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東京労働局長による野村不動産株式会社に対する特別指導に関する質問主意書
衆議院 第196回 第156号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
質問本文
平成二十九年十二月二十五日、東京労働局は、野村不動産株式会社が本来対象とならない個別の営業活動等の業務に就く労働者に対して企画業務型裁量労働制を適用していたとして特別指導を行った。
これに関連し、
一 「特別指導」の定義及び根拠となる法令を明らかにされたい。
二 一般論として、特別指導は大臣の決裁を受ける必要があるか。また、特別指導について、どこまでの決裁を受けることが必要となるかは、厚生労働省文書決裁規程のどの部分が根拠になるのか明らかにされたい。
三 一般論として、特別指導を行ったことを公表するにあたり、事前ないし事後に大臣に報告を行うことがあるか。
四 一般論として、特別指導について、大臣に報告する場合に、特別指導を行った経緯や端緒について説明を行うことがあるか。
五 野村不動産株式会社に対して特別指導を行ったことを加藤大臣に報告したか。報告した場合は、特別指導を行うに至った端緒について説明したかどうかを明らかにされたい。また、報告した場合はいつ報告したか日付を明らかにされたい。なお、明らかにできない場合は、その根拠となる法令を示されたい。
六 野村不動産株式会社に対して特別指導を行ったことを公表した根拠法令を明らかにされたい。厚生労働省は、「送検事案」と大企業が複数事業所で違法な長時間労働などをさせていた「局長指導事案」を対象に企業名の公表を行うとしているが、野村不動産株式会社に対する特別指導は、このいずれに当たるのか。いずれにも当たらない場合、厚生労働省は恣意的に企業名を公表することが可能ということかどうかについて政府の見解を明らかにされたい。
七 安倍首相は、平成三十年三月五日の参議院予算委員会において「特別指導については報告を受けておりました。」と述べているが、安倍首相が野村不動産株式会社に対する特別指導について報告を受けているということは、当然、加藤大臣も報告を受けていると理解してよいか。また、安倍首相には野村不動産株式会社に対する特別指導について報告をしたのはいつか、その際、特別指導を行うに至った端緒について説明したかどうかを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から四までについて
お尋ねが平成二十九年十二月二十五日に東京労働局長が野村不動産株式会社に対し行った指導(以下「本件特別指導」という。)を含む都道府県労働局長により「特別指導」という名称で企業に対し実施される指導についての一般的な定義等について問うものであれば、現時点で、本件特別指導以外に都道府県労働局長により「特別指導」という名称で企業に対し実施された指導はないため、お尋ねについてお答えすることは困難である。
なお、本件特別指導は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第四十一号に掲げる厚生労働省の所掌事務に関する行政指導として行われたものである。また、本件特別指導は、東京労働局長の権限に属する事項として行われたものであり、口頭で行われたものでもあるため、厚生労働大臣の権限に属する事項に係る決裁及び公文書の発簡について定めた厚生労働省文書決裁規程(平成十三年厚生労働省訓第二十号)の対象とはならないものである。
五及び七の前段について
加藤厚生労働大臣は、本件特別指導について、平成二十九年十一月十七日、同月二十二日及び同年十二月二十二日に報告を受けた。その報告内容の詳細については、個別の事案に関することであり、また、今後の対応に支障を来すおそれがあることから、お答えを差し控えたい。
六について
お尋ねの「特別指導を行ったことを公表した根拠法令」、「「送検事案」と大企業が複数事業所で違法な長時間労働などをさせていた「局長指導事案」を対象に企業名の公表を行う」及び「恣意的に企業名を公表することが可能」の意味するところが必ずしも明らかではないが、本件特別指導は、一から四までについてで述べたとおり厚生労働省設置法第四条第一項第四十一号に掲げる厚生労働省の所掌事務に関する行政指導として行われ、「違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について」(平成二十九年一月二十日付け基発〇一二〇第一号厚生労働省労働基準局長通達)に基づく公表の対象ではないが、行政の対応を明らかにすることにより同種事案の防止を図る観点から対象企業名を含めた公表の必要性が認められたことから公表されたものである。
七の後段について
安倍内閣総理大臣は、本件特別指導について、平成二十九年十二月二十六日にその報告を受けたが、同日に公表されたこと以外のことについては報告を受けていない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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