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国家公務員の贈与等に関する再質問主意書
衆議院 第156回 第115号
質問本文
先に頂いた「国家公務員の贈与等に関する質問主意書」の答弁書(内閣衆質一五六第五六号)に関してさらにお尋ねする。
一 別表第一で示された平成十三年度の内容のうち、「金銭・物品等の供与」「供応接待」「報酬」の三分野別それぞれで、金額の高い順十番目までの贈与報告書全ての項目(「所属部局」「官職 氏名」「贈与等により利益を受け又は報酬の支払を受けた年月日」「贈与等又は報酬の支払の基因となった事実」「贈与等の内容又は報酬の内容」「贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額」「贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額を推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠」「供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業」「贈与等をした事業者等又は報酬を支払った事業者等の名称及び住所」「法第二条第六項の規定の適用を受ける役員等が贈与等を行った場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名」「贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と職員の職務との関係及び当該職員が属する行政機関との関係」)を府省等別にお示し願いたい。
二 別表第一で示された平成十二年度の内容のうち、「金銭・物品等の供与」「供応接待」「報酬」の三分野別それぞれで、金額の高い順十番目までの贈与報告書全ての項目(「所属部局」「官職 氏名」「贈与等により利益を受け又は報酬の支払を受けた年月日」「贈与等又は報酬の支払の基因となった事実」「贈与等の内容又は報酬の内容」「贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額」「贈与等により受けた利益又は支払を受けた報酬の価額を推計した額を記載している場合にあっては、その推計の根拠」「供応接待を受けた場合にあっては、当該供応接待を受けた場所の名称及び住所並びに当該供応接待の場に居合わせた者の人数及び職業」「贈与等をした事業者等又は報酬を支払った事業者等の名称及び住所」「法第二条第六項の規定の適用を受ける役員等が贈与等を行った場合にあっては、当該役員等の役職又は地位及び氏名」「贈与等をし、又は報酬の支払をした事業者等と職員の職務との関係及び当該職員が属する行政機関との関係」)を府省等別にお示し願いたい。
三 一、二においてそれぞれ三分野別に最高金額のケースにおいて、高額になった理由を詳細にお示し願いたい。また、その金額は常識の金額(世間相場)とお考えか。あるいは高額すぎるとお考えか。
四 先の質問主意書で、「贈与報告書のコピーを禁止している省庁名をお示し願いたい」と質問したが答弁漏れがあった。再度、具体的府省等名をお示し願いたい。さらにコピーを認めている府省等名をお示し願いたい。今後、コピーを認める府省等を拡大するおつもりがあるか。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
平成十二年度及び平成十三年度のそれぞれの贈与等の報告について、金銭・物品等の供与及び供応接待並びに報酬(事業者等と職員の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号)第八条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)の区分(以下「三区分」という。)の別に、贈与等により受けた利益等の価額の高い上位十件の内容をお示しすると、別表第一のとおりである。
なお、お尋ねの事項については、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号。以下「倫理法」という。)第九条第二項の規定により、贈与等により受けた利益等の価額が一件につき二万円を超えるものはすべて閲覧を請求することが認められているものであるが、順位を付けてその報告の内容を公にすることは、倫理法における贈与等の報告及び公開の制度の趣旨を超えており、また、報告の内容を公にされる職員の権利利益及び当該事業者等の正当な利益を害するおそれがあることから、贈与等を受けた職員の官職及び氏名並びに贈与等をした事業者等又は報酬を支払った事業者等の名称及び住所並びにこれらを識別することができることとなる事項について、その詳細をお示しすることは差し控えたい。
三について
平成十二年度及び平成十三年度のそれぞれの贈与等の報告について、三区分の別に、贈与等により受けた利益等の価額の最も高いものの当該価額となった理由をお示しすると、別表第二のとおりであり、いずれも国民の疑惑や不信を招くようなものではないと考えている。
四について
倫理法第九条第二項の規定による贈与等報告書(贈与等により受けた利益等の価額が一件につき二万円を超えるものに限る。)の閲覧の際に、当該報告書の写しの交付(以下「写しの交付」という。)を行っていない府省等及び写しの交付を行っている府省等は、別表第三のとおりであり、写しの交付を行っていない府省等で、今後、その取扱いの変更を予定しているものはない。
なお、写しの交付については、そもそも倫理法において権利として保障されていないものであって、各府省等において禁止しているものでないことから、先の答弁書(平成十五年六月二十四日内閣衆質一五六第五六号)十一及び十二についてで、倫理法第九条第二項の規定は写しの交付を権利として保障しているものではないとの考え方の下、各府省等においては、その判断により写しの交付を行っている一部の府省等を除き、同項の規定による閲覧の際に、写しの交付を行っていない旨お答えしたものである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。