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在外公館が配置する美術品についての国会議員の資料請求を外務省が拒否した事案に関する再質問主意書
衆議院 第166回 第85号
質問本文
「前回答弁書」(内閣衆質一六六第四六号)を踏まえ、追加質問する。
一 「前回答弁書」において、「外務省としては、担当課において資料要求の趣旨を忖度して御指摘の文書を発出したものと考えている。」との答弁がなされたが、「資料要求の趣旨を忖度して」とは、具体的に何を意味するか明らかにされたい。
二 二〇〇六年九月以降、全ての日本国在外公館におかれている美術品の一覧表についての情報公開請求に基づき、資料を開示したことがあるか。
三 二の事実があるとすれば、国会議員の資料要求を拒絶し、情報公開請求に応じた外務省の真意を明らかにされたい。
四 今村朗外務省大臣官房在外公館課長(以下、「今村課長」という。)が、現職に就いた日以降、国家公務員倫理法に基づき提出した贈与等報告書の件数と贈与等の総額を明らかにされたい。
五 「今村課長」が在ロシア連邦日本国大使館(以下、「大使館」という。)に勤務していた時期を明らかにされたい。
六 「今村課長」が「大使館」に勤務した時期に、ロシア人金融関係者の日本への招聘を巡る不手際について与党の国会議員に釈明するために、用務帰国をしたことがあるか。この際、「今村課長」は国会議員に対して、文書を提出したか。
右質問する。
政府答弁書
一から三までについて
外務省としては、担当課が、鈴木宗男衆議院議員からの平成十八年九月四日付けの資料要求については、在外公館における美術品配置についての要求であると理解し、また、同議員からの同月二十七日付けの資料要求については、すべての日本国在外公館に配置されている美術品を一覧として取りまとめた表に対する要求であると理解して対応したものであり、国会議員からの資料要求を拒絶する意図を持っていたものではないと考えている。
外務省に対して、「全ての日本国在外公館におかれている美術品の所在が明らかになる資料一式」について行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)に基づく開示請求がなされ、平成十九年一月十九日に該当文書を開示した事例はある。
四について
外務省において確認できる範囲では、御指摘の課長が現職に発令された日から平成十八年十二月三十一日までの間に受けた、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定に基づく五千円を超える贈与等又は報酬の支払に係る報告は四件であり、その贈与等又は報酬の合計は五万九千六百四十円である。
五について
御指摘の課長は、平成十年一月に着任してから平成十三年一月に離任するまでの間、在ロシア日本国大使館に勤務した。
六について
外務省において保管されている文書からは、お尋ねの事実について確認することができなかった。なお、外務省としては、御指摘の時期に、御指摘の課長が外務本省との打合せを行うために帰国したことはあったと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。