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「二島先行返還論」に関する再質問主意書
衆議院 第164回 第138号お答えすることは困難 ×1
質問本文
標記案件については、既に平成十八年二月二十七日に質問主意書を提出し、内閣から同年三月七日に答弁書を受領した(以下、「前回答弁書」という。)。その結果を踏まえ、更に追加質問する。
一 「前回答弁書」で、『中央公論』二〇〇二年十一月号に掲載された川口順子外務大臣(当時)の論文「日露関係を新たなレベルに−ロシア訪問を前にして」(以下、「川口論文」という。)について、寄稿(出版)届が提出されていないことが明らかになった。他方、平成十八年二月七日付答弁書(内閣衆質一六四第二五号)において、政府は、「外務省職員が外交問題、国際事情等について寄稿、出版等を行う場合には、その内容によっては我が国の外交政策の在り方等について無用の誤解等を招き、結果として、外務省設置法(平成十一年法律第九十四号)に規定する所掌事務の適正な遂行に支障を生ずるおそれがあるため、寄稿(出版)届の提出を求めている。」と答弁しているが、「川口論文」は外務省の内規に反して掲載されたものか。
二 「川口論文」は、日露関係を主管する外務省欧州局ロシア課のチェックを経て掲載されたものか。
三 「川口論文」は、当時の条約局条約課、法規課のチェックを経た上で掲載されたものか。
四 外務大臣が外務大臣としての見解を述べた論文は、国民の知る権利にとってどのような意味をもつか。
五 「前回答弁書」において、「外務省としては、お尋ねの「二島先行返還論」については、一般的に確立した定義はないと承知しており、一概にお答えすることは困難である。」と答弁しているが、「川口論文」においては「二島先行返還論」に対する批判が論文で重要な位置を占めているところ、「川口論文」における「二島先行返還論」がいかなる意味内容であるかを明確にされたい。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
外務大臣に対しては、寄稿(出版)届の提出を求めていない。外務省としては、外務大臣が自らの責任において執筆した御指摘の論文等について、特定の局課の関与の有無を個別具体的にお答えすることは、他国又は国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあること等から差し控えたい。
四について
お尋ねについては、論文の内容等にもよるので、外務省として一概にお答えすることは困難である。
五について
御指摘の論文においても、「いわゆる『二島先行返還論』」とされているとおり、外務省としては、お尋ねの「二島先行返還論」については、一般的に確立した定義はないと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。