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杉原千畝元在カウナス日本国領事代理に関する第三回質問主意書
衆議院 第164回 第212号
質問本文
標記案件については、平成十八年三月十六日に質問主意書を提出し、内閣から同年同月二十四日に答弁書を受領し、同年同月同日に再質問主意書を提出し、内閣から同年四月四日に答弁書を受領した(以下、「第二回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、追加質問する。
一 「第二回答弁書」において、政府は平成三年十月六日、当時の鈴木宗男外務政務次官がリトアニア共和国ビリニュス市において行ったランズベルギス・リトアニア共和国最高会議議長との会談について記録した文書(以下、「文書」という。)が存在することを明らかにした上で、「この文書においては、この会談における杉原千畝在カウナス領事館副領事(当時)についての「やりとり」は記録されていない。」と答弁しているが、右は外務省には鈴木・ランズベルギス会談において杉原千畝氏に関する言及がなされた文書が一切残っていないことを意味するものか。
二 平成三年十月、リトアニア共和国において、当時の鈴木宗男外務政務次官はランズベルギス・リトアニア共和国最高会議議長以外の誰と会見したか。その際、杉原千畝氏に関する言及がなされた記録が外務省に残っているか。
三 平成三年十月、当時の鈴木宗男外務政務次官がリトアニアを訪問するにあたって、杉原千畝氏の退職理由などに関しては踏み込まない方が得策との趣旨の公電もしくは事務連絡が、外務本省から在ソ連邦日本国大使館に対して送られたという事実があるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
平成三年十月六日における当時の鈴木宗男外務政務次官とランズベルギス・リトアニア共和国最高会議議長との会談について記録した文書は、先の答弁書(平成十八年四月四日内閣衆質一六四第一八一号)三についてで述べた文書のみであり、当該文書においては、杉原千畝在カウナス領事館副領事(当時。以下「杉原副領事」という。)について言及されていない。
二について
外務省に保管されている文書により確認できる範囲では、平成三年十月、当時の鈴木宗男外務政務次官は、リトアニア共和国において、ヴァグノリュス首相、サウダルガス外相及びチウリニカス・カウナス市長と会談した。チウリニカス・カウナス市長との会談について記録した文書において、杉原副領事について言及されている。
三について
平成三年十月、杉原副領事の勇気ある行動はユダヤ系社会を中心として高く評価されており、外務省としてもリトアニアとの外交関係開設の機会に改めて杉原副領事の功績をたたえるものである旨、杉原副領事が訓令違反を理由として退職を命ぜられたとは考え難いが、この点についての議論に深く立ち入ることがないようにする旨等が記載された文書が、外務本省から在ソビエト連邦日本国大使館等に対し送付されている。
なお、杉原副領事が外務省を退職した理由については、先の答弁書(平成十八年三月二十四日内閣衆質一六四第一五五号)の六についてで述べたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。