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外務省職員の職務遂行の義務に関する質問主意書
衆議院 第179回 第8号承知していない ×1
質問本文
本年五月三十日、外務省国際情報局長、在イスラエル日本国大使等を歴任した茂田宏氏の監訳の下、慶應義塾大学出版会株式会社より、マーク・М・ローエンタール氏の著書の翻訳版『インテリジェンス−機密から政策へ』が出版されていると承知する。右を踏まえ、以下質問する。
一 外務省として茂田氏監訳の著書(以下、「著書」とする。)を承知し、その内容を把握しているか。
二 「著書」の監訳者まえがきの部分で、同著を翻訳した外務省職員等の官職氏名が以下の通り列挙されている。
伊藤錬(外務省国際経済課 課長補佐)
菊地信之(外務省中東第二課 課長補佐)
中井裕一(外務省地球規模課題総括課 課長補佐)
表江清美(外務省中東第一課 事務官)
舟津龍一(外務省北東アジア課 課長補佐)
松田誠(在アフガニスタン日本大使館 参事官)
三上陽一(外務省第四国際情報官室 首席事務官)
宮野理子(外務省中・東欧課 首席事務官)
山田哲也(内閣府国際平和協力本部事務局 参事官補佐)
右職員は、現在も同じ役職に就いているか。
三 政府、特に外務省として、二の職員が「著書」の翻訳を担当していることを承知しているか。
四 政府、特に外務省として、二の職員がどのような経緯で「著書」の翻訳を依頼されたのか、その詳細を把握しているか。
五 二の職員が「著書」の翻訳を行ったのは、外務省、政府職員の職務の一環としてか。二の職員は、勤務時間中に翻訳作業を行ったのか。
六 五で、二の職員が職務の一環として「著書」の翻訳を請け負い、勤務時間中にそれを行っていたのなら、それが認められる根拠は何か。またそれは適切であるか。
七 政府、特に外務省として、職員が職務として事務を行うために、パソコン、プリンター、インク等、必要な事務機器の提供を行っていると承知するが、確認を求める。
八 公私混同の定義如何。
九 二の職員が「著書」の翻訳作業を行うに当たり、七の職務を行うために支給されている事務機器を用いていたならば、それは適切であるか。右は公私混同に該当するのではないのか。
十 二の職員に対し、「著書」の翻訳に係る報酬は支払われているか。
十一 十で、支払われているのなら、政府、特に外務省として、その金額を把握しているか。
十二 十で、支払われているのなら、二の職員により贈与等報告はなされているか。
十三 十二で、なされていないのなら、それはなぜか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の著書については、外務省として承知し、その内容を把握している。
二について
平成二十三年十月三十一日現在、お尋ねの職員のうち、伊藤錬、中井裕一、舟津龍一及び宮野理子は他の官職に異動している。
三について
お尋ねの職員が御指摘の翻訳(以下「本件翻訳」という。)を行ったことは承知している。
四から六までについて
お尋ねの職員は、職務の一環として本件翻訳を行ったのではなく、その詳細な経緯は承知していない。また、お尋ねの職員が勤務時間中に本件翻訳を行った事実はない。
七について
外務省においては、職員が職務を遂行するために必要な事務機器の提供を行っている。
八について
「公私混同」とは、一般に、公務と私事を混同することを意味すると承知している。
九について
お尋ねの職員が、職務を遂行するために提供されている事務機器を用いて、本件翻訳を行った事実はない。
十から十三までについて
本件翻訳については、お尋ねの職員に対し報償は支払われていないと承知しており、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第六条第一項の規定による贈与等の報告はなされていない。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。