしくは過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)が行われる見通し」及び「野村不動産で過労死事案が発生」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件支給決定に係る労働者災害補償保険法に基づく保険給付の請求に関する情報については個人情報保護の観点から公表しないこととしており、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
四及び五について
お尋ねの「過労死事案の発生、労災申請及び労災認定」及び「野村不動産での過労死の発生もしくは過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)が行われる見通し」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、本件支給決定について平成三十年三月五日に初めて報告を受けたことを踏まえて、同年四月十一日の衆議院予算委員会において「野村不動産に勤めていた従業員の方が過労死されたことについては、参議院予算委員会において石橋通宏委員から労災認定について御質問があった三月五日に報告を受けた」と答弁したところである。
七について
お尋ねの「野村不動産での過労死の発生」の意味するところが必ずしも明らかではなく、「過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)を認識していたのは、厚生労働省本省ではどなたですか」とのお尋ねについては、一概にお答えすることは困難であるが、例えば、厚生労働省労働基準局補償課長が「認識していた」者に該当する。また、「なぜ、厚生労働省の担当者は、予算委員会で大西委員が質問した、野村不動産に対する特別指導と関係が深い、過労死に係る労災認定(保険給付の支給決定)について、加藤厚生労働大臣に報告しなかったのですか」とのお尋ねについては、先の答弁書(平成三十年四月二十四日内閣衆質一九六第二三〇号)二についてでお答えしたとおり、労働者災害補償保険法に基づく保険給付の支給の決定又は不支給の決定(以下「労災認定」という。)に関する事務については、事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長により行われるものであり、個々の労災認定の都度厚生労働大臣に報告されるものではないからである。
九及び十について
お尋ねの「厚生労働省から安倍総理に」、「野村不動産での過労死の発生」及び「過労死事案」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、本件支給決定について、平成三十年三月五日に内閣総理大臣秘書官から口頭により報告を受けたところである。
十一について
お尋ねについては、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
十二について
お尋ねの「野村不動産において、裁量労働制が違法に適用されている、もしくは適用されている可能性があること」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、野村不動産株式会社における裁量労働制の適用について、平成二十九年十二月二十五日以前にその報告を受けたことはない。
十三について
お尋ねの「野村不動産における裁量労働制の違法適用」、「過労死事案の発生やその労災認定(保険給付の支給決定)に係る手続き等」及び「報告の概要」の意味するところが必ずしも明らかではないが、安倍内閣総理大臣は、平成二十九年十二月二十五日に東京労働局長が野村不動産株式会社に対し行った指導について、同月二十六日にその報告を受けている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×7個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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