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外務省幹部による贈与等報告の提出に関する質問主意書
衆議院 第180回 第375号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
一 外務省職員を含む国家公務員に提出が義務付けられている贈与等報告に関し、その趣旨等、詳細を説明されたい。
二 外務省職員のうち、佐々江賢一郎外務事務次官はじめ四名の外務審議官が現在の役職に就いてから、それぞれ何件の贈与等報告の提出がなされているのか、明らかにされたい。
三 河相周夫内閣官房副長官補が現在の役職に就いてから、何件の贈与等報告の提出がなされているのか、明らかにされたい。
四 二並びに三の提出は事実関係を正直に反映した、適切になされたものであるか。
右質問する。
政府答弁書
一について
国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。以下同じ。)から、一件につき五千円を超える金銭、物品その他の財産上の利益の供与若しくは供応接待を受けたとき又は事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)で定める報酬の支払を受けたときは、同法第六条第一項の規定により贈与等報告書を提出する義務がある。
この贈与等報告の制度の趣旨は、職員と事業者等との接触について、透明性を確保することにある。
二について
お尋ねの「四名の外務審議官」の意味するところが明らかではないが、佐々江賢一郎外務事務次官、別所浩郎外務審議官及び西宮伸一外務審議官が、それぞれ現職に発令された日から平成二十四年八月二十七日までの間に、国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づき外務大臣に提出した贈与等報告書は、それぞれ十一件、二十九件及び二十九件である。
三について
河相周夫内閣官房副長官補については、国家公務員倫理法第二条第一項に規定する「職員」に該当しないため、同法第六条第一項に規定する贈与等報告書を提出する必要はない。
四について
外務省としては、二についてで述べたそれぞれの職員は、国家公務員倫理法第六条第一項の規定に基づき、贈与等報告書の提出の要否を判断しているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。