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外交団等と会食した場合の贈与等報告に関する質問主意書

衆議院 第164回 第159号

提出者
無所属
提出日
2006年3月17日
内閣転送 2006年3月22日
答弁書受領日
2006年3月28日
提出から11日
答弁の項目数
1
質問 384字/答弁 335字

質問本文

一 国家公務員が日本国内で、外国の大使館員、総領事館員から飲食接待を受けた場合、贈与等報告書を提出する義務があるか。

二 国家公務員が日本国内で、外国の大使館員、総領事館員から金員や物品を受領した場合、贈与等報告書を提出する義務があるか。

三 国外に出張した国家公務員が、外国政府関係者や国際機関関係者より飲食接待を受けた場合、贈与等報告書を提出する義務があるか。

四 国外に出張した国家公務員が、外国政府関係者や国際機関関係者より金員や物品を受領した場合、贈与等報告書を提出する義務があるか。

五 外務省在外職員が、任国政府関係者もしくは任国に駐在する外交団より飲食接待を受けた場合、贈与等報告書を提出する義務があるか。

六 外務省在外職員が、任国政府関係者もしくは任国に駐在する外交団より金員や物品を受領した場合、贈与等報告書を提出する義務があるか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から六までについて

国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)第二条第二項に規定する本省課長補佐級以上の職員が、事業者等(同条第五項に規定する事業者等及び同条第六項の規定により事業者等とみなされる者をいう。)である外国政府関係者等から、一件につき五千円を超える金銭、物品その他の財産上の利益又は供応接待を受けたときは、我が国政府の代表として外国政府等を公式訪問している場合や外国政府の高官が我が国を公式訪問している場合に、当該外国政府等が主催する公式の行事として訪問日程に組み込まれたレセプションや晩さん会に出席して飲食物や記念品の提供を受けたとき等、国民の疑惑や不信を招くおそれが全くない場合を除き、同法第六条第一項の規定により贈与等報告書を提出する義務がある。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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