ことばで探す › 衆議院 第161回
国家公務員の監修業務等に関する質問主意書
衆議院 第161回 第11号検討してまいりたい ×1
質問本文
行政に対する国民からの信用は、すべての基本である。昨今「監修料」等をめぐり国民に不透明感、不信感を与えることが多くなっている。
従って、次の事項について質問する。
(1) 国家公務員倫理法第六条第一項において、贈与などの報告義務は本省課長補佐級以上の職員に課せられている。しかしながら昨今、課長補佐級より下の報告義務のない職員が贈与などを受け、報告義務のある職員と共に費消しているなどの疑いがもたれることが多くなっている。国家公務員に対する信頼を回復することや汚職を未然に防止する意味でも、すべての職員に贈与などの報告義務を課すべきと考える。政府においては、法改正を検討するかもしくは、運用によってすべての職員の報告義務を課す考えはないのか、について答弁されたい。
(2) 「監修料」が事実上の賄賂となっている事件が相次いでいる。国家公務員倫理規程第一条に遵守すべき基準として定められているように「全力で職務を遂行」しなければならないし、「勤務時間外においても、自らの行動が公務の信用に影響を与えることを常に認識」しなければならない。
監修、講演、講習、研修などは本来業務との区別が困難であることからも、これら監修業務などによって報酬を得ることを禁止する。もしくは、最低限でも報酬の上限を定めるなどの規定を検討する考えはないのか、について政府の見解を答弁されたい。
右質問する。
政府答弁書
(1)及び(2)について
お尋ねについては、国家公務員倫理法(平成十一年法律第百二十九号)が議員立法として全会一致で制定された経緯もあることから、今後、国会における各党各会派の議論を踏まえて検討してまいりたい。
なお、書籍等の作成事業につき国の経費や補助金が支出されているような場合に職員がその監修料を受領する事例が昨今問題となっており、当該事例については、国家公務員倫理審査会(以下「倫理審査会」という。)において「国の補助金により作成される書籍等の監修の取扱いについて」(平成十六年六月十七日倫参第三十号国家公務員倫理審査会事務局長通知)を発出し、「職員がその監修料を受領することは、その職務や地位を用いて自らや自らの属する組織のために私的利益を得ているのではないか、その権限行使の対象となる者から贈与等を受けているのではないかなど、国民の疑惑や不信を招きかねないことから適当でない」との見解を各府省等に示しているところである。また、国家公務員倫理規程(平成十二年政令第百一号。以下「倫理規程」という。)附則第二条において、「国家公務員倫理審査会は、この政令の施行の日から五年以内に、職員の職務に係る倫理の保持の観点からこの政令の施行状況等について検討を加え、当該検討の結果この政令の改正が必要であると認めるときは、当該改正に係る意見を内閣に申し出るものとする。」と規定されていることから、倫理審査会において、現在、監修料の倫理規程上の取扱いを含め、その検討を行っているところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。