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全国小売酒販組合中央会元事務局長に対する外務省欧州局の情報提供に関する質問主意書
衆議院 第164回 第63号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×1
質問本文
一 国会議員から調査依頼があった場合、その記録を文書に残すことが外務省では義務づけられているか。義務づけられているとする場合、その法令もしくは内規上の根拠はどこにあるか。
二 元国会議員から調査依頼があった場合、その記録を文書に残すことが外務省では義務づけられているか。義務づけられているとする場合、その法令もしくは内規上の根拠はどこにあるか。
三 平成十七年十二月六日の読売新聞夕刊は、「「全国小売酒販組合中央会」の資金流出事件で、元事務局長の関秀雄容疑者(四十九)(業務上横領容疑で逮捕)が退職後の今年初め、外債投資に失敗して焦げ付かせた年金資金の回収を巡り、元外相の衆院議員(現在は引退)に口利きを依頼し、外務省に調査させていたことが分かった。(中略)関容疑者は、業界を支援する自民党の議連「日本経済を活性化し中小企業を育てる会」の有力メンバーで外相経験もある議員の都内の事務所を訪ね、「(破たんした)英企業を調査したい。外相経験者なのだから、ぜひ外務省を紹介してほしい」と依頼。これを受け、元外相は外務省に電話をかけた。(中略)外務省は二月二十五日、関容疑者側に調査結果をファクスで送信。清算人が所属する監査法人について「英金融アドバイザー連盟に名を連ねる」、代理人の英法律事務所についても「英国の法律事務所ランキングで四十五位」とし、インターネットで入手した関連資料を添付した。(中略)外務省欧州局は「捜査にかかわるのでコメントを控えたいが、回答内容はネットで調べれば分かることばかりだ」としている」旨報じているが、元外相から外務省の誰に対して、いつ依頼がなされたか。依頼についての記録は作成されたか。記録は外務省に保管されているか。
四 本件調査を行ったのはどの課か。外務省が本件に関して、在英国大使館もしくはその他の在外公館に事務連絡もしくは公電で調査を依頼したという事実はあるか。あるいは、公電、事務連絡以外の手段、電話、商用ファックス、電子メールなどで在英国大使館もしくはその他の在外公館に調査を依頼した事実があるか。
五 欧州局長に元外相からの依頼があったことは知らされていたか。
六 平成十七年二月二十五日に外務省が関秀雄氏側に調査結果をファックスで送ったというのは事実か。どの課がそのファックスを送ったか。調査結果の文書は外務省に保管されているか。
七 調査結果を関秀雄氏側に伝達する前に欧州局長の了承を得たか。担当官は所属課長の決裁を得た上で調査結果を関秀雄氏側に伝達したか。
八 本件に関する読売新聞の照会に対して、外務省欧州局が「捜査にかかわるのでコメントを控えたいが、回答内容はネットで調べれば分かることばかりだ」と回答したのは事実か。いつ、どの課がこの回答をしたか。
九 本件について読売新聞の記事が出た後、外務省が対外応答要領を作成したという事実はあるか。
十 政と官の関係に鑑み、本件に関する外務省の対応は適切であったと考えるか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
平成十七年初め、元外務大臣(当時衆議院議員)から外務省欧州局長に対し、電話により、全国小売酒販組合中央会関係者が外務省を訪問したいとの意向を有している旨の連絡(以下「本件連絡」という。)があった。国会議員及び元国会議員からの連絡に関し記録するかどうかについては、個別具体的な連絡の内容によるので、一概にお答えすることは困難であるが、本件連絡に関する記録は作成されていない。
四から七までについて
全国小売酒販組合中央会関係者から英国の法律事務所及び監査法人(以下「法律事務所等」という。)に関する情報提供の依頼を受けて、外務省欧州局西欧課は、在英国日本国大使館に対し、電話により、法律事務所等に関し英国内で公に入手可能な情報について照会した上で、インターネットによる情報収集を行い、その結果を関秀雄氏にファックスにより提供するとともに、これを保管した。これらの事務処理は、欧州局長及び欧州局西欧課長の了承の下に行われた。
八について
報道機関からの照会には主として欧州局西欧課が対応したが、個別の照会についての記録はない。
九について
平成十七年十二月六日付けで対外応答要領を作成した。
十について
外務省としては、外部からの情報提供の依頼に対し、可能な範囲内で対応したものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。